2017-04-19 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
御指摘のとおり、現在は、公益社団法人の日本柔道整復師会から三名、それからその他から二名という構成になっております。 現在の専門委員会の施術者側の委員の任期は本年三月二十八日までとなっております。
御指摘のとおり、現在は、公益社団法人の日本柔道整復師会から三名、それからその他から二名という構成になっております。 現在の専門委員会の施術者側の委員の任期は本年三月二十八日までとなっております。
そして、そういうことをあわせて、また柔道整復師の中には、柔道整復師会と別途に接骨師会というのをつくられて、不正請求をみずから点検していこうという流れもございますので、それほどに問題になっている分野だという認識を大臣にも改めて持っていただきまして、事の正しい解決の方向に向かうように冒頭お願い申し上げます。 もともとの質問の予告の件に関して質疑を続けさせていただきます。
きょう、私は、その人から提供された不正請求を示す大阪府柔道整復師会取り扱いのレセプトのコピーを皆さんにお配りしております。 まず、資料二、四枚目を見ていただきたい。ちょっととじ方がおかしくて、四枚目からの話で恐縮ですが、これは大正十年生まれの女性についての一昨年のレセプトであります。
調べてみたら、大阪府柔道整復師会の関係でも、塩柔会というのをつくって塩川正十郎財務大臣を支援しております。大阪府柔道整復師会の広報にも、資料一、表紙についておりますように、塩柔会会長の大臣就任祝いのあいさつが載っております。会のホームページでは、会長がわざわざ塩川大臣の自宅まで上がり込んで陳情している写真を公開し、その親密ぶりを誇示しております。
香川県の柔道整復師会の会長さんも、日経新聞の取材に対して、保険適正化の働きかけの謝礼として贈ったということをおっしゃった。ところが、不思議なのは、新聞の報道が出た後、何か、もう一回聞くと、いや、そんなことはなかったと言って、当然皆さん否定されるわけですね。でも、どっちが真実かというと、最初聞かれてうそを言うはずはないわけですね。
○小沢(和)委員 私がこの問題にこだわるのは、木村副大臣など日本柔道整復師会の顧問になっている自民党議員たちの圧力で、柔整の療養費請求の適正化が骨抜きにされ、そのため今もその膨張にストップがかかっていないのではないかと思うからであります。
○政府参考人(真野章君) 日本柔道整復師会等と協議を行っておるものと承知をいたしております。 それから、調わなかった理由、なかなか明白、明確ではございませんが、記載が複雑になって、事務の簡素化ということからいかがということからなかなか協議が調わなかったというふうに承知をいたしております。
○大脇雅子君 身に覚えがないということは、全然日本柔道整復師会の人とも会ったこともない、それから陳情を受けたこともないと、そこまで否定されるわけですか。
○副大臣(木村義雄君) 私、医療関係者の方々とは、それは柔道整復師会に限られませずいろんな方々、医療関係の方々、福祉関係の方々、その他の関係の団体の方々、もちろん医療関係だけではなくてその他のいろんな産業界の方々とも、たくさんの方々とお目に掛かるわけでございまして、いや、柔道整復師会の方と一人も会ったことがないかといったら、そんなことはございませんで、それはもうもちろん会ったことはあるわけでございます
○阿部委員 相当な年限とはファジーですので、何年くらいかというところと、それから、その中に政治連盟というものがおありなのも御承知おきだと思いますが、ここでの、かなり以前からのおつき合いとお聞きいたしましたから、政治連盟への会費の納入の仕方と、柔道整復師会への会費の納入の仕方についてはどのように扱われているか、御存じですか。
○阿部委員 整復師会が出しておられる冊子によると、十月に、柔整白書、柔道整復師会の白書の編集会で木村副大臣と打ち合わせとなってございますが、こういう白書の編集というのは、この柔道整復師会の歴史とか現状とか今後とか、そういうものをまとめる非常に重要な会議でございます。 白書についての打ち合わせとなってございますが、それでも明確な記憶はないのでしょうか。
