1979-05-31 第87回国会 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(高橋元君) 幾つか細かく分かれておりますが、飲料類及び飲料用の嗜好品、これにつきましては、果実水それからコーヒーシロップ、炭酸飲料、コーヒー、ココア、ウーロン茶、マテ茶等々のたぐいはすべて五%の税率でございます。
○政府委員(高橋元君) 幾つか細かく分かれておりますが、飲料類及び飲料用の嗜好品、これにつきましては、果実水それからコーヒーシロップ、炭酸飲料、コーヒー、ココア、ウーロン茶、マテ茶等々のたぐいはすべて五%の税率でございます。
したがいまして、炭酸飲料なり一部の果実水というものに比べてミネラルウォーターをどう位置づけたらよろしいかということになろうかと思います。 その場合に、やはり従来の物品税の経緯を見ますと、対象メーカーの中に零細メーカーが非常に多い場合には、よくよくの理由がなければやはり課税からはできるだけ外すという一つの考え方もございますし、いまのシェアから見ますとかなり零細な方が多いのかなという気もいたします。
四号) 七一 大和基地跡地の公共的利用に関する請 願(長谷川正三君紹介)(第三九三 号) 七二 付加価値税の新設反対等に関する請願 (佐藤観樹君紹介)(第三九五号) 七三 同(佐野進君紹介)(第三九六号) 七四 同(高沢寅男君紹介)(第三九七号) 七五 同(竹村幸雄君紹介)(第三九八号) 七六 同(武藤山治君紹介)(第三九九号) 七七 果実水等
第三五九号) 同(渡部恒三君紹介)(第三六〇号) 同外三件(熊谷義雄君紹介)(第三九四号) 大和基地跡地の公共的利用に関する請願(長谷 川正三君紹介)(第三九三号) 付加価値税の新設反対等に関する請願(佐藤観 樹君紹介)(第三九五号) 同(佐野進君紹介)(第三九六号) 同(高沢寅男君紹介)(第三九七号) 同(竹村幸雄君紹介)(第三九八号) 同(武藤山治君紹介)(第三九九号) 果実水等
ところがたとえばコーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー、あるいは炭酸飲料、コーヒーシロップ及び紅茶シロップ並びにこれらに類するもの、果実水及び果実みつ並びにこれらに類するもの、こういったものは相変わらず税金がかけられておるのですね。どうも私は、物品税というものの性格は変わってないけれども、ニュアンスが変わったという、きわめてあいまいだと思うのです。
物品税法上、果実水と果実蜜と二つに分かれておりますが、これに対して課税ということになっております。ただ、果実水のうちで果実の搾汁——生ジュースでありますが、これは施行令のほうで非課税ということで、単にしぼり汁そのままのものにつきましては税金がかからないことになっております。
○説明員(細見卓君) 順序は逆でありますが、課税になった理由から申し上げますと、ドリンク剤が大量に店頭などに陳列されまして国民に消費されるようになりましたので、これが果実水等の販売に影響いたしまして、同じような売られ方で同じような嗜好飲料であるもの、あるいは薬品であるのかもしれませんが、やや嗜好的な飲料であるものが課税にならないというのは不公平ではないかということからドリンク剤が課税になったわけであります
どちらかといえば、いわゆる嗜好的な飲料に近いようなものもございまして、今回の課税の改正にあたっては、その薬品を課税するのではなくて、非常にいま嗜好品的なものであって、広告等もはでであり、あるいは、また、一日に何本飲んでも同じこと、効果はあるでしょうが、一日何本でも飲めるというようなものは薬でないというような点を考えまして、本来、薬として飲ませるべきものは非課税にし、そうでない一般の清涼飲料、あるいは果実水等
○説明員(細見卓君) 私ども医薬としての厳密な点は実はわからないのでございますが、課税するしないの問題として考えられます一つの観点は、非常にはでに大量的に販売するようなものが果実水等に対する圧迫になるという点からドリンク剤の課税ということが考えられた経緯からいたしまして、物品税としてのドリンク剤を考えるときには、そうした本来課税されるべきものでなく、医薬品としてのドリンク剤が医薬品らしく売られ、医薬品
○田中(昭)委員 そうしますと、普通世間に出回っております果実水、シロップ、コーヒーというのは全部税金が一応かかるということになると解釈しますが、第二種物品のうちの第四類でございますか、いまそういう分類がございますが、その中の「コーヒー、ココア等」というものが課税実績があがっておるようでございますが、これといまおっしゃった第三種物品の清涼飲料とどのように違うのですか。
○吉國(二)政府委員 従来清涼飲料は第三種でございましたが、この間の改正で従量税をやめまして従価税に組み入れましたために、現在「飲料類及び飲料用のし好品」という形できまっておりまして、果実水、シロップ類、それから炭酸飲料、こういうものが課税品目にあがっております。
