2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
また、そうしたメール等でなかなか連絡が取れない場合にはビデオ通話をしておりますけれども、これもAIを活用した自動架電システムというのを導入をいたしまして、入国者の全員にフォローアップが、ビデオ電話を通じてフォローアップができるように改善をしてきているところでございます。
また、そうしたメール等でなかなか連絡が取れない場合にはビデオ通話をしておりますけれども、これもAIを活用した自動架電システムというのを導入をいたしまして、入国者の全員にフォローアップが、ビデオ電話を通じてフォローアップができるように改善をしてきているところでございます。
さらに、ビデオ通話につきまして、今般新たにAI、これは顔認証であるとか、光の加減等で室内にいるかどうかということも含めた、こういったことを活用した自動架電を開始をいたしました。フォローアップ対象者全員に対しまして毎日架電することを可能とするための体制等を早急に整備している状況でございます。
こうした取組に加えて、ログインしない方へビデオ通話を行い、直近では三千七百件の架電を行ったほか、見回りについて、四月三十日から開始して、現在件数の増加を図っているところです。
それから、ビデオ通話の件ですけれども、ビデオ通話の実施体制について、前回、私、百というふうに答弁しましたが、直近で一日当たり千三百件の架電を行っているところであります。 今後も、人員の増加、それからシステム上の効率化等の業務改善の検討を行って、更に多くの対象者の状況を確認し、十四日間の自宅等での待機を遵守していただけるよう対応を進めてまいりたいと考えております。
不適切な研修の事例につきましては、具体的には、今年七月以降に、営業推進に対する指導など支社による呼出し、あるいは管理者からの行き過ぎた指導の架電、メールを示すなどして、防止に取り組んでおりますところでございます。
これまでも、私ども、不適切な指導が行われないように、具体的に禁止事例として、支社による指導の呼出し、あるいは管理者からの行き過ぎた営業指導の架電、メール、こうしたものを具体的にお示しして防止に取り組んできたものでありますが、これが是正ができていないという状況というものを確認をいたしておりますので、この辺につきまして更に徹底した指導を行っていく考えでおります。
海上において自身が海難に遭遇した場合、あるいはそれを発見した場合は、緊急通報用の電話番号であります一一八番に架電しまして、海上保安庁まで通報をいただきたいと思います。 この一一八番で受けた通報につきましては、必要に応じまして警察や消防等の救助機関に対し情報共有を行う等、円滑な救助活動の実施に取り組んでおります。
政府参考人(小田部耕治君) 聴覚障害者の方から電話リレーサービスセンターに緊急通報があり、同センターから一一〇番通報が行われた場合につきましては、同センターが所在する場所を管轄する都道府県警察の通信指令室が受理することとなりますが、聴覚障害者の方の架電場所が異なる都道府県に所在する場合におきましては、同センターからの電話を受理した都道府県警察の通信指令室におきまして、同センターからの電話を聴覚障害者の方の架電場所
ホットラインの架電、十桁での運用時と比べ、二〇一五年七月以降、架電件数が二倍程度で推移しており、一定の成果を上げているということでした。平成二十五年、二十六年は約三十万件あった架電件数なんですけれども、これが、一八八が昨年の七月から導入された二十七年度は合計六十九万件、本当に倍増しているんですね。
まず、電話勧誘販売についてでございますが、ドイツやオーストリア等のように、勧誘を行うことについて同意する意思を登録した消費者以外への架電を禁止する例、先ほど御紹介いただきましたオプトイン規制がございます。 また、アメリカやイギリス等のように、勧誘を拒絶する意思を登録した消費者への架電を禁止する例、御紹介いただきましたオプトアウト規制でございますが、存在いたします。
日本においても、トルコ時間二十三日十六時四十五分、在トルコ大使より首相府災害緊急事態対策局地震部に架電しまして、我が国として緊急援助を行う用意がある旨、伝達をいたしました。
