2017-05-16 第193回国会 衆議院 本会議 第25号
そうした中で、核兵器国を主要なメンバーとする原子力供給国グループ、NSGが、二〇〇八年九月、インドにNPT未加盟のまま核関連物質、技術の輸入を例外的に認めて、インドが査察対象とならない軍事用の核施設を合法的に持ち得たこと、さらには、民生用原発の核燃料の確保が保証されることで、結果的に、乏しい国内のウラン資源を軍事用に回すことが可能になったということは、幾ら強弁しても、NPT体制を強化するものであると
そうした中で、核兵器国を主要なメンバーとする原子力供給国グループ、NSGが、二〇〇八年九月、インドにNPT未加盟のまま核関連物質、技術の輸入を例外的に認めて、インドが査察対象とならない軍事用の核施設を合法的に持ち得たこと、さらには、民生用原発の核燃料の確保が保証されることで、結果的に、乏しい国内のウラン資源を軍事用に回すことが可能になったということは、幾ら強弁しても、NPT体制を強化するものであると
一方で、日本も原子力の主要輸出国として参加する原子力供給国グループ、NSGが、二〇〇八年九月、インドにNPT未加盟のまま核関連物質、技術の輸入を例外的に認めてしまったために、インドは、査察対象とならない軍事用の核施設が認められ、さらには、民生用原発の核燃料の確保にもめどがついて、乏しい国内のウラン資源を軍事用に回すことが可能となってしまいました。
○安藤政府参考人 無制限といいますのは、査察対象への無制限のアクセスが保障される、主に場所的な概念が頭にあるわけでございますが、この点はこれまでの安保理決議でも明示的に求められているところでございます。実効的な査察を確保するためにも、査察対象への無制限のアクセスが認められるということが重要だというふうに考えております。
御質問の査察対象の施設等でございますけれども、化学兵器禁止条約は、締約国に対して条約発効後三十日以内、すなわち五月二十九日までに化学兵器や化学兵器生産施設の有無あるいは関連する化学物質及びその施設等に関する申告を行うことを義務づけております。この申告内容に基づきまして化学兵器禁止機関による査察が行われることになっております。
また、査察対象事業所につきましては、表剤につきましては約七十、その他の有機化学物質関連事業所につきましては同じく約千ということでございます。
マスコミによりますと、査察対象になるのが大体百社ぐらい、それから報告義務のあるものについては約六千カ所、そういうことが言われているわけでございます。
例えば北朝鮮側の言い分を無視してアメリカの衛星による写真、これをもとにして査察対象を決めているじゃないか第三者のそうした資料をもとにしていいのかというふうな言い方をしております。 そこで、科学技術庁がおいでになりましたらお答えいただきたいのですが、この中に当方は天然ウラニウム黒鉛ガス型原子炉を使っているというくだりがあるのですけれども、これはどういう原子炉ですか。
もう既に申告の中あるいは査察対象の中には当然入っている、だから今、大臣おっしゃったように、IAEAの査察が入ればはっきりする、日本側の疑惑も晴れる、こういうことで考えているのですか。それともほかに何かまだ隠したものがあるのじゃなかろうかという疑惑もあるのですか。どうでしょう。
それからイギリスにつきましては、濃縮工場、プルトニウム貯蔵施設及び核物質貯蔵ポンドという三施設がこの査察対象施設となってございます。フランスにつきましては、核物質貯蔵ポンド一施設、それからソ連の場合は出力百万キロワットの軽水炉が一つとそれから研究炉が一つ、合計二つが現在のところ査察の対象として自主的にIAEAに提供されていると、以上に理解しております。
とりわけ、都市におきましては旅館、ホテルに限りませず、このような要査察対象物がふえております。したがいまして、やはり私どもといたしましては人が足らないから手抜きというわけにはこれは当然まいらぬだろうと思っております。これはやはり法に命ぜられました査察というものは厳正にやっていかなきゃならぬわけであります。
もう一つ、核拡散防止条約に入ったら、いまのような国際原子力機関の査察対象にはもう秘密も何もない、自主も何もない、全部さらけ出して調べられるのだ、こういうことになったならば、そういうことを考えると、拡散防止条約には入らぬ方がええと文部省考えられますか。これはちょっと政治的なことになりますので、ちょっと審議官には御無理だね。どうでしょう、これはやはり佐々木大臣でないとね。
○大和与一君 日米原子力協定付属交換公文第8項によれば、日米両国が核防条約の当事国となった場合は、日米原子力協定の改正を目的として協議を行なうこととなっているが、協定第十一条に定める保障措置を改正して、核防条約第三条に沿うように査察対象を限ることができる見通しがありますか。
ところが、査察立件をしたのは、相当多額な金融機関に対する預金があるということから調査いたしたのでありますが、調査の結果は、その簿外の預金は査察対象期間前に発生しておって、すでにその件については脱税告発をすることができない、以前のものであったということが判明いたしまして、対象期につきましては増差所得が約一千百三十九万円程度になりましたので、これは告発を見合わせまして、税務署に引き継ぎまして課税処理だけすることにいたしましたところ
○泉政府委員 これは、どれを査察対象にしどれを特調対象にするかということは、非常にデリケートなところでございまして、結局、査察というのは刑事訴追ということを目的といたしておりますので、査察をして、その結果刑事訴追を求めなければならぬほど悪質の脱税であるということが前提になっておるわけであります。
、今回同和信用組合について査察を行なったわけでありますが、これは申し上げるまでもなく、同和信用組合の脱税の容疑ではないのでありまして、同和信用組合と取引をし、同時に同和信用組合に預金をいたしております——もちろん本人名義の預金になってない、架空名義の預金になっておるものが相当多いわけでありますが、いずれにいたしましても預金をしておりまする五名の者につきまして、東京国税局といたしましてはかねてから査察対象人物
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、東京国税局で査察対象にしております北鮮の出身の方で、簡単に言いますと、在日朝鮮人の方の脱税事件につきまして、同和信用組合にその取引及び預金の現在高を調査したいと申し入れたところ、その任意調査を拒否されたということでございます。
○泉政府委員 この点につきましては、東京国税局におきまして、過去におきまして査察対象といたしまして調査いたしておる案件が五件ございます。 〔毛利委員長代理退席、委員長着席〕 その五件がいずれも同和信用組合と取引があります。同和信用組合に預金がある。もちろん、本人名義の預金になっているのは少なくて、架空名義になっておるものが多いわけでありますが、そういった預金がある。
したがいまして、そういうものに該当する場合には、査察対象になることがありましょうけれども、おそらく政治家の場合に、そのようなものに該当するものはないと思っております。
それから直税部と査察の関係でありますが、われわれは、現在税務署の方に、あるいは直税の方に連絡員がございまして、これは査察対象にすべきであるというものについては、全部引継いでおります。ただ直税部が課税を決定いたしましたそのあとで、今度逆に査察がやるかやらぬかという問題については、おつしやるように、連絡のないような実情であります。