2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
オリパラ後におきましては、内閣官房の下、入国者の更なる利便性の観点から、査証申請との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても、新型コロナウイルスの変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討がなされると承知をしております。 こうした検討も踏まえて、今回開発しておりますシステムの資産を活用しながら、必要な見直し、拡充を図ることとしておりまして、新たな調達を行う予定でございます。
オリパラ後におきましては、内閣官房の下、入国者の更なる利便性の観点から、査証申請との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても、新型コロナウイルスの変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討がなされると承知をしております。 こうした検討も踏まえて、今回開発しておりますシステムの資産を活用しながら、必要な見直し、拡充を図ることとしておりまして、新たな調達を行う予定でございます。
三月二十日に海外からの観客を受け入れないこととされた方針となったことを踏まえまして、内閣官房の下、速やかに関係省庁で協議が行われまして、入国時の検疫、入国審査、税関手続に係る機能など必要な機能を整理し、査証申請に係る機能、顔認証に係る機能など不要となる機能については削減することとされたものでございます。
○政府参考人(時澤忠君) オリパラ後におきましては、内閣官房の下で、入国者の更なる利便性向上の観点から査証申請等との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても新型コロナウイルスの異変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討が行われるものと承知をしております。 この検討も踏まえまして、今回開発しているシステムの資産を活用しながら必要な見直し、拡充を図るなどとしているところでございます。
オリパラアプリにつきましては、海外からの観客を受け入れないということが、受け入れないことに伴いまして、査証あるいは観客の入場に係る部分など不要となる機能がございますので、現在、それを踏まえて委託先との契約変更についての調整を行っているところでございます。
オリパラにおきまして海外からの観客の受入れを行わないことに伴いまして、内閣官房の下、査証申請や観客の入場に係る部分など不要となる機能について整理されましたことから、それを踏まえまして委託先との契約変更についての調整を行っているところでございます。 また、仕様や契約の見直しと並行しまして、オリパラに向けて、六月中にシステムを稼働させるべく準備も進めているところでございます。
この方々につきましては、IOC又はIPCから発行されますプレバリッドカードの保有者として、原則として査証の取得が不要となります。したがいまして、査証申請に係る機能については、今後の開発、運用を停止するということでございます。 また、海外からの観客の入場時におきます顔認証に係る機能につきましても、海外からの観客受入れを行うことに伴いまして、今後の開発、運用を停止することといたしております。
○梶山国務大臣 まず、査証事務につきましては、日本国の利益及び安全の維持並びに日本国の外交政策の円滑な実施に資するとともに、外国に渡航し、又は滞在する日本国民の利益を衡量して運用することを原則としております。
また、米国務省は、査証が申請された際に孔子学院との関係を記録しておらず、結果として孔子学院に関連する中国籍の者がどれだけ米国内にいるかを把握していないとも記されております。 さらに、中国政府から一定額以上の資金を受領した学校のうち七割近くが義務に反して教育省に報告をせず、教育省もそれへの対応ができていないことが、等が記されております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) まず、先ほど私からながえ委員への御答弁の中で、平成元年に導入した制度について、査証制度を査定制度と申し上げました。査証制度に訂正をさせていただきます。申し訳ございません。
前回の特許法改正では、特許訴訟制度の見直しとして、中立的な技術専門家が現地調査を行う査証制度が創設されました。また、損害賠償額の認定に際してライセンス料相当額が認定できることなどが措置されております。また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のように、二〇一九年の特許法改正におきましては、査証制度の導入、損害賠償規定の見直し、意匠権の保護対象の拡充等を措置をいたしました。 まず、査証制度は、特許権侵害訴訟において侵害の有無を判断することは容易ではない場合もあることから、中立的な専門家に被疑侵害者の工場等で証拠収集をさせることで証拠収集の実効性を高めるものであります。
