1994-01-19 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号
例えば、私は西陣の地域に住んでいて、選挙区でありますけれども、八百屋さんとか二、三人から五人ぐらいの織屋さんとか染屋さん、そういう方々が一万円とか二万円とかあるいは月に五千円とか、そういうのを応援してやろう、こういう方々でもっているわけです。そういう方々は必ず領収書をくれとおっしゃいます。
例えば、私は西陣の地域に住んでいて、選挙区でありますけれども、八百屋さんとか二、三人から五人ぐらいの織屋さんとか染屋さん、そういう方々が一万円とか二万円とかあるいは月に五千円とか、そういうのを応援してやろう、こういう方々でもっているわけです。そういう方々は必ず領収書をくれとおっしゃいます。
ところが実際消費者が使いまする最終製品は、機屋にいたしましても、染屋にいたしましても、中小企業の連中がやつておりまして、合成繊維に対する技術というのもそうないわけです。そういう点で、やはり最終製品の立派なものを作つて行くということが、合成繊維の普及に一番の基本なんだと思うわけであります。
これを小売商に引渡すといたしますれば、当然課税品の対象となりまして、販売価格は税一割五分加算の一万一千五百円となりますが、若しデパートなどの小売商又は消費者が白生地を購入いたしまして染屋に出して、これに染加工をさせますれば、白生地の五千円は免税であり、更に染上り一万円となりましても、これは非課税品ということになります。
今、一例を申し上げますと、白生地がかりに一反五千円とすれば、これに染加工賃五千円を加えますれば、一反一万円となり、これを小売商に引渡そうとすれば、当然課税対象となりまして、販売価格は、税一割五分を加えますれば、一万一千五百円となるのでありますが、もしこれがデパート等の小売商、あるいは消費者が白生地を購入して染屋に出せば、白生地の五千円は免税でありますので、五千円の加工賃を加えまして、染上り一万円となつても
又その機屋さんは染屋に出し糸染めを頼む。又そこから下りて撚糸を頼むとしたら、又撚糸屋さんは機屋さんに又同じようなことを頼むというようなことになつて来はしないかというように、だんだん先へ先へと同じようなことを繰返して行つて、つまりだんだん範囲が広くなつて、薄いものが非常に拡がつて行くようになりはしないかというようなことも考えられるのであります。
工場で手持の染料があればよいが、なければ染屋に 注文する、染屋になければメーカーに注文する。ただそれが工場の捺染機の機械にかかつて染色ができるということが目的でありまして、三年も四年も先に、或いは半期先に、向うにはできますというようなことを聞かされておつて、これは日本ではできませんということでは、私どもは何としても承服ができないのであります。