2015-05-12 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
例えば、尖閣諸島に某国の武装集団が上陸をしたと。いわゆるグレーゾーン事態、ここに書いてある日本の施政を損なういかなる一方的な行動にも反対すると、この中にグレーゾーン事態、武装集団が不法に尖閣諸島に上陸するということも入っていると、いかなる一方的な行動にも入っているという理解でよろしいでしょうか。
例えば、尖閣諸島に某国の武装集団が上陸をしたと。いわゆるグレーゾーン事態、ここに書いてある日本の施政を損なういかなる一方的な行動にも反対すると、この中にグレーゾーン事態、武装集団が不法に尖閣諸島に上陸するということも入っていると、いかなる一方的な行動にも入っているという理解でよろしいでしょうか。
これは、資源などで非常に進出著しい某国の活動に比べますと、お金ではなくて技術を教えるということで大変喜んでいただいているということを申し上げたいと思います。 お時間もありませんので駆け足になりますが、十七ページは、じゃ日本に資源はないのかということでございます。 実は、日本の近海、あるいは日本からちょっと離れている公海上に海底資源がございます。
○国務大臣(石破茂君) それは赤い紙以外には見えませんが、何となく、某国でマスゲームをやるときにそんな紙を表にしたり裏にしたのを私は見た記憶がございます。
あるいは、人的情報源については、例えば、我が国に某国のある方が我が国の安全保障に関する情報を提供していただくと。その方の氏名とか住所とかそういうものが分かった場合、その方の今度は生命に危険が及ぶわけであります。そういう場合には拒めるということでございます。
言ってみますと、例えば、疎明させるときに、これは某国とのいわゆる秘密でございます、それ以上は言えませんといったこと自体も、国際慣行上、そういったものは非常にまずくなるのか。そのあたりを、御経験に基づいて、国際法上行われていますサードパーティールールの運用の状況について、詳しく御意見をいただければと思っております。
私の理解では、軍用機も艦船も、その国の旗がついている限りにおいては、まさに主権の象徴ということでありまして、外国の軍用艦に対する攻撃は、例えば、例としていいかどうかわかりませんが、某国ということにしておきましょう、お答えになるときに困るでしょうから。某国の軍用艦が米軍の軍用艦に攻撃したら、これは、某国が米国に対してまさに武力行使をしたということになるんだというふうに思います。
○小野寺国務大臣 その某国の戦闘機が、例えば我が国の領空に侵入をする意図を持って航行していた場合、あるいは、例えば我が国の領空の中で今言った米軍機等にもし攻撃があった場合には、この米軍機がもし墜落をする場合には、我が国の領土に大きな影響がある。こういうさまざまなことを検討する必要がある。いつも、そういうことについては、私どもは不断の検証をすることが重要だと思っております。
○浅尾委員 航空機の例を出しておりますのは、実態的に言うと、その空域に日本の航空自衛隊と米軍機と某国の飛行機があって、日本の航空自衛隊が、米軍機が某国から攻撃されているのを見ているということ自体が日米同盟に大きな影響を与える。
ただ、ということで、私のこれは認識ですけれども、今、安保法制懇で議論をされているのは、例えば、憲法九条の中でやっておりますから、同盟国の米国が某国の領土で戦っている際に、自衛隊がその外国領で米軍を守るために戦争に参加する事例というのは議論していないというふうに私は思っています。
P3Cが警戒監視任務中に某国の航空機とかあるいは艦船から攻撃を受けた場合、どのようにして守るという考えか、お聞かせ願いたいと思います。
実際にレーダー照射を受けた場合、ヘリを守るために、その母艦である海上自衛隊の船が照射をした某国の艦船にこれを攻撃するということは、憲法の武力の行使という観点からなかなか私は難しいと思っています。 もう一回言います。母艦があってそこからヘリが飛んだ。そのヘリコプターに対してどこかの国の軍艦がレーダー照射をした。
しかし、先ほど申し上げました例は、基本的にそれは、私は別の委員会においては、米国から要請があっても船を止めることができなくてもいいのかということを申し上げているわけでありますが、毎回全部を申し上げて、時間の関係もあるのではしょる場合もあるわけでありますが、今、大塚委員が言われた点も含めて安保法制懇において議論がなされているわけでありまして、言わば、私が出す例としては、公海上において、ある某国がミサイル
