2017-04-10 第193回国会 参議院 決算委員会 第4号
委員からの御指摘等も踏まえて、従来から取り組んで来たヘリコプターによる薬剤散布に加えまして、マツノマダラカミキリの発生源となる枯損木の伐倒焼却や伐倒チップ化等の処理の徹底を図ったところでございます。その結果、二十六年度の被害量は約四千五百立方メートル、二十七年度では約三千立方メートルと、二十五年度に比べまして半減いたしたところであります。
委員からの御指摘等も踏まえて、従来から取り組んで来たヘリコプターによる薬剤散布に加えまして、マツノマダラカミキリの発生源となる枯損木の伐倒焼却や伐倒チップ化等の処理の徹底を図ったところでございます。その結果、二十六年度の被害量は約四千五百立方メートル、二十七年度では約三千立方メートルと、二十五年度に比べまして半減いたしたところであります。
この場合、蛇足かもしれませんけれども、この裁定につきましては、当該裁定に係ります要間伐森林の下層植生の状況ですとか、成長衰退木あるいは枯損木の発生状況あるいは表土の流出状況、こういったものを総合的に勘案して、災害、水害、渇水等の発生のおそれがあると認められる場合に行われることになっているところでございます。
○政府委員(小澤普照君) 樹種転換そのものは、森林としての機能を維持していくということが前提になりますし、それから高度公益機能松林への感染源を除去するという観点から行うということにいたしているわけでございますけれども、樹種転換ということになりますと、松くい虫によります枯損木だけではなくて生立木の伐倒も含むということにはなります。
これは農に役立つわけですけれども、同時に松材の利用、特に枯損木の利用というものがこれによって広げられる。私は、これで一〇〇%物が解決するとは言いません。しかし、かなりコンパクトなもので、木酢液を活用することができるという点では、私は大いにこういうものを利用していただきたい、積極的に活用していただきたいというふうに考えますが、いかがでしょうか。
したがって、松くい虫の主たる防除方法は、枯損木の除去を重点にし、秋季から冬季にかけて枯損木の伐倒、剥皮、焼却、または伐倒、薬剤散布の方法がとられていましたし、当然空中散布も行われていなかったわけであります。 しかしながら、当時は松材の需要が薪炭の利用や製材の需要などで旺盛であって、被害木の利用も安定していました。そのために松林の管理は十分なされていたわけであります。
我々、災害を発生させるおそれがある状態というのをどういうふうに解釈するかということなのですけれども、具体的には、林分が著しく過密化している、そのために下草が生えていない、それから林内に成長した衰退木が転がっているとか枯損木が発生しているとか、あるいは表土の流亡が見られる、そういうところについては、今回の裁定制度を適用していきたいと思っております。
○丸谷金保君 一種保存林については、原則として枯損木及び被害木の除去というもの以外は択伐は行わないとなっていますが、二種についてはそういうあれがないんですね。二種はそうすると択伐するということですか。
約二百キロに及びます日本海沿岸にずっと赤茶けた松の枯損木が連続し、中には葉っぱも全部落ちて、皮がはげて白い樹幹を骸骨のようにさらして枯損木が林立をしているという状態でございます。しょうけつをきわめている、こう言っていい状態であります。
これは今までの説明では、大体松の生きた木に入り込んで松を枯らすと言われておるわけですが、一遍マツノザイセンチュウが枯らした松、枯損木についてはもうマツノザイセンチュウというのは全然寄生をしないのかどうか、もし寄生するとすれば、枯れてから一体何年くらいまでの松に寄生するのか、その点、二つ聞いておきたい。
それから枯損木につきましては、いろいろその地域なりの事情もあろうかと思いますけれども、防災上なりあるいは景観の維持上緊要性を特に要するもの等々につきましては、感染源除去対策事業というようなものもございますので、こういうものを活用しながらできるだけ地域の要望に沿うよう努めてまいりたいというふうに考えております。
○村沢牧君 松が枯れること、あるいはマツクイムシを防除するということは、一つには松食いが予見をされる山林の保育林だとか、あるいは予防対策、早期発見、またその原因の究明、防除対策あるいは枯損木の処理、樹種転換など、山林所有者はもとより地域ぐるみで総合的に行わなければならないというふうに思いますが、大臣の見解はどうでしょうか。
○村沢牧君 松枯れを発見をしたらマダラカミキリが活動する前に伐倒駆除をすればザイセンチュウも媒介者であるカミキリも同時に駆除ができる、枯損木の移動を停止すれば拡散は阻止することができる、こういうことを言われている学者もおるんですが、これに対してはどういう見解を持ちますか。
