1992-03-26 第123回国会 参議院 外務委員会 第2号
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間)が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間)が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間一が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。