2001-06-20 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
そこで、運賃の認可に当たって、査定原価では適正利潤は一%ないし二%ということで査定されてきたという経過がこれまであると思うんです。ところが、ある業界紙等でももう御存じのとおりなんですが、その適正利潤の幅をはるかに超える五%、こういう利益を上げている業者もいるわけです。
そこで、運賃の認可に当たって、査定原価では適正利潤は一%ないし二%ということで査定されてきたという経過がこれまであると思うんです。ところが、ある業界紙等でももう御存じのとおりなんですが、その適正利潤の幅をはるかに超える五%、こういう利益を上げている業者もいるわけです。
その際、特に労働条件に関しましては、週四十四時間から四十二時間へ時短をするということが前提となっておりまして、これは労使のお話し合いの中でそのような形でやりましょうという合意の中で、そうした時短原資、これを運賃改定の要素としまして織り込みまして、あわせて、賃金に所定のベースアップ、これも含めて査定原価に織り込んだところでございます。
そこで、こうした状況に対する指導のあり方への提案あるいは注文ということで二、三お聞きをしたいのですが、まず第一に、先ほどの答弁の中に査定原価のベースとして人件費比率が挙げられたわけですけれども、今後業界全体としてあるいは特定の企業において、その査定の原価となった人件費比率よりも著しく人件費比率が低くなるような場合に、運輸省として適正な指導を行うということがお約束できるかどうか、これが第一であります。
まず第一に、関東運輸局は今回査定原価を公表されました。それによりますと、人件費の営業収入に対する比率は八三・二%ということになっておりますが、それで間違いないかどうか、これが一つです。 それから二つ目の質問が、この人件費の中には事務員の方や整備工の方々の分も当然含まれていると思いますが、乗務員の方だけの人件費比率は一体何%であるのか、これが二つ目です。
先ほど来、私がるる述べてきた中身は、運賃改定に際して査定原価というのがございましたですね、それに対して実態がものすごく乖離しているということがずっと続いてきたのです。具体的には奈良ははっきりそういう状態が続いてまいりました。
今申し上げた業者は特にひどいわけでありますが、ほかの業者の方も、恐らく五十六年の十月に大阪陸運局が査定された査定原価とは大分隔たりがあるというのが実際の状況だと私は思うのですね。そういう点も特に頭に入れて十分な御指導をしていただきたいということであります。
それで、今度は運賃改定に際してその査定原価といいましょうか、条件といいましょうか、労働条件の改善というのは非常に大きな太い柱になっておるというふうに私は思うのですね。ところが、運賃が改定をされて本当にそれが実施をされているのか、その条件が履行されているのかという点を見てまいりますと、履行されていないというのがたくさんあるというのが現実だと思うのですね。
これは、新規資産についての査定原価をできるだけ下げたいという配慮からでございますが、車両につきましては、車両の更新、増備による輸送力増強とかサービスの水準の向上が非常に急務でございますから、車両についてだけは、インセンティブを与えるために、新規資産についても定率法で査定する、そういう方法を従来とってきてございます。
従来でも査定原価とそれから現実のコストとの間に非常に大きい開きができるということはしばしばあったことでございまして、従来の例でありますと、大体五%以上の開きがある場合に値上げの申請が行われたというようなケースがございますが、今回の為替差益の発生額は、料金収入に対しましてまだ三とか四%とかいうところでございます。
この場合に、そういうコストの転嫁が現実にいかなる形で行われておるかということは、個々の取引によりましてそれはかなりの相違があることもあり得べしと存じますが、理論的にはこういうコストの上昇は石油会社から電力会社に転嫁されるというふうに想定してやるということが、この査定原価と現実の事態との相違を明らかにする上において、コストは転嫁される、それから他方為替レートの差益は、これはプラスになりますし、コストの
それから五十四年度につきましては、御高承のとおり、差益と通常申しておりますのは、査定原価に対しまして、円高の結果輸入価格が下落した場合に、その差額を為替差益と言っておるわけでありますが、五十四年度につきましてはその査定原価がないわけでございますから、ちょっと為替差益の定義もあいまいになりますし、いろいろ仮定の数字が多くなるのでございますけれども、五十四年度も五十二年、三年の査定原価をそのまま使うと仮
それから十八ページは、租税金利軽減額内訳(査定原価)、これは先般改訂いたしますときに、できるだけ値上り率を抑制いたしますために、税金表につきまして特別の措置をするように努力いたしまして、その結果がこういうふうなことになっております。つまり合計欄にあります五十四億幾らというものが、改訂前の原価に比べてこれだけ税金及び金利の関係で減った、こういうことになるわけであります。
次の表は新旧原価比較表でございますが、これらを総合いたしました比較表でございまして、ここに現行料金織込原価と、二十九年度申請原価とありますが、現行料金織込原価は、先ほど申しましたように、二十七年五月に改訂されましたときの査定原価であります。