先日参考人の金光先生ですが、ニュージーランドとかオーストラリアでは行政がチップ工場と契約をして、枯損木を活用するように、そのためにいろいろな補助までした、それが被害を終息させていく一番有効な手段であったということをおっしゃっておられましたが、これは日本でも、言うまでもなく、戦後の歴史も教えていますし、それからいまも多くの人たちがそれを一番——その点ではだれも反対する人はいないのですね。
伐倒の徹底も、結局、その枯損木をどう経済的価値あらしめるか、これはもう人間お互いそこのところが一つの隘路になってくるわけですね。だから、枯損木対策にはもっと力を入れてもらいたい。その点では、基本方針の中にも枯損木を利用する対策というのを明記せよということを共産党の方は主張しております。
それに向かって、いろいろと質疑の過程で、林野当局は相当自信を持ってその目標達成は可能であるというようなことを言ったのを私も記憶を新たにしたわけでありますが、残念ながら現実は非常に厳しいわけでありまして、その松枯れはとどまるところを知らずして、五十五年度で全国の松林面積二百五十五万ヘクタールあると言われているその約四分の一、約六十七万ヘクタールになるわけでありますが、さらにまた枯損木は二百十万立米、約一千万本
それから、枯損木の処理もされずに村内にそのまま放置されているケースがあった、こういうのではいかぬじゃないか。あるいはまた、弱った貝をその地域の方々が拾って食べているケースがあるんだ、そこは空中散布をされている地域である。あるいはまた、規定以上の濃い薬を使っているところもあるんだ、目や皮膚に被害を受けている者もある。あるいは福岡県の例などは九年間もずっと恒常的にまきっ放しである。
私たちは、何としてもいまこの国土全体に松が枯れてその枯損木が林立している状態だけは排除したいという一念でこの法改正をし、この法を基本にして積極的な防除に努力したいということでございますので、決して自信のない法律の提案じゃないということだけは御理解をいただきたいと思うのでございます。
そういう意味で、次の枯損木利用の問題でありますが、いま、工場等の施設等について幾つかの改善措置があります。しかしまだまだ、たとえば枯損木に対してつい最近入手いたしましたが、燃料にする技術もできたようであります。それからまた、チップにするにしてもかなりコストは安くやれるように大体なってきている。ですから、まだこの面の予算措置が不十分でありますから、積極的に行っていくということが必要ではないか。
ただ枯損木の活用、これを十分対策をとっておかないとやはり失敗するのではないかと思うわけです。
それから、被害にかかりまして枯損をしました松につきましては、これはいわば事後の措置ということになろうかと思いますけれども、この枯損木の中に産卵し、幼虫となっておりますマツノマダラカミキリが、翌年羽化脱出するのを極力抑止する、これを防止するというような観点から、立木伐倒駆除という措置を行っておりまして、これについて対策を強化してまいっておる、かようなことでございます。
○野村説明員 まず、被害によりまして枯損をいたしました松の利用の問題でございますが、従来薪炭材利用といったようなことで、需要が非常に旺盛だった時代は、こういった場合も林外に搬出し、これを活用するというようなことが比較的容易に行われておったわけでございますが、燃料事情等、需要構造等も変わってまいりまして、そういう意味では、枯損木の利用という面につきましては利用上いろいろ問題があるところでございますが、
どういう調査の方法をして具体的にどれぐらいの枯損木があるかという算出の仕方というのは、何らかの指示を林野庁としてはお出しになっているはずだと私は思いますが、何かの文書化されたものがございますか。それとも口頭での行政指導でそういうことは具体的にいろいろ指示をなすっているのでありますか。その点、いかがなんでございますか。
これについていまから申し上げるわけでございますが、この効果の事例というのを見てまず一番最初私が感じましたことは、指摘したら誤ったと言って資料を出されたわけですけれども、それでもまだごまかしがあると思うのは、この資料を空中散布の効果事例、それで航空散布をする法律をつくる基礎という形で出しておられるわけでございますが、私が調べたところによりますと、この事例の中ではほとんどが枯損木を伐倒処理してあります。
○須藤説明員 この資料は前回の国会に提出するために調査をした資料ではございませんので、確かに先生がおっしゃるとおり、空散をし、かつその後に枯損木の出たものを伐倒処理した標準地もあろうかと思います。ところが、私どもいままでやっておりますのは、空散の効果をさらに高めるために、空散をしまして、後にどうしても枯損が出ますから、伐倒処理もやはりやっておるわけでございます。
