1999-04-22 第145回国会 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(田中宏君) なかなか難しい、陳玉璽君のケースは私もよく知っていますし、かなり近い時期だと思いますが、柳文卿というやっぱり台湾の留学生が強制送還されました。当時は羽田ですから、羽田空港で舌をかみ切って何とか自殺しようとした。結局それは未遂に終わったんですが、送られたという、ちょっとぞっとするような事件も当時は起きています。
○参考人(田中宏君) なかなか難しい、陳玉璽君のケースは私もよく知っていますし、かなり近い時期だと思いますが、柳文卿というやっぱり台湾の留学生が強制送還されました。当時は羽田ですから、羽田空港で舌をかみ切って何とか自殺しようとした。結局それは未遂に終わったんですが、送られたという、ちょっとぞっとするような事件も当時は起きています。
たとえば、思い起こせば四十三年の三月二十六日に、柳文卿という人が日本に留学しておりまして、そしてその更新が許可されずに不法残留となって、異議申し立てをしたがそれも通らない、それで仮放免をさらに求めようというので出頭したところ収容されてしまいまして、しかも収容の翌日には午前九時三十分に飛行機で強制送還するというようなまことに過酷なやり方をやって、そのためにその周辺の人たちが刑事事件を起こすようなことすらあったのですが
○宮崎参考人 高沢先生から御質問のあった点でございますが、実はこの難民条約に関連いたしまして、日本で関心を持つ契機になりました事件に、林啓旭、柳文卿、陳玉璽三君などの台湾青年の人たちが台湾に強制送還されそうになったという事件がございました。
その後起こりました柳文卿の事件と同じような状態であります。 そこで、局長が、いや、本人が台湾へ帰りたいからというので帰したのだということにつきまして、どうも納得がいかないのでありますが、それは、実情はどういうことでありますか。もしあなたの御記憶違いであるならば、御訂正願いたいと思います。
これはこの前、柳文卿に関しまして先生から御質問がありましたときにお答えいたしたと思いますが、台湾独立運動をやっておると称しておる人でオーバースデーになっておる人が数十人おるわけでございます。
そこでこの前、あなた、柳文卿のときに、こういうものを中華民国大使館で出しておるから安心して帰したのだという御答弁があった、その覚え書きですが、大使館から入管あてに——これは法的効力に対して問題がありますが、それが出されたのは一体何年の何月なんですか。
○横山委員 この間テレビで柳文卿事件についての放送を拝見をいたしました際に、大臣がこの問題に触れて、そして同様将来は法律について検討を続けたいというようなことをおっしゃいましたのを、テレビで拝見をいたしました。
○岡沢委員 ただいまの猪俣委員の質問とも関連させてもらい、また柳文卿事件の背景ということも考えて、これから二、三の問題について質問したいと思います。 第一点は、在日台湾人の法的地位の問題。
入管にお尋ねいたしますが、先般、柳文卿なる台湾独立青年同盟の青年が強制送還をされましたとき、これは国連の精神、世界人権宣言の精神、そういうものに違反するのではないかという質問をしましたとき、いや、これは台湾側が十分な保障をしておるから、人道的な見地に立っておるから心配がないのだという御答弁がありました。その保障なるものは、駐日中華民国大使館から法務省入国管理局に対する覚え書きであります。
具体的に永住権の問題、特にいまの柳文卿とも結びつきますけれども、強制退去の問題について、せめて在日韓国人並みの法的保護をなさる御用意があるか、あるいはそれについての今後の外務省としての御方針等について、具体的にお答えいただきたいと思います。もしそれができないとおっしゃるなら、その理由をおっしゃっていただきたい。
それから、その文書でもまだ不安じゃないかというお考えのようでございますけれども、事実柳文卿が帰りまして、向こうで親のもとに帰されておるわけなんであります。したがいまして、これは迫害を加えられるというおそれはございませんです。
○受田委員 もう一つ、先月の二十七日に羽田を強制的にスタートせしめられた柳文卿君という日本に来た学生がおる。これは前日午後四時に収容をされて、翌日九時には羽田をスタートせしめられた。
いま柳文卿につきまして日本に妻君がいた、その妻君に何の通知もしないで送還したとおっしゃったのでございまするが、私たちが柳文卿を送還するまでの調査によりますると、日本に妻君がいたという事実はわからなかったわけでございます。
それで、先般の柳文卿も、もう日本に滞在する理由がなくなりましたので、法務省としてはこれを送り帰したのでございます。 それで、その台湾の独立運動関係者でございますが、これが向こうに送り帰されて迫害を受けるというようなことがあると、これはまた人道上非常に好ましくないのでございますが、この点は十分中国側とも打ち合わせをして、帰国後に、そのゆえをもっては一切処分はしないという確約をいたしております。
○政府委員(中川進君) お答えいたしますが、まず、この柳文卿の退去強制でございますが、これは先ほどから大臣が述べられましたような事情及び理由によって退去することになったものでございます。本人が台北へ着きましたのが、三月二十七日の午後でございますが、ただいま岡田先生がおっしゃいましたような、羽田における騒動がございました。
柳文卿という人は、昭和三十七年日本へ参りまして、そして昭和三十八年の四月に東京教育大学に入学いたし、四十二年の三月、この修士課程を卒業しております。したがいまして、日本に入国いたしました目的はそこで一応達成したということで、それ以上の滞在期間延期というものは拒否せられまして、昭和四十二年の四月二十日以降日本における滞在が不法になった。すなわち不法滞在をしているわけでございます。
それからもう一件は、執行停止の申し立てがありましたのは、柳文卿という人であります。これは過日新聞にも出ておりましたように、執行停止が出るまでにもうすでに送還されておりましたので、私のほうといたしましては、もうすでに送還されたから執行停止の必要性という問題はなくなったという申し立てをしております。