○木村副大臣 日本柔道整復師会との関係でございますか。(佐藤(公)委員「はい」と呼ぶ)日本柔道整復師会の顧問会議か何かのメンバーにはさせていただいておるようでございまして、以上でございます。
そのうち、これも大変面倒な調査をお願いをいたしまして恐縮でございますけれども、公益法人日本薬剤師会の、今度は政治団体ですね、政治団体である日本薬剤師連盟、それから公益法人日本歯科技工士会の政治団体である日本歯科技工士連盟、さらに、公益法人である日本柔道整復師会の政治団体である日本柔道整復師連盟、さらに四つ目、公益法人である日本医療法人協会の政治団体である日本医療法人政治連盟、五番目に、公益法人である
○遠藤(和)分科員 これは日本国内のお話でございますけれども、きょうの新聞報道でございますが、「日本鍼灸師会など、はり、マッサージ師らの関係業界七団体の法改正協議会と日本柔道整復師会は、」「都道府県が実施している資格試験を国家試験とするなどの内容を盛り込んだ関係法令の抜本改正を九日、自民党社会部会に陳情する。
このような現状は、厚生省が行政指導によって、社団法人日本柔道整復 師会が都道府県レベルで知事と協定した場合だけ通常の保険給付と同じに取り扱うよう指示しているためでございます。 内閣法制局にお伺いをしたいのですけれども、昭和五十六年二月十六日、第九十四国会衆議院の予算委員会で当時の角田内閣法制局長官は、行政指導の限界につきましてこう見解を示しておられます。
現在でもその点については変わっておりませんで、限定した範囲内で便宜措置を講じている、日本柔道整復師会のケースが限定した範囲内で便宜措置を講じているというふうに考えているわけでございますが、そういうふうな特別なもの以外は療養費払いについては療養費払いの原則によって支払うという考え方は変わっておりません。
柔道整復師の問題でございますが、社団法人日本柔道整復師会に加盟している柔道整復師以外では、いわゆる療養費払いでないと診てもらえない、これは不都合ではないかという趣旨の指摘を昨年の十二月十六日の本委員会で千葉委員がいたしました。この問題につきまして厚生省の考え方は当時と同じであると考えてよろしゅうございますか。
そうなりますと、これは同じ療養費の支給でも、例えば非基準看護病院で付添看護を置いた場合とか、それから柔道整復師会に所属しない施術所で治療を受けた場合とか、あるいは高額療養費の支給など、同じ施術なり性質のものでも、患者が一たん療養を受けて療養費の支給を受けるというような煩わしい手続をしなければいけないものが幾つかございます、これまでの制度の中でも。
こういうような話から、それじゃどこかこの種の種類がないかなといったら柔道整復師会がある。これは非常に類似している。これは同意書が要るんでしたかな、どうですか。
それは柔道整復師会と保険者側とそれから患者側との合意が成り立っておるがゆえに代理受領が可能なわけでありまして、これはなかなか難しいとは思いますが、もし医療機関と保険者と患者の間に合意が成り立つならばそれは代理受領というものも成り立ち得る制度だ、こういうように思います。
○吉崎政府委員 柔道整復師会におかれましては、養成施設の新増設というのは抑制すべきであるなどの御意見をお持ちでございます。 日本歯科技工士会におかれましては、歯科技工料金というものを点数化すべきである、歯科技工士養成所の短大化を図るべきであるというような御意見をお持ちでございます。
これは講道館の中にある社団法人の全日本柔道整復師会会長金井良太郎氏よりの請願に基くものであります。 御承知のように、従来柔道整復師は、医師の同意を得まして脱臼とか骨折の患部に施術をやることについて、応急の場合だけ認められておつた。ところが漸次これらの整復師の医薬に対する考えも、また技術も進んで参りまして、実際は応急として単純なる脱及び骨折は現に見ているのであります臼。