成果は必ず、国際的な学術雑誌、査証付きの雑誌、ジャーナルと呼ばれているものに出しています。しかしながら、日本のデータは先進国に比べるとクオリティーは高いものの、アクセスがしにくい、あるいは使い勝手が悪いということで、非常にそれが問題になっています。
という中で、このまず外為法と入管法と外務省査証事務処理規則といういろんな法令がありますけれども、この具体的な要件①、これは国連決議に基づいてやる場合、これは北朝鮮関係があります。この②、赤字でありますけれども、国際平和、国際協調に基づく措置と、これは閣議了解がないとこれできませんけれども、例えばクリミア併合のときにとったような措置。
また、特にここ数年におきましても、知財保護の観点からは、特許法改正により、中立的な技術専門家が現地調査を行う制度、いわゆる査証制度の導入等を措置してきたところでございます。 一方で、技術革新やそれに伴うビジネスモデルの転換によりまして、知財立国実現に向けた課題は次々と現れてきてございます。
今般、オリパラにおいて海外から観客の受入れが行わなくなったことに伴い、査証申請、観客の入場に係る部分など不要となる機能の削減を図るべく、委託先との契約変更について調整を始めているところであります。また、仕様や契約の見直しと並行して、オリパラ向けに六月中にシステムを稼働させるべく準備も進めているところであります。
また、人の移動に関しまして、RCEP協定により我が国の出入国管理制度が緩和、変更されることはなく、これまでどおり厳格な査証発給や上陸審査が徹底されます。 したがいまして、RCEP協定によって食の安全が脅かされたり移民の流入に制限がなくなるといった事態は生じることはございません。
こうした点を踏まえ、外務省では、今年度における査証システムの改修のために必要な予算を確保しているところです。 国際的にも機微技術管理の重要性が高まる中、機微技術の流出防止の観点から引き続き関係省庁間で連携し、留学生、外国人研究者の効果的、効率的な受入れ審査の実施に取り組んでまいります。
委員御指摘の点でございますが、いささか鶏と卵の感がございますけれども、水泳飛び込みの東京五輪の最終予選の開催が決定されれば、参加選手等に向けて査証を発給するという方向で審査を行いますところ、大会の開催が決定されたという事実をもって査証の発給に移るということになりますので、これは、まだ大会を中止する云々の議論が出ておる状況でございますので、まず事実関係を確認いたしまして、大会開催ということになりましたら
業務内容なんですけれども、ここのホームページにあるように、査証業務に関するパソコンによるデータ入力というような具体例が引かれて、ビザ関連業務、査証関連業務というふうに募集がされています。二百八十二名のうち、何名が今このビザ業務に関わっているんでしょうか。
委員お示しになった資料の中の査証業務に関するパソコンデータ入力でございますが、これは、領事事務情報システム上の受理入力というふうに申しまして、専ら、バーコード化された査証申請書記載情報、これをバーコードリーダーで読み取る、あるいは旅券情報についてパスポートリーダーで読み取るということとなっております。
在外公館におきましては、査証業務は主に領事班に所属する職員が担当しております。 在中国公館における現地職員の定員は、委員御指摘のとおり合計二百八十二名でございますが、令和二年五月時点で、そのうち領事班に所属しているのは合計百十名でございます。このうちの全員が査証業務を担当しているわけではございませんが、その多くは査証業務に携わっているという状況でございます。
社内情報ですので公開もされておらず、裁判で出てきたわけですが、研究者の査証も受けていない、そういったものを基にEUもアメリカ政府も安全と言っていたものがこの松永さんというのは唯一正しい科学的見解だと言っているわけです。
現在、新型コロナの水際対策として、全ての国・地域からの外国人の新規入国、原則として停止をしておりますが、特に人道上配慮が必要な事情など、個別の事情を踏まえて入国の必要があると認められる者に限り査証を発給しております。 亡くなられた方の御遺族、日本での葬儀を希望される場合には、人道的な観点も含め、外務省として適切な対応をしてまいりたいと考えております。
御案内のとおり、このときにはまだレジデンストラック、ビジネストラックが開いてございまして、レジデンストラック、ビジネストラックにつきましては、一月の十四日に一時停止をすることといたしまして、一月二十一日から、発給済みの査証による入国も原則不可としたところでございます。
他方、必ずしもオリパラ向けに用途を限定しているわけではなく、日本に入国される方向けに、入国前の査証申請、入国時の審査や検疫、税関での手続、滞在中の健康管理など、様々な手続を一つのシステムで一体的に管理をすることとしております。
また、国民への良質な領事サービスの提供のため、領事業務におけるデジタル化の推進を進めており、査証、旅券、証明のオンライン申請を導入し、また、領事手数料のクレジットカード納付を実施すべく、必要な作業を行っているところでございます。