2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
まず戸別所得補償、このことを一つは基本に考えてほしいのですけれども、なじまないとすれば、例えばちょうどこの資料、ここに書かせてもらっておりますけれども、果樹共済制度がございます。この共済制度の今の実態を見ますと、ここに図を書いています、「「災害」補償から「農家所得」補償へ」。今は災害補償だけですね、災害が出たら。ただ、ここは加入率がやはり調べてみますとかなり悪い、こういう状況があります。
まず戸別所得補償、このことを一つは基本に考えてほしいのですけれども、なじまないとすれば、例えばちょうどこの資料、ここに書かせてもらっておりますけれども、果樹共済制度がございます。この共済制度の今の実態を見ますと、ここに図を書いています、「「災害」補償から「農家所得」補償へ」。今は災害補償だけですね、災害が出たら。ただ、ここは加入率がやはり調べてみますとかなり悪い、こういう状況があります。
しかし、その救済となると、被害農家の果樹共済制度への加入率が低く、被害を受けた多くの農家は、補償の対象にならないのであります。膨大な被害額を抱えて年を越さざるを得ない農家に対し、政府はどのような対策を講じるのか、お伺いいたします。
さらには果樹共済制度の運用として園芸施設共済の対象にしてほしい、こういう強い要求もあるわけであります。これは降灰防止のための被覆施設などにかかわる問題でありますからお答えをいただきたいと思います。
日ごろ栽培管理は熱心に取り組んで病虫害の発生が少ない優良農家層の保険需要にこたえていく上で、不可抗力的な自然災害のみを対象とした特定危険方式は、危険を特定することによって掛金率も安いことから、今後一層の改善を図ることによって果樹共済制度を担う重要な柱として位置づけ、これを伸ばしていく必要があると私は考えます。
今までも果樹共済については加入率が余りよくないということでありますが、今回の改正による特定危険方式の導入等によって果たして加入の促進が図れるのかどうか、その辺を伺いたいことと、第二点は、前回の改正時に衆議院農林水産委員会がつけた附帯決議の中に、果樹共済制度に災害収入共済を導入することについて実験実施に万全を期するようにという内容があります。
そしてまた思うことは、これは制度そのもの、すなわち果樹共済制度自体が農家の保険需要に積極的にこたえてくれてない内容であるのか、それとも生産農家に、沖縄の特殊事情に原因があるのであるか、この原因はどっちだろうか、ひとつ御見解を承りたいと思います。
以上を総括して申し上げますと、果樹共済制度のシステムについて政府が用意されました今回の改善措置は、いずれも果樹生産者がかねて要望してまいりました事項でありまして、これにこたえていただいたものとして、全面的に賛成するものであります。
もちろん果樹共済制度はありますが、基準反収が少なくなり、共済のメリットがないために加入率も低いのが実情であります。そこで頼みの綱は屋根かけによる施設を整備するということになるのでありますが、降灰や火山ガスによりビニールの傷みが早く、年二回の張りかえが必要となります。しかし、ビニールの張りかえ代は十アール当たり十二万円も費用がかかるとのことで、これが農家経営を圧迫しております。
に関する請願(第五五八号) ○国有林野事業の充実に関する請願(第五五九号) ○水田利用再編対策事業の第三期対策に関する請願(第八二一号) ○農業機械、肥料、農薬等農用資材価格の引下げに関する請願(第八二二号) ○農産物の輸入自由化・枠拡大反対に関する請願(第八二三号) ○農畜産物の輸入自由化、枠拡大抑制に関する請願(第一〇一八号) ○水田利用再編第三期対策の推進に関する請願(第一〇一九号) ○果樹共済制度
私どもとしては、この制度改正の効果——何しろ本会計年度初めて実施に移されたものでございますので、まだ制度改正の効果を評価することは時期尚早でございますが、私どもとしては制度面で考え得る、欠陥たり得る事項についてはそれなりの手当てをそれぞれ講じたつもりでおりますので、私どもとしてはこの新制度の普及徹底を図りまして、その着実な実施を通じて果樹共済制度の健全化に努力してまいりたいというふうに考えておるところでございます
ただいまの先生の御指摘は、加入率促進のために一層努力せよという激励を賜ったものと受け取らせていただいて、さらにそういう果樹共済制度の制度の仕組み自体の魅力をPRして加入を高めていくという方向で努力させていただきたいと思っております。
○佐野(宏)政府委員 第一は、果樹共済制度発足以来連年の災害があった、これだけであれば制度の罪ではないわけでございます。私ども考えてみまして、制度が赤字発生を助長している要因として幾つか思い当たった点がございましたので、五十五年度に改正を行ったわけでございます。 思い当たった点の一つは、加入率が低い。中でも、ことに優良な経営をしている専業農家群の間で加入率が低い。
なお、制度上にも赤字の発生を助長するような要因があるのではないかという点は確かに考えられる点がございまして、そういう点を念頭に置きまして、五十五年に果樹共済制度について制度改正をお願いをいたしたところでございます。
この災害につきましては、天災融資法の特別被害地域の指定を受け、天災資金、自作農維持資金等約五億七千万円の融資が行われるなどの対策が進められているところでございますが、地元では、果樹共済制度について掛金が高くて加入率が二二%と低いこと、対象となる災害が限定されていること等から共済制度を改善して、加入促進を図ってほしいとのことでございました。 次に、東海地震に係る地震防災対策について申し上げます。
