2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
この背景としましては、地中ケーブルが、土の場合は、そのケーブルにつきましては架空電線に比べて絶縁性能等を高める必要がある、多層構造のものが必要であるとか、それから、架空機器では開閉器などが別ユニットになっておりますけれども、地上機器についてはこれを一体化させる必要があるということ、それから、地上機器の場合には、車両の衝突などに備えた構造にする必要があるといったところで、そうした設備の単価が高いことが
この背景としましては、地中ケーブルが、土の場合は、そのケーブルにつきましては架空電線に比べて絶縁性能等を高める必要がある、多層構造のものが必要であるとか、それから、架空機器では開閉器などが別ユニットになっておりますけれども、地上機器についてはこれを一体化させる必要があるということ、それから、地上機器の場合には、車両の衝突などに備えた構造にする必要があるといったところで、そうした設備の単価が高いことが
それから、架空電線に関する工事につきましても、報道されていますとおり、受注調整が行われた疑いがございますことから、昨年の十一月に立入検査を実施して以降、鋭意調査を進めているところでございます。 この件につきましても、具体的な調査の内容等については、現在調査中の事案でありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと思っております。
○岡本政府参考人 電線の地中化というのは、通常の架空電線に比べまして、コストが数倍から二十倍かかるということで、その点に着目して、共同溝その他でやる場合に、公共事業官庁から一定の補助が出るという形の助成が行われておりますが、これは全体としてはごく限られた部分でございます。
○鍋倉政府参考人 先生御指摘のいわゆる三十センチルールでございますけれども、これは有線電気通信設備令第九条におきまして、そもそも三十センチあけるというその目的でございますけれども、工事や保守を行うときの作業性を確保するという点、それからもう一つは、架空電線同士の接触等による損傷を予防する、そういう観点から、離隔距離として三十センチを規定しているものでございます。
送電線建設の条件についてお伺いしたいと思いますけれども、市街地その他人家の密集地における送電線の設置について、通産省令電気設備技術基準の百十一条において、十七万ボルトを超える特別高圧架空電線路の建設が制限されていますが、平成四年の資源エネルギー庁公益事業部が出した解説に従えば、市街地その他人家の密集地域に新たに電線路を建設する場合は、あらかじめ十分な調査を行い、対策を講ずるべきだとされています。
次に、地元大淀町長から、特別高圧架空電線路の施設計画に関する現地調査の実施についての要望書が出されていますが、どのように対応されたのか、お答えをいただきたい。
さて、電気事業法に基づく通産省令であります電気設備に関する技術基準、その技術基準第百十一条は、「特別高圧架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、使用電圧が十七万ボルト未満の場合において特別高圧架空電線路を次の各号により、かつ、危険のおそれがないように施設するときは、この限りでない。」このように決めておりますね。
○政府委員(北山宏幸君) 労働省令で定める場所といたしましては、工事現場全体を見まして請負人のみでは十分な安全措置を講じることが期待できない、そういった危険を有している場所について定めたいというふうに思っておりまして、具体的には、建設機械等が転倒するおそれのある場所であるとか、それから架空電線、いわゆる感電防止のための架空電線に接触することにより感電するおそれのある場所、それから御指摘のような土砂崩壊
具体的にどれぐらいの密集度から、いわゆる人家密集地域というふうに考えるかという点に関しましては、従来の運用では一応めどを置いておりますが、ちょっと申し上げますと、特別高圧架空電線路の両側にそれぞれ五十メートル、線路方向に五百メートルとった五万平米の長方形の区域で、この地域内の建蔽率が二五ないし三〇%以上である場合というのを一応のめどに置いております。
○井上説明員 先生御指摘のように、電気設備に関する技術基準を定める省令の中の百十一条には(特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限)という条文がございます。この条文は、超高圧送電線路の保安の確保にあたりまして、少数の対象物に対しては、送電線路の設備強化等により対処できますが、対象物が密集してくると、おのずからその対策に限界がある、こういうような趣旨から定められたものでございます。
その中に(特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限)ということが定められていると思いますが、その百十一条に「特別高圧架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。」こう明確に書いてあると思います。
あなたのほうで出しているいろいろなあれがあるんですね、「高圧架空電線と他の工作物との隔離」というような、「公益事業週報」にも出ていますけれども。ですから、これは現実に必ずしも当てはまってない、このまま見ると。私がいま例であげたように、建物と電線との間が一・二メートルかと思うけれども、必ずしもそうでない。
ちょっと読み上げますと、第十六条でございますが、「避雷設備は、架空電線、ネオン管灯設備、アンテナ等との間に一メートル以上の距離を保たなければならない。」二項といたしまして「避雷設備の管理については、第十一条第一項第九号の規定を準用する。」
○説明員(平山温君) はっきりした数字でお答えできないので恐縮なんですが、大体地下ケーブルは、市内の線でいいますと、大部会で電話局を出た付近は、大体地下ケーブル、末端の、加入者の近くになりますと、電柱の上の架空ケーブル、または架空電線になります。それから市外の方も、重要な線は地下の方が多くて、末端の方にいきますと、架空になっております。
それから一二六号は、四日市燃料廠の山の手福利施設外十七カ所の電力線路、架空電線を売り渡したのでありますが、売り渡すまで使用していたのでありますから、当然その使用料を徴収するのが筋合いというわけであります。