要するに、某国が我が国を武力行使する前に、まず、我が国の、いわゆる鉄砲では撃たない、要するにこういったコンピューター攪乱、これがまず最初に来るんだろう。これをやると、我が国の自衛隊にしても、ほかの通信機能にしても、混乱をさせてから攻撃するという、これはもう当たり前。
○安倍内閣総理大臣 先ほど私が指摘したのは、先に、では、ハワイとグアムに対して撃たないということは否定していないけれども、その前に日本に必ず落とすはずだ……(海江田委員「前か同時かです」と呼ぶ)しかし、前か同時かに落とすはずだというのも、それは相手国の指導者の判断ですから、それを海江田さんが決めるのではなくて、それは某国の指導者が決めることであって、それに対して……(海江田委員「常識的に考えればそうですよ
外務大臣、某国の軍艦ではない公船が尖閣諸島への上陸を標榜し、海保の警告を振り切って領海内を魚釣島を目指して進んでいる、このような場合、当該外国公船の航行は無害航行ではないと国際法上言えるでしょうか。
例えば、某国の日本に対して情報を提供していただく方がいらっしゃると。この方が二十歳だとしますね。三十年後は五十歳です。こういう方は、もし名前が明らかにされますと国家反逆罪で死刑になる可能性もある。家族もいると。こういうことですから、三十年でもう全て公開するということになりますと、そういう状況になったら、もう日本に対して有用な情報提供をしていただけません。
例えば、某国においての情報を、大量破壊兵器の情報あるいは国際テロの情報、そういうものを提供してくれる方がいらっしゃいます。その方が、今例えば二十歳だとした場合、三十年後だと五十歳ですよね。まだ御存命なわけです。それで、名前を明かした場合は、その方は国家反逆罪で処刑されるかもしれません。それから、家族もいますわね、お子さんだとか、そういう方にも累が及ぶ場合があるわけです。
この前、私、東京で某国の同じ国の公使二人と名刺交換をしたら、あれ、名前が一緒だと思って、よく見ると夫婦だったんですね。経済担当公使が旦那で、奥さんが政治担当公使。二人でずっといるのも大変だろうなと思う一方で、いろいろなメリットがあると思うんです。
例えば、では、罪を犯した外国人が、外国にある、某国の日本大使館あるいは国際組織の中にある日本のブース、日本のセクション、それを情報を入手しようとした、あるいはしたという場合には、これは当然、法律家として、この法律が適用されるわけですから、その者もこの対象になる、そういうふうに理解していいですよね。
例えば、某国の、A国のBさんという人が、日本が必要な情報を、提供を受けてきた、しかしそれは、もちろん本人は、その国で、日本に対して協力をしているなんということは絶対に言わない話であります。
外国の情報機関より、某国のテロリストが我が国国内重要施設を某月某日に攻撃する計画を立てているとの具体的情報を得たとします。ところが、この情報が事前に漏えいし、報道されたとします。この情報に接したテロリストが逃走、国内に潜伏し、数カ月後に別の施設を攻撃して、一般市民を巻き込む大惨事をもたらしたとします。こういうことが起こらないという保証はありません。
RPG、携行式の対戦車砲弾、これを使ったと思われる攻撃で、自衛隊の車両の前を走る某国の装甲車が被弾し、破壊された。 邦人は、これまでのところ、全員、自衛隊の車両に搭乗しておりますが、この攻撃を受けた車両の生存者を救出し、同乗させることももちろんのことながら、この先、道を進むに従って、さらに攻撃を受けるかもしれないわけです。
例えば、田中参考人からお話しいただきましたこのイナメナス型作戦の場合で、多国籍軍のコンボイ、車列があって、そこに、我が国の車両の前に、某国の車両に対してテロ攻撃をしかけたときに、例えば反撃を加えることが集団的自衛権に当たるかどうかという論点であります。
現在においてハーグ条約は当然日本は加盟していないわけでございますけれども、日本で国際結婚していた方で、配偶者、男性の方ですけれども、某国にお子さんを連れて帰ってしまったということがありました。 それに対して、その方は、その某国の家事の手続に申し立てをして、返還を申し立てたそうです。