1999-07-14 第145回国会 衆議院 予算委員会 第20号
これを、早速その適用をお願いしておるわけですが、実は、昨年に、栃木、福島、この地域におきましてこうした事案がございまして、当時、柳沢国土庁長官でございましたが、サジェスチョンがありまして、せっかくこういう法律が既に制定をしておる、適用はたしか今年の四月一日からと存じますけれども、それ以前におきましてこうした災害が起きた場合には、これはやはり準じて適用できないかというようなことでございまして、これを大
これを、早速その適用をお願いしておるわけですが、実は、昨年に、栃木、福島、この地域におきましてこうした事案がございまして、当時、柳沢国土庁長官でございましたが、サジェスチョンがありまして、せっかくこういう法律が既に制定をしておる、適用はたしか今年の四月一日からと存じますけれども、それ以前におきましてこうした災害が起きた場合には、これはやはり準じて適用できないかというようなことでございまして、これを大
柳沢国土庁長官には、大変お忙しい中御出席をいただきまして、質問の機会をいただきましたことをまずもってお礼を申し上げたいと思います。また、先日は災害調査のため栃木の那須にお越しをいただき、感謝申し上げたいと思います。そのこともよろしくお願い申し上げたいと思います。被災地とはいえ、移転を予定している土地ではないということがよくおわかりをいただいたのだと思います。
○渡辺孝男君 最後の質問、柳沢国土庁長官にお伺いしたいと思うんです。 記録的な局地的集中豪雨によりまして、福島県白河市周辺地域や栃木県の黒磯市、那須町周辺の地域、そのほか関東、東北地方の各地に大きな被害をもたらしたわけでありますけれども、被災地の復旧のためにはやはり激甚災害の早期指定が不可欠であるということであります。
○遠藤委員長 この際、関谷建設大臣、柳沢国土庁長官、遠藤建設政務次官及び谷川国土政務次官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。関谷建設大臣。
この際、平成十年八月上旬豪雨による災害及び平成十年八月末豪雨による災害について、柳沢国土庁長官及び関谷建設大臣から報告を聴取いたします。柳沢国土庁長官。
次いで二十九日には、小渕総理大臣みずから、柳沢国土庁長官以下皆さんを帯同して現地においでいただき、視察をいただきました。 このような政府の敏速な現地視察及び今後の対応の協議をいただいたことをまず御礼を申し上げる次第でございます。
そこで、柳沢国土庁長官、以前から人格、識見を知る一人といたしまして、国土庁長官に今回就任されましたことについて心から歓迎している一人でございますけれども、正直言いまして、政府の対応、阪神大震災の教訓を踏まえて、連絡会議の開催等それなりに迅速だったというふうに私も評価しているわけでございますけれども、現地に行きまして、やはり全体的な情報はテレビしかないわけでございまして、NHKテレビ、行くところ行くところでつけるのですけれども
○委員長(海野義孝君) この際、柳沢国土庁長官及び谷川国土政務次官から発言を求められておりますので、順次これを許します。柳沢国土庁長官。
たしか十軒を超えるような被害が一地域で発生した場合に対して、そうした方々に対する救済の方法等につきましても政府のなすべきことについて法律は定めておられますが、法施行以前ではございましたけれども、たまたま柳沢国土庁長官も御一緒されておりましたので、法を先行して施行するということは許されざることではありますけれども、同様の趣旨を生かすことができないかどうかということにつきまして、国土庁長官にも検討をひとつお
経営陣の退陣などの経営責任の厳格化や株主への配当の停止問題を含め、債務免除方式を適用するための不可欠の前提として整備すべきことは山積していると思料するところですが、柳沢国土庁長官の明確な答弁を伺って、質問の締めくくりとさせていただきます。(拍手) 〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
小渕総理、柳沢国土庁長官、中村法務大臣、宮澤大蔵大臣、あなた方は何をしようとしているのですか。 私は、この権利調整法の法案を一見したときに、この提案の真意をはかりかねました。明治憲法によって成立させた近代国家の仕組みの中で、大津事件以降、曲がりなりにも維持してきた司法の独立をないがしろにしかねない一大事を、なぜにしでかそうとしているのか。
内閣発足早々に、担当大臣であります柳沢国土庁長官は直ちに神戸に参りまして、被災地の現状やあるいは被災者の状況をつぶさに視察をいたしまして、関係者とも協議を進めて帰ってきたところでございます。今後、この視察をまた十分生かしながら、この被災地の現状に照らして、至らないところをきめ細かく私ども取り組んでまいりたいと思う次第であります。