1975-12-11 第76回国会 参議院 内閣委員会 第6号
ところが、その査察は大変シビアなものでございまして、日本の業界等で、いまの相互条約に基づく査察条項のままで締められるのでは日本の将来の原子力開発は思いやられる、何とかしてもう少し、せめてユーラトム並みぐらいの緩和した条件にできないものだろうかということで、その緩和条項等、この二国条約に基づく、相互条約に基づく査察にあらずして、核防条約に基づく査察協定条項を審議する場が上にできましたので、批准以前に調印
ところが、その査察は大変シビアなものでございまして、日本の業界等で、いまの相互条約に基づく査察条項のままで締められるのでは日本の将来の原子力開発は思いやられる、何とかしてもう少し、せめてユーラトム並みぐらいの緩和した条件にできないものだろうかということで、その緩和条項等、この二国条約に基づく、相互条約に基づく査察にあらずして、核防条約に基づく査察協定条項を審議する場が上にできましたので、批准以前に調印
しますと、ただいま二国間条約で相互条約で数カ国と結んでおりまして、主としてその条約の許す範囲で燃料を各国から、主としてアメリカからちょうだいするのでありますけれども、あるいは設備等を供与されるわけでございますが、これが軍備に転用しないようにということで、その査察を国連機関に依頼してございまして、国連機関がもういままで毎年、いまでも現在しておりますが、毎月二人、大体一カ月に二十日くらいの平均でいままでの査察条項
との話し合いになって、民間同士、たとえば日本の電力会社といまは向こうのAECとの契約でございますが、したがって国家対日本の九電力との契約になりますけれども、そうじゃなしに、向こうで新しい民間会社ができてそれとの契約でのやりとりとなりますけれども、それは契約上の話でありまして、国といたしましてはこれを供給するときには無条件で渡すわけはないんでありまして、必ずやまず一番大きい条件は厳重な軍事転用禁止の査察条項
平和国家、非核三原則と言ってノーベル賞ももらっておいて、そうしてこの核拡散防止条約に調印して五年たっても——あるいは査察条項なども、原子力平和機構の中で日本に対して最大限度の不平等な措置でないものを、日本が今度のウィーンの会議においてもかち取ったでしょう。日本が平和利用に対して不平等な扱いを受けるということでユーラトム、欧州の原子力機構との間に差をつけられるということを一番の問題にしたでしょう。
それは、今度できましたNPTに基づく査察条項に明瞭に出ておりまして、あるいはもう一つの条項の、少なくともユーラトムと同じ条件にしてもらいたいというその主張の結果が、大変わが国の主張どおりほとんど認められまして、この条件であれば査察を受けましてもわが国の平和開発上差し支えなかろう、こういうことが非常に大きい理由の一つでございます。
○佐々木国務大臣 通常の場合の最近のIAEAの査察条項は、先ほどお話ししたとおりでございますが、特別の場合と申しますのは、ある程度その国の動きと申しますか、いろいろな問題に対して不審等の面が生じた場合には、あるいは資料等に不十分な点があったとかいったような場合には、通常の場合と異なる事態になるわけでございますから、そういう場合には、特別にもっと精密な査察をするように規定されてございます。
私どもが心配するのは、われわれ核は絶対に持たないという立場を堅持している者からすれば、いまの御答弁のように、平和利用の完全な確保とかあるいは査察条項の、日本の立場を尊重した査察のあり方とか、そういうものが整備されればいいということでわかるのですけれどもやはり日本の一部には、核を持つ能力ばかりじゃなしに、これを実際に活用しようという意見があるわけですから、特に私はいまの政府がその批准を延ばしている理由
その最も重要であります査察条項につきまして、昨年の十二月に最も多く審議されたわけでございますけれども、大体この前大臣が申されましたように、おおむね日本の主張は通ったというふうに考えております。
