2007-10-10 第168回国会 衆議院 予算委員会 第3号
十名の死者は、川辺川に流入する支川、枝川での土砂崩壊による死者であって、川辺川ダムをつくれば防げる死者ではなかったということを、地元の方がおっしゃっているとお伝えだけしておきます。 そして、質問を続行させていただきます。 川辺川ダムの話を先ほどいたしました。
十名の死者は、川辺川に流入する支川、枝川での土砂崩壊による死者であって、川辺川ダムをつくれば防げる死者ではなかったということを、地元の方がおっしゃっているとお伝えだけしておきます。 そして、質問を続行させていただきます。 川辺川ダムの話を先ほどいたしました。
そういうような法律が施行されていけば、当然、回収方法もあるいは処理方法も違ったものだけれども、考えようによっては枝川から大きな流れに入ってくるというような感覚でやっぱり私はこの物流というもののシステムをきっちりつくるべきだというふうに思います。 そこで、いかに、回収方法も処理方法も異なる現況ではありますけれども、その施策を国土交通省として実現させていくのか、整備を実現させていくのか。
さらに三点目は、那珂川の洪水により流失した県道水戸枝川線というのがあるのですが、これがいわゆる潜り橋というふうに言っていまして、潜り橋というのはもともと、増水したときには潜って水が引いたらまたあらわれるというのが潜り橋なのですが、増水して潜って水が引いたらなくなってしまっている、これは決して潜り橋とは言わないのですね。これは十二年前も同じなのですよ。
三点目の御指摘の、県道水戸枝川線の寿橋の流失の問題でございます。災害復旧事業として現在申請手続中でございまして、本復旧工事による一日も早い供用ができるよう、早期に災害査定を実施する所存でございます。
大きな川、本川の方が水位が高くなったときには水門をつけておきませんと枝川の方に水が逆流をしてしまいまして洪水を起こすということになるわけでございますから、小さな川が大きな川に合流するときには樋門とか樋管とかという水門、ゲートをつけるということが必要になるわけでございます。
そういう計画には、国土の安全確保というものが当然盛り込まれたわけですけれども、先ほどお話ししました高知県の伊野町枝川のように、毎年道路とか住宅が冠水するところについては、緊急的な床上浸水対策を実施するための新たな制度の創設や治水対策予算の確保が必要だと考えます。
保護区は、西宮市枝川町地先に位置する鳴尾川河口西部に残存する干潟を含む水面の区域で鳥獣保護区三十ヘクタールで、そのうち特別保護地区は十二ヘクタールとなっており、当地域に生息する鳥類は春秋に渡来するシギ、チドリ類、カモ類等約六十種が生息するため、今後とも十分な保護対策が望まれます。 次に、須磨海岸環境整備事業について報告いたします。
次の問題は、一級河川等は堤防等も非常によくなったし、またダムの洪水調整としての機能もかなり役立っておりまして、その点は、われわれもなかなか治水効果は上がっておると思いますけれども、りっぱな堤防ができたために、その一級河川の枝川、いわゆる小河川、それから零細河川、そういうところがシャットアウトされたものですから、内水のために非常な災害を受けておる。
伊野町と日高村は、仁淀川をはさんで位する町村でありますが、支川の宇治川は毎年豪雨のためにはんらんし、今回も水位は二メートルを超え、同河川流域の伊野、枝川周辺の住家の大半が軒並み二階まで浸水したとのことであり、また日高村は、伊野町同様に浸水は各戸に及び、一時は平野部全村が水没する事態に至ったとのことであります。 次に、国道三十二号線経由で入りました徳島県について御報告申し上げます。
○竹田四郎君 ここに江東区深川枝川町に新しくガススタンドをつくるという図面があるわけでありますが、この点は伊藤忠商事は御承知でございますか。御承知でありましたら、ひとつその能力はどのくらいの能力かお答えをいただきたい。
矢作川というのは、私は別の普通の河川だったらあまりとやかくのことは申しませんが、天井川であるし、それに関連する枝川のほうにもこの間なかなか大きな被害が出ておりますので、今度またさらに百年に一回でなくて、百五十年に一回の大洪水にも耐えるような新たなる改修工事も計画に入れるとかなんとかいう話もあることでありますから、これは人が足らぬとかなんとかいうことじゃなしに、人が足らなければ何とかほかのほうから回してもいいじゃありませんか
だからこの事務所の機能を分割いたしまして、矢作川工事事務所というものをひとつ矢作川のどこか近くに持ってきて、矢作川の治水に当たるべきだ、並びに関連する河川の枝川の治水にも当たるべきだと思いますが、これについてどんなものでしょう。