例えば、盗難に遭った場合に日本のカード会社を的確に捜してくれて解除の申し入れをつないであげるというようなことであるとか、あるいは事故、病気、そういった個人のアクシデント、さらには、最近では新型インフルエンザでメキシコでホテルに滞在をしているところに日本から架電をしても電話がかからない、あるいはかかっても言葉の問題で日本語、英語では通じないということで、大変利用が多かった、こういうことなんです。
また、被害拡大の防止の観点から、やみ金融事犯に使用されていることが判明したときには、警察において、相談者の要望に応じて、当該電話に架電して警告を実施しているほか、携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認の求めを行い、事業者において利用停止の措置をとっていただいているところでございます。
そういうことのために、今事務次官以下、NTTと接触をして、できるだけの回線、それから地方の回線も同じ番号からすぐつながると、空いていればつながるというようなことの装置を、あるいはその手配をしてもらえるということで、とにかくできるだけの回線数を確保して、国民の皆さんからの架電に対して、呼び掛けに対して、それに応答できるような、できるだけたくさんの回線を用意して応答できるような体制をつくりたいということで
最近の取立て規制にかかわる行政処分の例を二、三紹介をさせていただきたいと思いますが、本年四月にアイフルに対して処分をいたしましたときのケースはこんなものでございまして、正当な理由がなく債務者の勤務先へ架電を行い、さらに債務者から勤務先への架電をやめるよう改めて申出を受けたにもかかわらず執拗に電話を掛けたといったケース、それから本年七月のアエルという業者に対する行政処分のケースでございますが、債務者の
今お話しのナンバーの照会あるいは携帯電話、これは本人が持っていたわけですが、架電、これはやっておらないと思います。 なお、逮捕する必要がある場合には逮捕することと、その際に手錠を使用するかどうか、これはまた別の問題だと考えております。
具体的には、貸金業務取扱主任者が、顧客からの委任を受けていないにもかかわらず当該顧客からの委任状を偽造して、戸籍謄本等の公的証明書類を町役場から取得した、あるいは債務者の補助人、後見人でございますが、から契約を取り消す旨の意思表示書面を受領したにもかかわらず支店長等が債務者に対して取立てを継続した、さらには債務者に対し執拗な督促、架電等を行い、債務者を困惑させたと、こういったケースが認められたということでございます
具体的に申しますと、まず一件目でございますが、カウンセリングセンター九州、これは九州地域の督促担当部署でございますけれども、ここにおきまして、平成十六年六月、債務者から勤務先へ架電するということの了承が得られなかったにもかかわらず、正当な理由なく勤務先に架電し、これに対して、債務者から改めて、勤務先へは架電しないように申し出があったわけでございますけれども、なお引き続き執拗に勤務先へ架電するといったようなことによって
その処分を打ちました根拠となりました事実関係でございますが、まず一つは、顧客からの委任状を偽造して戸籍謄本等の公的証明書類を町役場から取得した、二つ目に、債務者の補助人、後見人ですけれども、後見人から契約を取り消す旨の意思表示があったにもかかわらず取立てを継続した、三つ目に、債務者等に対し執拗な督促、架電等を行い困惑をさせたといった貸金業規制法に違反する事実が認められたということでございます。
○栗本政府参考人 ですから、電話の架電のそのものの内容について、私どもは、そういうものについて知るということであれば、必要な法的な手続をとってやるものだと判断をしております。
○栗本政府参考人 いや、ですから、今そういう場合のいいか悪いか、是非のお答えでございますから、先ほど申し上げましたように、そもそも論として、被疑者が架電をしているところに警察官、取り調べ官が同席をしているということについての承諾はもちろんいただいているか否か、あるいは、今申し上げましたように、その場での具体的な録音のとり方の手段、方法の相当性、あるいは、そもそもそのようなことをとる必要があるのか否かということ
○栗本政府参考人 これも一般論としてお尋ねでございますから、被疑者が電話をかけている状況を無断で録音することが許されるか否かというお尋ねだと思いますが、これは個別の事案ごとに、その録音の必要性、手段の相当性、あるいは被疑者が架電内容を捜査官に聞かれていることについての承諾の有無、こういうものなどを総合的に判断すべきものだと考えております。