1985-04-17 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
果樹振興特別措置法は、昭和三十六年制定以来、選択的拡大の名のもとに政府、農林省は生産振興を図ってきたところでありますけれども、その結果は、今日ほとんどの主要な果実が生産過剰ぎみとなりまして、作目によりましては農家による自主的な生産調整が行われる、こういう事態になっているわけであります。
果樹振興特別措置法は、昭和三十六年制定以来、選択的拡大の名のもとに政府、農林省は生産振興を図ってきたところでありますけれども、その結果は、今日ほとんどの主要な果実が生産過剰ぎみとなりまして、作目によりましては農家による自主的な生産調整が行われる、こういう事態になっているわけであります。
この前の果樹振興特別措置法、これは通っておるわけです。それに、果実振興の基本方針というのがちゃんと立って初めてこれがものをいうようになる、こういうことなんですね。いま出ておる法案はそれとの関連もあります。だから、年次別の植栽計画並びに生産ですね、これは各県別にひとつ出していただきたい。調べてみたらないんだ。
従来からの果樹振興特別措置法といいます意味は、特別果樹農業を振興するという意味と公庫法の特例を設けるという二つの意味があったかと存ずるのでございます。
それから果樹振興資金、これは従来から農林公庫で行なっております果樹振興特別措置法に基づく一種の政策的色彩の強い融資でございます。そのほかにさらに政策的な色彩の強い構造改善の推進資金あるいは畜産経営拡大資金等、農業近代化資金よりは一そう政策的なあるいは計画的に基準を定めまして、それに該当するようなものだけに融資していく制度でございます。
それから、当初から農林公庫で貸しております果樹振興特別措置法による果樹振興資金、これも条件をずっとよくしておりますが、それが含まれております。あと近代化資金で従来もやれたというのは、農業構造改善推進資金、さっき申し上げた三十六億円であります。
○齋藤(誠)政府委員 果樹につきましては、昨年の国会におきまして御審議を願いました果樹振興特別措置法が制定されたわけでございまして、農林省といたしましては、まずこの法律の完全なる実施に重点を置きまして行政を進めておる次第でございます。
なお、伊勢湾台風当時と現在におきまして趣を異にいたしております点は、その後におきまして果樹振興特別措置法が制定されまして、果樹につきましては相当長期の低利資金を融通する道を開くことにいたしておるわけでございます。それと相関連しまして、公庫から果樹関係の災害資金に対しましても植栽資金を融通するという道を開くことにいたしております。
それで、第二のお尋ねの、さればといって、現在の天災法の七カ年くらいの融資では、やはり果樹の実態において相当長期を要するのではないか、あるいはそれに伴っての苗木購入以外のいろいろの措置も必要ではないか、こういう御趣旨のように理解されるわけでございますが、御承知のように、果樹振興特別措置法におきまする融資といたしましては、従来になかった長期の融資でございまして、据置期間が十年、償還期間が十五年。
○齋藤(誠)政府委員 私の申し上げたのは、あるいは言葉が不十分であったかと思いますが、農林漁業金融公庫から出します植栽資金につきましては、果樹振興特別措置法によって融資する部分と、それから公庫からいきなり災害に伴って融資する道と二つあるわけでございます。
すなわち、果樹振興特別措置法がございます。従いまして、今回の果樹の被害の中には、相当大きな損害を与えまして、倒伏する、あるいはそれに伴って補植をし、あるいは改植をするというふうなところも出ておると聞いておるわけでございます。
今申されました果樹振興特別措置法の関係についても、これは資金量全体が必ずしも多くないし、今後、その他の被害を受けない地域における成長財としての集団樹園地の形成、それに対する融資というような面等も考慮して参りますと、この問題である程度消化するにいたしましても、資金全体のワクが、今日予定をされておる災害ワクで十分かどうかというふうな問題もありますし、また、樹勢回復その他各般の措置をとらなければならぬ問題等
この関連法案としてすでに成立をしておりますが、果樹振興特別措置法のごときも、やはり、すべてが集団果樹園、共同防除というようなもので考えられておる。あるいはまた、今後の養蚕などの仕事につきましても、共同化、集団桑園というふうなものが考えられておるわけであります。
逆に果樹振興特別措置法の方からいえば一号、二号に加えて三号として生産法人も認めましょうと、こういうことで範囲を広げたわけでございます。
果樹振興特別措置法はまことに素案で、実際には芳しくない法律だとは思うけれども、ないよりましだということで私どもは不承々々にこの法案には一応は賛成をするわけでございますが、しかし、賛成をしたからといって、これがいい法律だとは私は思っておりません。
そこで、今回果樹振興特別措置法をもって大いに果樹を振興させようというときに、前回の新農村建設の融資よりもあまり恩恵のないような金の出し方というものは、少しおかしいのじゃないか。どうせここで所得倍増、他産業との格差をなくして大いに集団化をやろうというときに、どうもこの金利の措置というものは新農村建設から比較してもむしろ高い金利になっておる。それはおかしいのじゃないかと私は思います。
○齋藤(誠)政府委員 ただいま、今回の果樹振興特別措置法の対象となるべき果樹の種類につきましてアンズを入れたらどうか、また、これに関連をして北海道における植栽の事情等の御意見があったわけでございます。
従いまして、今後災害をこうむりました果樹農家につきましても、そうした果樹振興特別措置法の予定いたします特別の有利なと申しますか、果樹の実態に即した融資が活用できることになるわけであります。
これは御承知のような、昨年振興局といたしましては、果樹振興特別措置法を政府提案いたしたのでございますが、それに関連いたしまして、果樹振興上、必要な予算を計上いたしたものでございます。