2010-11-25 第176回国会 衆議院 総務委員会 第6号
また、共聴施設の改修という一回限りの大きな負担に加えて、毎年、電柱の使用料、これは共架料というらしいですが、この支払いが発生する、こんな問題が残っておりまして、難視対策はますます難しいことになっております。 これまで、送電線による受信障害の補償として、共同アンテナと各戸を結ぶケーブルを電柱にかけても、使用料、いわゆる共架料ですが、電力会社から免除されてきました。
また、共聴施設の改修という一回限りの大きな負担に加えて、毎年、電柱の使用料、これは共架料というらしいですが、この支払いが発生する、こんな問題が残っておりまして、難視対策はますます難しいことになっております。 これまで、送電線による受信障害の補償として、共同アンテナと各戸を結ぶケーブルを電柱にかけても、使用料、いわゆる共架料ですが、電力会社から免除されてきました。
それから、電柱の共架、これは電力会社とか電気通信会社、まあNTTにお願いするわけですが、共架料の低減と簡素化を要請しております。共架料は下がってはおりませんけれども、ずっと前から、例えば昭和六十三年から共架料が上がっていない、物価等は上がっても上がっていないということをやっております。
それから、電柱の添架につきましては、NTTの電柱は約百五十五万本全体についての共架料を支払っております。電力柱は約二百万本中七十三万本について支払っているということを把握しております。 まだまだ完全ではありませんけれども、このような正常化の進展を強力に進めてまいるということで今考えておるところでございます。
このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の海上自衛隊の船舶の国有財産台帳価格に関するもの、厚生省の医学実験用猿の飼育管理業務の実施に関するもの、老人医療における特例許可外老人病院の把握に関するもの、厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給に関するもの、日本電信電話株式会社の有線音楽放送線に係る添架料の徴収等に関するもの、日本貨物鉄道株式会社
このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の海上自衛隊の船舶の国有財産台帳価格に関するもの、厚生省の医学実験用サルの飼育管理業務の実施に関するもの、老人医療における特例許可外老人病院の把握に関するもの、厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給に関するもの、日本電信電話株式会社の有線音楽放送線に係る添架料の徴収等に関するもの、日本貨物鉄道株式会社
○政府委員(徳田修造君) 現在、NTTそれから電力会社が徴収いたしております電柱の共架料でございますが、この料金の年間一本当たりの費用でございますが、NTTにつきましては現在千円でございます。それから電力会社の方でございますが、これは各社によっていろいろ料金の単価が違っておりますが、高いところで千九百円、安いところで千三百十円、この間いろいろなばらつきが各社によってございます。
ただ、こういうようなコストが確かに現在のところはCATVの経営上決して無視できるほど安いものではないことは事実でございますので、この費用が加入者の加入料であるとか、あるいは月々の利用料にはね返ってきておる、そういう結果になるわけでございますけれども、将来利用者がふえてくればCATV事業として十分経営が成り立つというものになってくるわけでございますので、この電柱の共架料自体が高いために事業の経営が難しくなるということにはならないのではないかと
○政府委員(徳田修造君) 難視聴解消の施設の場合には電柱共架料とか、あるいは道路占用の関係の料金も払わなければならないわけでございますけれども、そちらの方も含めましてかなり割引がなされております。これは難視聴解消というのはやはり公共性が非常に高いという趣旨からでございますけれども。
その中で、例えば道路使用料は電柱添架料、使用料に含まれているというのが我々の考えであるとか、いろいろ話し合いしている間にどんと来てしまったとか、こういうふうに業者の方としてもいろいろ言い分があるようでありますけれども、この辺はどのようにお考えですか。
○北側委員 この道路占用料だけでなくして、たとえば電柱の添架料、これについても違うんですね。通産省お見えですか。——たとえば関電ですと電柱一本に対して年間で一千百円。電電が年間九百円。こうなっておるんですね。東京電力はもっと高いんです。そういうように、電柱の添架料も全部違うんですね、電力会社によって。
電電のほうにもやっぱり電信柱の本数によって添架料を払わなければならないと、こういうことが、確かに業者の問題もあるにはありますけれども、私はあくまでもここでは立法府として法律をたてまえとしてやっぱり大臣にいろいろ御質問したいと思う。
郵政でもちゃんと、建設でも添架料も取ることになっているじゃないですか。徐々にわかってきましたですね、これで段階どんどん発展しますよ。 それで電電公社のほうはこれはお取りにならないということは、要するに道路の占有許可ないし占有料を払ってからこちらも取ると、こういうふうに伺ってきたんですが、それでよろしいですか。それが一点。 それからもう一点は、過去もこれはどんどん取っていたわけですか。
二番目の、過去の添架料の問題につきましては、確かに占用の許可がなかったものも実は契約したものがございます。しかしながらうちのほうで契約してないのを発見した場合には、そのときにさかのぼって先ほど申し上げましたような添架料に相当する金額を不当利得金として返還請求しています。 〔理事小谷守君退席、委員長着席〕
それからさらに、その料金徴収をしているということは、添架料だか貸与料だか保守料だか知らないけれども、料金徴収をするということは、これも違反になる、こう思います。電電公社が毎月一般のほうからこういう定額の料金を取るということは、これは郵政大臣なり何なりの許可を受けなくてそういうことができますか。