しかし、御指摘のとおり、特に技術水準の高い専業農家にとりまして、現在の、これまでの果樹共済制度というのがいろいろの問題をはらんでいて魅力がないという点もあるのではないかという御指摘は、かねがね私どもも実は受けておりまして、その点でできるだけ魅力のあるものに改善すべきものはしよう、こういうことで、昨年農業災害補償制度の一部改正をお願いいたしたわけでございます。
これは水稲のように技術や収量が平準化しておりませんから、いわゆる園によって地域によって収量なりあるいは技術水準なりさまざまであるところに一つの大きな問題があるわけでありますが、今後のこの果樹共済制度の運用について、やはり方向としては、果樹農家がこういう異常な事態に遭ったときに共済でもって一定の、最低の収入は支えられるという条件をつくらせるということは大切だと思いますので、共済に入らせるということは必要
やはり救済措置につきましては、果樹共済制度もございますし、天災資金それから自作農資金もございますので、これらの制度の活用によりまして対処するという考え方でございます。
なお、内容の点につきましては、私どももできるだけ、特に大規模の、しかも技術の高い農家が魅力を持てるような中身にしたい、こういうふうな考え方を絶えず持っておりまして、すでに御案内のとおり、昨年実はこの果樹共済制度につきましては、かなり大幅な改善を、法律改正もお願いをしたわけでございます。
どうしてこのように加入率が一般的に低いかということを次に申し上げたいと思いますが、それは一つは、何分にもこの果樹共済制度が農作物共済とは違いまして、制度発足後まだ日が浅いということで、必ずしもその趣旨が徹底していないということもありまして、また、制度の仕組みとか内容について十分関係者、また果樹農家の理解が得られていないという点もあろうかと思いますが、さらにまた、先ほどもお触れになりましたように、専業的
農林規格検査所等の設置に関し承認を求め るの件(内閣提出、衆議院送付) ○米の政府買入価格改善等に関する請願(第六〇 号) ○「釣り人課」(仮称)新設に関する請願(第二 一六号外七件) ○養豚農家の経営安定に関する請願(第三二八 号) ○過剰米の解消に関する請願(第五二八号外一 件) ○蚕糸業の振興に関する請願(第五二九号) ○農業基本政策の確立等に関する請願(第五三〇 号外一件) ○果樹共済制度
○原田立君 農業災害補償制度に関する検討結果の中で、多様化してきた果樹共済制度の整備とともに、それを担う農業共済団体等の職員の資質の向上が重要である。したがって、果樹に関する技術研修を含めこれらの職員の研修を拡充強化する等により本制度の的確な運営を期する必要がある、こういう指摘になっておるわけでありますが、果樹のみにかかわらず、すべての共済制度に同じことが言えるのではないか。
○原田立君 現行の果樹共済制度は農家にとって魅力のあるものになっていないということはしばしば指摘してある点でありますし、農林水産省としてもその点心得て今回の改正になったわけでありますが、今後収量だけでなく、品質、価格差、収入を共済の対象にする考え方がますます提起されてくると思うのであります。
また、明五十六年度は料率の改定時に当たるわけでありますが、無神経なアップはじり貧な果樹共済制度に追い打ちをかける結果になりかねないと心配するわけでありますが、どう対処なさるおつもりですか。
それは、果樹共済においては保険収支が悪化する一方で、加入していただく方がまだまだ少ない、こういうことでございまして、これを少しでも改善をしていきたいと思いまして、果樹共済制度を果樹農業及び果樹栽培農家の実態に即応させるとともに、制度全体を果樹栽培農家に少しでも魅力あるものにすることによって、加入を促進し、果樹共済事業の安定的な発展を図ろうと考えたわけでございます。
最初に、果樹共済制度の問題につきまして御質問申し上げますが、御案内のように、この果樹共済加入率が非常に低いということが一つの大きな問題点でありまして、今回の本制度の改正に当たりまして、加入を促進する、もっと多くの人に加入をしていただくことが大変大きな大前提になっているわけでありますが、そういう意味におきましては、今度の改正において加入促進という面につきましてはどういうことが主に配慮されているのか、あるいはこの
その前に、「農林経済」誌の昭和五十四年十二月十七日付、ここに「果樹共済制度改善の方向」、「専業的果樹農家の加入を促進」というサブタイトルのついた保険管理課長さんの論文が出ております。非常に勉強になりました。
果樹共済制度は、昭和五十四年度においても、収穫共済で二六・四%、樹体共済で七・七%ときわめて低い水準で推移してきております。制度の維持発展を期する上からは、当然多くの果樹栽培農家の加入を図っていくことがもう第一に大事なことであることは言うまでもございません。
○近藤(鉄)政府委員 これもたびたびお答えしておりますが、今回の果樹共済制度の一つの大きな改正のポイントは、いままで一般にやっておったものを、同じ樹種でもそれぞれ品種に応じてもう少し細分していこう、また地域的にも細分していこう、こういうことでございますので、そういう形で果樹共済制度を個々の果樹農家の方々の実情を踏まえた方向に改善していきたい、こういうことであったわけであります。
こういうことで、従来果樹栽培農家の方々が果樹共済制度について持っていらっしゃったいろいろな御不満をこの際解消して、そして実態に即してまいりますし、できるだけそのほかの御負担も少なくしていく。そういうかっこうで大ぜいの方に加入していただいて、結果的には果樹共済制度全体の収支の改善も図っていく。これを考えていま法律の改正案を皆さんに審議をしていただいておる、こういう状況でございます。
特に、果樹共済制度に関して農水省の中に制度検討会というのがあって、そこで、生産出荷団体の取りまとめによる集団加入を奨励する何らかの措置を講ずる必要があると指摘をされているわけでございますが、これは具体的にどういうことをなされようとしておるか、ひとつお伺いしたいと思います。