それには、ヤシャブシとかヤマハンノキとか、そういう、ある意味では肥料木でございますけれども、こういうものを混植しながら造林を図っていきたいということと、それから、さらには五十一年度から復旧造林の中で、実質補助率がかさ上げされますように、代替造林の支障となります被害木あるいは枯損木の伐倒除去費を補助対象にいたしております。
で、この枯損木がほうってあってそこからマダラカミキリが発生をしたと、それからまあいろいろ散布もおやりになったんでしょう、そういうところはまあ小康を保っておる現状だと見受けられた。それはそれとしていいんですが、前段のこの発生原因ですね、これをやっぱりはっきりさせないと、問題がつまり徹底的に解決をするということにはならないのではないかと思うんです。 ですから、こういうことです。
○政府委員(藍原義邦君) 復旧につきまして御説明申し上げますと、復旧造林につきましては、先生がいま御指摘になりました造林の支障となります被害枯損木の伐倒あるいは除去費、こういうものも一応単価の算定の中に入れまして、一般の造林であれば四〇%のものを五二%に引き上げをいたしております。したがいまして、単価も一般の造林よりも高うございますし、補助率も一二%かさ上げいたしております。
伐倒駆除すらする意欲を持たない林業経営の人たちが、長官がおっしゃるような形で、本当にヒノキを植えます、そのいまの枯損木を取り払いますなんていうことをやるんでしょうか。その指導体制というのはきちっとできるんでしょうか。そのことをさっきから伺っているわけです。
それから先生がおっしゃいました、では松の枯損状況はどうなのかということでございますが、これにつきましては、非常に申しわけございませんが、従来、松を植えますのは、先生御存じのとおり三千本ないし三千五百本植えますけれども、その後、劣勢木だとか被圧木だとか枯損木、そういうものを切ってまいりまして、六十年ぐらいになりますと大体三百本程度になるのではなかろうか。
たまたま五十一年の十月に松島の沖にございます福浦島と申しますか、ここで枯損木がございましたので、それを伐倒して調査いたしまして、調査の場合に二十五度で保温し続けて調査したわけでございますけれども、その中からマツノザイセンチュウが多く検出されております。こういうことから、マツノザイセンチュウが松島におきましても存在することは確認されたわけでございます。
ですから、こういう問題につきましては従来も予備費を流用させていただきまして、枯損木がふえた場合には立木伐倒をやった事例もございます。したがいまして、今後こういうものが予想以上に発生した場合には、あるいはそういう予備費を流用して伐倒するということはあり得るかもしれませんけれども、ヘリコプターによります空散防除につきましては計画的に実行し得るというふうに考えております。
この原因については、(1)燃料革命等により松材の需要減退があり、燃料革命以前に意図せずに行われていた枯枝の採取、枯損木の伐採搬出等による防除効果のある行為が行われなくなり、被害のまん延源が増大したこと。(2)松の材価、特にチップ材の価格の低迷、労賃の上昇等に伴い、松材生産の採算性が悪化し、立木伐倒駆除等による森林所有者の自主的な防除が困難となってきていること。
そういう地域につきましては、十分タイアップしながら同じような方向で、同時に空中散布をし、あるいは枯損木の除去をするというような対応でやってまいりました。
たとえば、枯損木対策をいまの法律で対処できる、金がないからやらないじゃありませんか。採算性がとれないからやらないじゃありませんか。国の助成をいまよりも大幅にやらない限りできないわけですよ。労働力の確保だってそうでしょう。いまの法律じゃできないから、いまのような壊滅した労働力の状態になっているでしょう。それはいまの法律じゃできないわけです。
そこで、今回のやつは、たとえば三分の二とか、これは私は補助率は今回の法律の上げるもので四分の三ぐらいに上げなければいかぬと思いますけれども、それはそれとして後で議論するといたしましても、問題は一番最初に大臣に質問しましたように、その枯損木を伐倒して処理をする、これが駆除の原点ですから、そこにも補助金をよけい出すという考え方がないのか。
すなわち、中身を申し上げますと、大臣、やはり飛行機から農薬をまくということだけではなしに、やはり発生源というのは枯損木、そこから発生するわけですから、そもそも発生源対策というのが最も重要であろうと思うのです。その枯損木政策に大幅の国の助成をして、あるいは国営でというくらいな気持ちで、枯損木対策をまず重視をする、こういう観点が法律の中に一つ必要じゃないか。