1958-06-24 第29回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
第三番目に、査察事件の内容が外部に漏れて、査察ブローカーの介在する疑いが多分にあること、第四番目に、中小企業の特殊性と商習慣を無視されていることを指摘をしたのであります。
第三番目に、査察事件の内容が外部に漏れて、査察ブローカーの介在する疑いが多分にあること、第四番目に、中小企業の特殊性と商習慣を無視されていることを指摘をしたのであります。
(三)、査察事件の内容が外部に漏れて、査察ブローカーの介在する疑いが多分にあること。 (四)、中小企業の特殊性と商慣習を無視されていること。 二、協議団制度について、 本制度はシャウプ勧告に基き、侵害された納税者の権利、利益の救済機関として、昭和二十五年七月団令をもって創設されて現在に至ったのであります。その間処理されてきた審査諸事案は約六万五千件であります。
そこで、ちょうど現在までに七十二あるわけでありますが、前回の小委員会におきまして、あるいはこの納税協会の者が、査察があった場合に、いち早くその情報をキャッチしまして、査察ブローカー的な仕事をやっているのではないかというような加納さんのお話もありましたし、それからまたある納税協会におきまして、管内の税務署長と連名の文書で納税者に入会の勧誘を行なっておるとか、それから各税務署の庁舎の中に事務所を設けて、
少くとも査察事務につきましては、その機密の保持という点については、最も厳格に私ども気を配っておりまして、これが情報が外部に漏れる、あるいはまたそれを起因として、査察ブローカーといいますか——こういうような言葉も、実は私初めて拝聴したわけであります。こういうような点につきましては、そういう事実はないと私どもは信じております。機密の保持、特に情報関係につきましては、最も厳格な管理を行なっております。
ここに加納さんのところから出ている査察ブローカーといいますか、そういうものが存在しているということが、納税者側からの各種の意見でわかる。これは機会をあらためて十分に究明したいと思いますけれども、御注意を十分になされなければいかぬことだと思います。 次の問題として……。
○春日小委員 査察ブローカーが存在しているということがもし事実であれば、これはまたとんでもないことなんで、これは本委員会の責任において真相を明らかにしなければならぬ問題でありますが、その前に、少くとも特定少数者の団体に国の機関を利用せしめ、調査を利用せしめ、国の電話を利用せしめ、またそれに付随する数々の便宜を供与するというようなことは、許されてはならぬ事柄であろうと思います。