たとえば果実水で申しますと、果実水のうち果実の搾汁そのもの、これは非課税物品になっておりますし、また一定の発酵乳または乳酸菌を使用したものの一部は非課税品になっております。
薬であると同時にいわゆる果実水に類するものに入るわけでありますから当然課税になる。
ここに物品税法施行令というものがございまして、「果実水及び果実みつ並びにこれらに類するもの」、こういうものに税金をかける、こう書いてあります。それから「果実水とは、」云々というような注釈がございまして、さらに非課税物品というのを特に欄を設けて書いてあるわけでございます。
ここまでの物品税の改正をおやりになるのであれば、マッチのようなものはやはりなくしていく、それと第二種になるのですか、飲料用の嗜好品、いわゆる果実水とかコーヒーシロップとかあるいは紅茶シロップ、ラムネ、こういうものについては十円か二十円に五%くらいなみみっちい税金をかけるようなことをしないで、大大蔵大臣ともあろうものが、今度改正するときにはこんなものくらいはのけてしまう、こういうくらいに私はおやりになるべきだと
それから、乳化剤を使用しない原果汁の多い果実水、この果実水につきましては、従来、嗜好飲料といたしまして二割を適用いたすべきでございましたが、付則で果実水だけを特別扱いで一割にしております。
号) 四九原油及び重油に対する関税撤廃に関する請 願(小平久雄君紹介)(第一三四一号) 五〇 煙火類に対する物品税撤廃に関する請願 (小林かなえ君紹介)(第一三四二号) 五一 企業整備による政府買上げ代金の貸付に 関する請願(辻政信君紹介)(第一三五七 号) 五二 中小企業等協同組合法の一部改正に関す る請願(伊藤卯四郎君紹介)(第一五一三 号) 五三 純粋果実水
————————————— 三月二十八日 物品税法の一部を改正する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出第一五三号) 同月二十九日 中小企業等協同組合法の一部改正に関する請願 (砂田重政君紹介)(第一六〇一号) 同(佐竹新市君紹介)(第一六三〇号) 純粋果実水に対する物品税撤廃に関する請願( 山本友一君紹介)(第一六〇二号) 骨牌税軽減に関する請願(黒金泰美君紹介)( 第一六〇三号
————————————— 三月二十二日 税理士法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一四三号) 同日 中小企業等協同組合法の一部改正に関する請願 (伊藤卯四郎君紹介)(第一五一三号) 純粋果実水に対する物品税撤廃に関する請願( 關谷勝利君紹介)(題一五二七号) 旧豊川海軍工廠跡の地価引下げに関する請願( 八木一郎君紹介)(第一五八七号) 旧外貨債の有効化に関する請願(中川俊思君紹
に関 する請願(森山欽司君紹介)(第一〇七八 号) 一〇三 揮発油税すえ置きに関する請願)(横路 節雄君紹介)(第一一六六号) 一〇四 高知相互銀行日吉出張所開設の請願(井 谷正吉君外二名紹介)(第一一六七号) 一〇五 揮発油税すえ置きに関する請願(永山忠 則君紹介)(第一二六八号) 一〇六 同(佐々木更三君紹介)(第一三七二 号) 一〇七 国内産かんきつ原料の果実水
労政局労政課 長) 有馬 元治君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 五月三十一日 昭和三十年の夏季の賞与に対する所得税の臨時 特例に関する法律案(松原喜之次君外十二名提 出、衆法第六号) 揮発油税すえ置きに関する請願(佐々木更三君 紹介)(第一三七二号) 国内産かんきつ原料の果実水
なお衆議院の修正といたしまして、そのほかにもう一点果実水の税率につきまして修正がございました。天然果実を使う果実水、これは農村工業育成の見地もあつたと思いますが、或いは又現在の課税が相当末端におきましてごたごたしております関係上、均衡をとるために税率を二割から一割に下げる、こういうような修正がございます。
○政府委員(渡辺喜久造君) 先ほどの御質問にもちよつと出まして、そのときに触れたと思いましたが、まあ果実水に課税しようというほうの考え方といたしましては、御承知のようにサイダー、ラムネといつたような昔から課税しておる清涼飲料水がございますが、先頃バヤリースのオレンジ・ジュースとか、ああいつたようなものが盛んに出て参りまして、こういうようなものを考えますと、サイダー、ラムネに課税している限りにおいては
それから次は果実エッセンスと嗜好飲料水のことでありますが、これも課税品目の細目を変更するものの中によつて見まするというと、果実水には「果実水を嗜好飲料水に追加する。但しみかん、夏みかん、ぶどう及びりんごの天然果汁を原料とするものは一年限り非課税とする。」こういうふうなことになつておりますが、現在果実の状態から考えます。
○小林政夫君 今度追加になる果実水ですね。それと資料をもらつておる免税点の関係資料、「課税物品の細目を変更するもの」とあります中で、「みかん、夏みかん、ぶどう及びりんごの天然果汁を原料とするものは一年限り非課税とする。」とありますが、一年限りというのはどうしてできたのですか。