調印と批准と分ければ二段階の間があり得るから、そういう意味ではこの際調印に踏み切って、そうして査察条項を平等にするということに努力したほうが現実的利益が多いじゃないか、そういう考えに立って私は調印に賛成したわけです。そういう私の口跡をよく読んでいただきますと、実に注意深くやっているということがおわかりいただけるのじゃないか、そう思うわけであります。
そこで、日本の主張いたしておりますのは化学兵器及び生物兵器両方、それに査察条項をきちっとつけたものをつくらなければならない、これが日本の主張でございます。
○大和与一君 交換公文第八項によれば、査察条項の改正についてでありますが、日米両国が核拡散防止条約の当事国となったときは日米協定の改正を目的とする協議が必ず行なわれることとなっている。これは主としてどの条項を改正することを目的とするか、簡単でいいです。——じゃ、飛ばして、それで協議の際は、このようなきびしい査察を核防条約の線までしぼることを主張する方針と理解してよろしいですか。
次に、第十条の五によりますと、日本が濃縮ウランを平和目的に使用しなかったり、また査察条項の約束を履行しない場合は、イギリス側は協定を破棄することが一方的にできることになっております。こういう点はいままで何回も質問が出ておりますが、これはイギリスの場合においてもアメリカの場合においても非常に一方的に有利である、日本側に非常に不利な条項である、このように思うわけです。
したがいまして、いま申しましたように、またこの第一項で書いてありますとおりに、核防条約ができて、国際原子力機関のもとに査察条項ができた場合、それにこの協定を合わせる場合には、もちろん日本の利益のために合わせる、こういうかっこうになるわけでございます。しかし、条文といたしましては、ほかのことについても、必要があれば、両国とも協議を言い出して協議することができるというかっこうになっております。
平和主義に徹している三木外務大臣が、こういう査察条項を何の不審も抱かないで受けるということは、私は、国の政府を代表する大臣としてちょっと心外なんです。大臣はあたりまえだと思っているのですか。
ところが、前の二トン何がしの場合においては、大体九〇%の濃縮なのを渡すという、それを今度は二〇%に、量がふえたから原則的に改めて、そのほかに三百六十五キログラムのプルトニウムを今度は渡すのでありますから、アメリカといたしましては、これが軍事的に利用されないようにがんじがらめの査察条項というものをここに規定してあるわけであります。
これは、巷間よくうわさされるところでは、ドイツなんかにもそういううわさが出ておりますけれども、この原子力協定に基づいて濃縮ウランを全面的に供給するから、そのかわり、核防条約については同意をしろ、こういうふうなアメリカからの強い要請があるという話も聞いておりますが、その事実の有無はここであらためて伺うことはやめますけれども、しかし、この協定の本文それ自体は、完全にこの査察条項を含めて核防条約を前提としてここに
○船田譲君 この条約の三条に、いわゆる査察条項があるわけでございますけれども、非保有国は国際原子力機関によって、核原料物質、特殊核分裂物質に関しまして、それが施設の中にあると外にあるとを問わず、その生産、処理、使用、貯蔵等について査察を受けるわけでございますけれども、日本は、これは従来から日米原子力協定、あるいは日英原子力協定等によりまして、保障措置を国際原子力機関に移管しておりますが、その移管しておる
そこで、カナダとの協定あるいは国際原子力機関との協定に基づいてわが国が燃料物質、原料物質等を入手いたしまする場合における査察条項、価格その他必要と思われるものについては、どうか比較した表のようなものでお願いしたいと思います。
いずれにいたしましてもこの協定は免責条項といい、特に査察条項等においても非常な不平等性を私どもは遺憾に思うわけであります。
さらに、両協定にまたがっておる免責条項、査察条項等にもいささか触れたのでありますが、次に私はさらに共通の問題として、使用済み燃料の処理についてお尋ねをいたしたいと思います。
また、将来にわたって、査察条項等につきましても、原子力機関等の問題とともに考えていくべき必要があるのではないかというふうに考えておるわけでありまして、そういう点について、原子力機関を育成する方針は、今日でも変らなく努力しておるわけであります。