2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
現在の学習指導要領ですと、柔剣道、それから和装、こういったものは明記されているようですが、茶道とか華道とか、文化的要素はまだまだ貧弱な気がします。 大臣、この点、ぜひ前向きな御答弁をいただけたらありがたく存じます。
現在の学習指導要領ですと、柔剣道、それから和装、こういったものは明記されているようですが、茶道とか華道とか、文化的要素はまだまだ貧弱な気がします。 大臣、この点、ぜひ前向きな御答弁をいただけたらありがたく存じます。
ちょっと全然別の角度からいうと、柔剣道場というのを私もたまに、参議院もありますけれども、衆議院の方が人がたくさん来るものですから、今まで、敷地の中にはあったけれども、別個になっていましたから、非常に入りやすかったんですよ。今、仮設のやつが第二会館の地下三階になった。これ、会館通らないといけないから、セキュリティーが非常に厳しくなったんですね。
せっかく柔剣道場を北九州で造っても、遊んでいる場合がたくさんあるわけですよ。だから、それは地域のそういう方、非常勤講師だとか特別免許状による方にお願いしたらどうかという。ところが、特別非常勤講師制度というのは二万四千人今出ているんですけれども、その中の武道というのは七十人か八十人ぐらいだと、こういう状態なんですよ。
○政府参考人(安藤隆春君) 警察学校入りまして、もちろん柔剣道あるいは逮捕術というものをきちっと教育をするということは当然義務付けられております。まあ具体的には両方やるというよりはそれを、柔剣道の場合はどちらを選択をして、ほかのところももちろん、柔道を専攻しても剣道を少しやるということはありますが、それと特に逮捕術、さらにけん銃、この辺が現場の職務執行能力と、不可欠で……
自分がそういう仕事をさせられたら、これは大変だろうなと思うようなことで、それからまた実感として感じましたことは、警察官は柔剣道が義務付けられているわけですが、さっぱり不熱心なんですね。ところが、刑務所の刑務官は柔道が大変に強いんです。
○吉村剛太郎君 銃のみならず、一般のスポーツ、例えば柔剣道でも九十時間ぐらいで一人前になるなんていうことは考えられないんですね。正に生兵法はけがのもとで、この点は、第一回の訓練五十日間、それの中の九十時間、そして継続的にこれはやっていかないとすぐ腕が落ちるし、かえって危険だというような点はないんでしょうかね。
特に図書館とかあるいは運動場、柔剣道場、それが成田市だけに集中してしまう。これは子供たちが一番敏感に感じておりますので、近隣の市町村長からもそういう点、陳情を受けておりますので、それらを踏まえてこれから当局といたしましても指導していただきたい、このように思います。 それから、続いて質問をいたしますけれども、この点につきましては、運輸省、また空港公団にとりましては大変頭の痛いことだと思います。
九条は国籍法の問題でして、これは六十年の一月一日に問題解決したということなんですが、二番目の十条のところで、いわゆる男女によって違った教育をされるのはけしからぬではないかというようなことがあったわけでして、女子が家庭科を習っている間に男子は柔剣道をやっていたというような時代もありまして、それをきちっとした形にしていこうではないかといって、遅まきながら一九九四年のことしから高等学校では新たに家庭科を履修
大学長から、教官の給料等が公立学校の教員に比べて低いこと、当校の施設は質の悪い建築資材を使った時期に建てられた上、約四十年の歳月の経過とともに老朽化していること、また、研究授業の参観者が会場に入り切れないなど当校の重要な役割である教育に関する研究施設としては十分その使命を発揮できない状況にあること、さらに、念願の柔・剣道場の建設のめどが立たないことなどについて切実な要望がありました。
○諫山博君 供応接待だけではなくて、例えば柔剣道大会があると押し売りが来る、何かの行事があるとやはり暴力団取り締まりに対する謝礼として包みが来る、そういうことがしばしばあっているようですけれども、これも間違いありませんか。
○土肥委員 例えば、警察庁が少年柔剣道活動というのをやっておりますね。それはどうでしょうか。警察庁ともお話しになったのですか。
これを職務態様別に見ますと、最も多いのが柔剣道、逮捕術などの術科訓練中のものでございまして、これが全体の六七%、二番目が逮捕、護送など捜査活動中のものでございまして、これが六・三%、三番目が交通の指導取り締まりや交通事故処理中のものでございまして、これが五・七%等となっておるわけであります。このうち最近におきましては、交通の指導取り締まりや交通事故処理中の事故が増加の傾向にございます。
○政府委員(仁平圀雄君) 柔剣道等術科につきましては、やはりそれなりの配慮をいたしておるわけでございます。 ただ、柔剣道の名選手が必ずしも警察署長として勤まるというわけではございませんので、おのずからそこには昇任試験等の中で限界がございます。大きな府県の場合におきましては、柔剣道等のすぐれた選手につきましては、これを途中で身分を切りかえまして師範というような形で処遇しているところでございます。
人につきましては、人数をふやすということだ けでなくて、その士気の高揚を図るということで、これは近来なかったことでございますけれども、皇太子殿下に税関を御視察いただいた、それから過日行われました柔剣道大会へ大臣に来ていただいたということで、大変士気が上がっている。そのほか麻薬犬につきましては、これは犬であれば何でもいいというわけではなくて、なかなか鼻のきく犬を探してこなければいけない。
結局企業からの出向、警察、自衛隊からの柔剣道などの教員派遣などの限定された範囲でしか機能しないのではないでしょうか。もし企業からの出向をもくろむ改革であるとするならば、これこそ慎重な検討が必要なのであります。
第三の問題は、警察署で行います柔剣道大会等の御祝儀ということでお金やビール券、さらには競艇警備のためにいただく感謝状に添えられました金一封を受領していたということであります。 これらのお金は、何回かに分けてでございますが、合計いたしまして年間三十万円ということであります。
しかし、いわゆる教壇に立つというか、教授に当たる、授業につくという、ここが単なる顧問とは重大な違いがあるわけでありまして、そして昨今、例えば武道を格技に名称を変えるとか、あるいはまた六十三年度の予算でも全体の公立学校の体育施設の予算二十一億増、その中で柔剣道関係で七億二千三百万円増、三分の一以上体育館増設の中で、ここが占めておるというこの状況が背景になりながら、剣道、柔道等々、こういう分野にまず警察
また、スポーツは万能で、柔剣道から水泳、相撲に至るまで、学校で行われるあらゆるスポーツをこなし、勉学の面においても大変すぐれ、特に理科系を得意とされ、昭和十九年、難関中の難関と言われた海軍兵学校に合格されたのであります。 戦時中のこととて限られた書物を何とか手に入れられ、片端から読破して、そのころの学生の理想とした文武両道に励まれ、大いなる夢抱く青春の一時期を過ごされました。
それは質問じゃございませんけれども、質問はほかの先生がほとんど私の考えていたことを言われてしまったんですが、まず普通の青年層ですと日曜日とか祭日にソフトをやるとかゴルフをやるとか、野球をやるとか柔剣道をやるとか、自分の一つの趣味を持っていらっしゃる人はそういう団体に入って一生懸命やっている。