2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
先生御地元の山形県におかれましても、被害面積は調査はされていないということなんですが、村山地域ですとか置賜地域等においてサクランボやリンゴの雌しべの枯死や柿の新芽の枯死等の被害を受けたとの報告をいただいております。
先生御地元の山形県におかれましても、被害面積は調査はされていないということなんですが、村山地域ですとか置賜地域等においてサクランボやリンゴの雌しべの枯死や柿の新芽の枯死等の被害を受けたとの報告をいただいております。
また、参加農家は未墾地取得資金とか植栽資金、経営資金等の借り入れの返済、さらには昭和五十六年二月末の当地区の異常寒波の被害によりましてミカンの枯死等による収益城、価格の低迷が重なり、畑地かんがい施設、それに伴う維持管理費の負担等で極めて困難な状態になったので、このような実情から参加農家のかんがい施設工事の除外の陳情、請願等が出されました。
によりましても五十二年に一度ありまして、それから三十八年に一度あったわけですが、その前に高橋先生の記録によりますと、大正六年に異常な、今回よりももっとひどい被害がありまして、そのときにはミカンの半分ぐらいが枯れてしまっておるということで、そのときは回復に五年ぐらいかかったということであります、そういうことでございますが、今度の被害も大正六年の被害に劣らないような大被害でありまして、どうしたら樹勢の回復、また枯死等
○矢崎(市)政府委員 今回の寒波被害の状況でございますが、温州ミカンにつきましては、比較的低温に強い果樹だと言われておりますが、西日本各地に落葉なり枝の枯死等のいわゆる樹体被害が非常に大きいというのが一つございます。 特に地帯別で申しますと、九州南部、中・四国等で、局地的に低温が非常に著しかった地域で被害も大きいということでございます。
星野村では、水稲の被害調査を行いましたが、その被害は全作付面積に及び、村全体の減収率は一五%と見られておりますが、われわれが視察した合瀬耳納地区は、かなり標高の高いところであったこともあり、被害率は五五%にも及ぶとの説明がありましたが、生育も十分でなく、また粒数も少なく、いもち病による枯死等も多く見られ、見た目ではとても半作とは思えなかった次第であります。
まず、果樹については、柑橘類の被害が最も大きく、寒干害または雪害によって晩柑類に落果、す上がり等の被害が発生しており、さらに柑橘類の樹体については、低温または寒風による落葉、枝の枯れ込み、枯死等近年に例を見ない被害が生じております。 なお、柑橘類の被害の大きな県は愛媛県を初めとして、和歌山、広島、山口、高知、福岡、佐賀及び大分の各県のほか数県となっております。
第三に、果樹保険の内容につきましては、果実の減収、樹体の枯死等による損失をてん補の対象として取り上げることとし、保険金額、保険料率等につき所要の規定を設けることといたしました。
第三に、果樹保険の内容につきましては、果実の減収、樹体の枯死等による損失をてん補の対象として取り上げることとし、保険金額、保険料率等につき所要の規定を設けることといたしました。
次に、その問題と相関連するのでありますが、二条の二項の中にございます四行目のに、「天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する」云々、こういうふうなかっこうになっておるわけでありますけれども、これはやはり一本一本枯れたりこわれたり——こわれたというとおかしいのですが、損傷を受けた、こういう場合には換算されるわけでありますが、乳牛なんかがもし流されて死んだというような
これがため病害虫の発生が著しく、麦類をはじめ、なたね、水陸稲、果樹あるいはしいたけ、蔬菜など、農作物に雨腐れ、不稔現象、不時出穂、落果、枯死等の被害が続出し、また、鹿児島県等におきましては干ばつの被害を見たところもございます。
災害による収穫物の被害のほかに、永年性農作物、果樹、茶樹 乗掛が流失、損傷、枯死等の立ち木に関する被害額が被害時における価額の百分の三十である旨の市町村長の認定を受けたものは、被害農業者とすること、また、永年性農作物、果樹、茶樹、桑樹が流失、損傷、枯死等の立ち木に関する被害額が被害時における価額の百分の五十である旨の市町村長の認定を受けたものは、特別被害農業者とすることとしまして、いろいろ天災融資法
その二十三万三千町歩は、今申しましたように六月三十日現在におきまする状況でございまして、早魃の性質上、そのおのおのの時期ごとに、より多い被害の状況、すなわち植付の不能または遅延、用水不足、枯死等が生じた段階もございました。