2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
なお、先ほどとの差ですが、柔道整復師の方々が八名という形になっております。
なお、先ほどとの差ですが、柔道整復師の方々が八名という形になっております。
今お話ありました柔道整復師さん、それからあはき法に関しますあんまマッサージ指圧、はり、きゅうの皆様方、これは、まあ美容師さんもそうですけど、国家試験の資格を持っている方々ですよね。この方々と、この資格を、国家試験を持っていない方々が、ある意味ではエステティックとかカイロプラクティックとかクイックマッサージみたいなものがあるわけです。
この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。 この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。
○政府参考人(間隆一郎君) ただいま御指摘の点ですけれども、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項につきましては、昭和四十五年の柔道整復師法制定当時の告示において、骨接ぎのみでございました。その後、昭和四十七年には、骨接ぎ又は接骨の用語が加えられたところでございまして、こういう告示上、法令上の用語としては、整骨という言葉は告示上には規定されていないということでございます。
平成、ごめんなさい、二〇二三年三月末の全ての医療機関を目指してということでありますので、それを目指してしっかりと進めてまいりたいと思いますが、何分、その今残りの五〇%もありますけれども、それ以外にも保険というものを使っているというところになってきますと、例えば柔道整復師でありますとか、あと鍼灸師等々も当然対応になってくるんだろうというふうに思います。
あわせまして、フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の特別加入制度につきまして、アニメーション制作従事者、芸能従事者、柔道整復師の方を対象に四月から拡大することとしておりまして、今後とも、政府一体となって、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備してまいりたいと考えております。
具体的には、アニメーターですとか、俳優などの芸能関係者、柔道整復師の三業種において四月から労災の特別加入が適用されるというふうに承知をしております。 これは、大変拡大は評価をするわけでありますが、フリーランスの就業実態は極めて多様で、求められるニーズも大変異なるわけでございますから、更なる拡大に向けても門戸を開くべきであろうというふうに思います。
そして、御指摘のありました、あわせて、発注事業者とのトラブルに迅速に対応できるよう、今後、独禁法や下請法に基づく執行を強化していくということも行いますし、まさに御指摘のあった労働者災害補償保険の特別加入制度の対象を拡大するということで、芸能従事者やアニメーション制作従事者、そして柔道整復師など、こういった方々を四月から対象とするということとしているところであります。
これは医療機関でも、それから薬局でもできるんですけれども、そこで一度申請していただかないとつながりませんので、それをちゃんとやっていただくということをしっかり我々も伝えていかなきゃなりませんし、今はこれ医療機関、それから薬局ですけれども、保険使っていただいているという意味からすれば、柔道整復師、それから鍼灸師、こういうところまで影響してくる話なので、そこまでちゃんとやりませんと、カード自体には番号入
彼は今、七ケ浜町で、柔道整復師の資格を取り、元気に開業し、町の人たちに心の安らぎを与えてくれています。 初めての慰霊祭の日は、ボランティアセンターの仲間で、作業車で浜に行き、海に向かって黙祷をし、帰りの車中で慰霊式典の様子を聞きました。御遺族の方のお言葉に、車内全員が泣きながら聞いたのを覚えています。今でも心の戦友であります。
施術管理者研修につきましては、平成三十年四月から開始いたしましたけれども、一つは平成三十年三月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した方、あるいは、平成二十九年三月以前の国家試験で柔整師の資格を取得した方であって、平成三十年度中までに一年間の実務経験を満たした方につきましては、当初、経過措置といたしまして、本研修を後日受講する旨の確約書を地方厚生局へ提出した場合には、施術管理者の届出から一年以内に研修
対応していただきたいんですけれども、ちょっと提案も含めてなんですけれども、この管理柔道整復師、施術管理者の要件が実務経験、研修で厳しくなることは私はいいことだと思います。 しかしながら、これは総量規制じゃないので、希望される方が速やかに研修を受けて、ちゃんと質を上げてもらうということが本来の趣旨であると思いますから、これはちょっと申込み方法とかを工夫してもらいたいなというふうに思います。
ちょっと厚労省的な問題でいいますと、これもまたちょっと谷間の話なんですが、私よく言っている柔道整復師の関係。柔道整復師の受領委任払いという制度についても、なかなかこれは制度の不備があると言われている谷間があって、結局、谷間があるものだからいろんな保険請求に不正が多いということで、過度な患者照会というのがあって、患者さんもそうですし、整骨院も大変苦労しているという問題がありました。