たとえば現在江東区の住民が非常に困っておられる、ことに枝川町一帯の市民にとってはたまらない。たまたま私のうちも、ちょうど回り持ちで地区のごみの収集場所に私のかどがいま指定されております。私、本日朝出てくる前に、臭気ふんぷんとしてたまらない。わずか十軒か十五軒の家庭の出すごみですらくさい。だから東京都の何千台というごみトラックが毎日行き来する枝川町一帯の住民がたまらないのは無理はないのであります。
白川町は、白川、赤川、黒川という飛騨川水系の枝川がありまするが、さらにもう一つ佐見川という川があって、これが繰り返し災害を受けているわけなんです。それでほとんどそれは土砂の流出によって川が溢水しておるということが出ておる。
そこで、この水資源の開発については、私ども考えますことは、この法律はそれぞれ水資源の思い思いの枝川をしないように、できるだけ総合的に合理的に高度利用をするように開発をしていかなければならないということと、この促進法並びに公団法等ができまして、それらの現実をまかなうということと、やがてはこの水域においてはこれが最高限度であるという線を一般に周知徹底するような線がやがて出てくると思うのであります。
○説明員(安田巖君) これはもう例は幾らでもあげることができるのでございまして、たとえば東京でございますというと、あそこの枝川町でございますとか、あるいは京都におけるところのうどろ部落ですか、あるいは川崎でも、いろいろそういったような事件がございまして、調査員がなぐられたりいろんなことをしたことがございます。そういったことがありましたので書いたので、別に他意はございません。
三重県においては尾川、和田、揚枝川の三路線七万九百メートル、一億二千百万円、対象面積五千六百五十町歩、その蓄積二百十万石余でありまして、十月初旬設計完了、十月末までに調査を完了し、十一月一日から工事着手にかかる運びでありまして、以上によって総計七万九百メートル、七億一千七百万円、対象面積四万七千二百七十町歩、蓄積二千三百六十余力石が三十一年度の実施計画の内容となっているのであります。
○政府委員(北島武雄君) 演習場につきましては、現在米軍が使用しておりますものを臨時的に使用いたしておるのが相当あるのでありますが、三十一年度におきましては、できるだけこの民有地につきまして、自衛隊が使用しておるものにつきましては国で買収いたしたい、こういう計画で、とりあえず八カ所分予定いたしておりますが、場所を申し上げますと、青野原、日本原、太田、枝川、紅葉山、東富士、相馬原、黒石原、こういったところでございます
一昨々年は枝川町における朝鮮人の生活状態を調査したことがあります。立川の状態を申し上げますと、あそこに戦争中に強制徴用として立川の飛行場建設に連れでこられた朝鮮人が、現在バラックの中に約五百人ほど住んでおります。その人たちは現在全然職業がなくて、日雇い——いわゆる職安に通っておる者がその中の約三割程度、それ以外は表向き古物商でありますが、鉄やくずを拾って生計を立てておるような状態であります。
そのうち焼却あるいは穴埋め、いろいろやつておりますが、深川の枝川作業場は、その排出される量の大半をあそこで処理しているというのが現状でございます。焼却炉の設備があまりありませんので、露天焼きをやつているという実態、それから焼かないものは流し、炭カラを運んでそこに覆土している。
○島上委員 たしか深川の枝川だと思いましたが、塵芥を焼却するところがあります。あそこへ焼却の塵芥を積んだトラツクが出入りするときに、消毒しているようですが、あの消毒が完全に行われておれば、従業員に不健康なこともなかろうと思いますけれども、私どもしろうとが考えますと、あのことのために病気にかかる率が普通の労働者より高いのではないかということが心配されるわけです。
○政府委員(黒田靜夫君) 現在港湾の中の荷役の内容を洗つて見ますと、はしけで行う場合と、例外的に機帆船で行う場合があるのであります、はしけで行う場合に、本船から沿岸に持つて行く場合には、従来港湾運送業の適用を受けて、料金も確定料金があるのでありますが、沿岸がら沿岸に、例えば豊洲の埠頭に上つたものを奥の枝川に持つて行くような場合に、はしけの場合もこれを機帆船で行う場合も適用がないのでございます。
○一松政二君 今の説明から主にこれは本船と沿岸、まあ内航でも外航でもよろしいのですが、本船から荷物の揚げ卸しする運送について主に適用しようというお考えであろうと思うのですが、この法律で、例えば本船からすぐ荷役をして、そうして東京の例で言えば、大川端或いは枝川に入つて行くようなものも、この事業法の適用を受けることにしておるわけでございますか。
今度はここにありますように、目立つたものといたしましては、枝川町の朝鮮人部落におきまして、某候補者が街頭演説中脅迫を受けました事犯一件のほか、他は動機単純なポスターの撤去、損壊というような事実の程度でありまして、悪質妨害事犯というものは一応影をひそめたという形が見受けられるのであります。