1954-10-28 第19回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○参考人(柳武君) そういうようには私どもこの争議議協定の条文からは解釈できないと思います。私会社側といたしましては、この発送その他は今までずつとやつておりました下請業者を使つてやつておりますので、職制によつてクレーンを運転いたしますので、決して争議協定違反にはなつていないと思つております。
○参考人(柳武君) そういうようには私どもこの争議議協定の条文からは解釈できないと思います。私会社側といたしましては、この発送その他は今までずつとやつておりました下請業者を使つてやつておりますので、職制によつてクレーンを運転いたしますので、決して争議協定違反にはなつていないと思つております。
○参考人(柳武君) 第三者に対しまして迷惑な及ぼし、而も第三者の方から現場において引取るというふうな契約変更になつて参りましたとき、これを会社側は出さないということについては、これはなりませんし、協約においても少しも協約に違反しておるとは考えておりません。
○参考人(柳武君) 全然ありません。