そういうことで変わりはないという確認をさせていただいた中で、柔道整復師の先生たちがそうやって超音波をお使いになるということであるならば、養成施設等のカリキュラムの中にその超音波検査の装置に関わる授業だとかいうものが入って当然だと思うんですが、そこら辺はどうでしょうか。
○政府参考人(義本博司君) 今、厚生労働省から御答弁がありましたように、柔道整復師学校養成施設指定規則というのを改正いたしまして、平成二十九年三月三十一日付けで公布し、同年四月より施行したところでございますけれども、平成三十年四月から大学、短大も含めます各学校養成施設において、指定規則の改正を踏まえたカリキュラムの実施をされているところでございます。
御指摘の施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用、これ御指摘の平成十五年九月九日付け医政局医事課長通知でございますけれども、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもございまして、柔道整復師が施術所において実施したとしても直ちに関係法令に反するものではないが、診療の補助として超音波検査を行
柔道整復師の施術の療養費につきまして、先ほど申し上げましたように、行政刷新会議でありますとか会計検査院というところから指摘を受けまして、療養費の支給の適正化の一環ということで患者調査を実施するようにというふうに市町村国保に対して促しているところでございます。それに要する費用の助成というものを行っているというところでございますので、これについてはなお必要であるというふうに考えております。
○大島九州男君 執拗な患者照会が柔道整復業に対する不信感をあおることにつながっていて、柔道整復師の人権をおとしめるような結果になっているという声もあるんですが、それをどのように受け止めていますか、大臣。
外国人の受入れに対しても、柔道整復師の問題に対しても、人権を侵害する問題に対応する人権委員会設置法が必要と考えますが、いかがでしょうか。
本事業の対象は、医療機関の不適切なウエブサイト等を対象としたものでございまして、柔道整復師等の医業類似行為に対するウエブサイトを対象としているものではございません。
また、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せて検討してまいりたいと考えております。
○副大臣(古屋範子君) ただいま御答弁申し上げたとおりでございますけれども、委員御指摘のように、整体など無資格者による違法な広告につきましては、先ほど局長から御答弁を申し上げましたように、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
似たような話が柔道整復師でもあった。あれはたしか厚生労働省の所管だが、規制緩和の結果として、技術が十分に身に付かないケースが出てきた例。ほかにも同じような例があるのではないか。規制緩和はとても良いことであり、大いにやるべきことだと思う。しかし、うまくいかなかったときの結果責任を誰が取るのかという問題がある。
また、正当な資格を有する柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師などのホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるように配慮をしていただくことが必要だと思います。 次に、妊産婦の異常の対応などに関する説明の義務化についてお伺いしたいと思います。
それでは、どんどんどんどん学校ができた例を、私は、この例についてお伺いしたいと思いますが、柔道整復師の養成校は、これは規制緩和ではありませんが、最終的には裁判で負けて、結局厚生労働省が規制緩和をせざるを得なくなりました。それは十四校に絞っていたわけです。これは質を担保するためです。
十 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等のホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるよう配慮すること。 十一 美容医療における痩身や美白や脱毛を始めとした全身美容術を業となす者と提携した悪質な事案の実態の把握に努め、必要な措置を講ずること。
例えば名古屋は、資料の五、週一回機能訓練担当として理学療法士が施設にいればいい、資料のほか、大阪市は柔道整復師がいればいいなど、自治体によってまちまちで、担当者が調整と対応に追われております。一人以上いればいいという決まりだそうですけど、厚生労働省としても何らかの対処をするべきだと考えます。 この機能訓練指導員ですが、私は今後の地域共生社会に大変必要な人になってくると思います。
具体的に言えば、例えば介護福祉士とか社会福祉士とか精神保健福祉士とか、あるいは言語聴覚士、そして理学療法士、作業療法士、そして柔道整復師等、こういった専門職を主に養成をしている学校でございます。 これはいずれも厚生労働省の指定養成施設という認定を受けている学科ということでございます。
国家戦略特区諮問会議では、全く懸念を示さなかった所管大臣の山本大臣とは裏腹に、麻生大臣は、法科大学院や柔道整復師の例を挙げて、規制緩和がうまくいかなかったときに誰が責任を取るんだと指摘をしています。
柔道整復師、これは、経過を言うと裁判で負けたんですね。柔道整復師を新設したいという学校があって、裁判に訴えて、裁判で国が負けて、そういう規制は不合理だから廃止しなさいということになったので、自動的に規制緩和されてしまったケース。結果的に、非常に多数の柔道整復師の候補者、候補生というんですか、そういう人が出てきて、国家試験に受からない。