1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号
いま先生御指摘の林野は、孤立の小団地でございまして、昭和二十八年の十一月に旧国有林野整備臨時措置法によりまして、当時の久慈郡佐都村、現在の常陸太田市でございますが、そこに売り払ったものでございます。
いま先生御指摘の林野は、孤立の小団地でございまして、昭和二十八年の十一月に旧国有林野整備臨時措置法によりまして、当時の久慈郡佐都村、現在の常陸太田市でございますが、そこに売り払ったものでございます。
それから戦後におきましては、未墾地とか、農地の所属がえ、それから国有林野整備臨時措置法とか、町村合併促進法、新市町村建設促進法、そういった幾つかの法律によりまして国有林を民間ないしは市町村に払い下げをいたしております。
今回の法律で売り払い等に対する延納の特約がきめられ、その収入金の使途が第八条で規定されているわけでありますが、こういう類似の規定が国有林野整備臨時措置法及び保安林整備臨時措置法等についても、保安林の整備臨時措置法はどうかですが、国有林野整備臨時措置法でも、延納、収入金の買い入れ等の使途に関する規定があるわけなんで、整備臨時措置法はもう廃止になっておりますが、継続してその実行にあたっては、なお、延納、
それから、二ページの表に移らしていただきますが、これは戦後、二十三年からの国有財産法、国有林野整備臨時措置法、町村合併促進法、そういった法律によりまして、国有林野を売り払いした実績でございます。 三ページに移らしていただきますが、三ページは自作農創設特別措置特別会計に所属がえをした国有林野の実績がここに示してございます。合計いたしまして三十九万ヘクタールとなっております。
この法律のねらいが市町村の財政規模を強化するとかいうことではないのでございまして、かつての国有林野整備臨時措置法とか町村合併促進法とかいった法律とは趣旨が違いますので、一応市町村はこれに入れていない。
○瀬野委員 本法第八条の規定は従来からありますところの国有林野整備臨時措置法及び保安林整備臨時措置法とどのような関係になるのか、この点もひとつ明らかにしていただきたいのであります。もちろん国有林野整備臨時措置法というものは若干ダブって運用する、結局活用の法というものは同じであるということから考えておられるものか、その関係についてひとつ明らかにしていただきたい。
○松本(守)政府委員 国有林野整備臨時措置法、これはもうすでに使命を果たしまして失効しております。ただ、それで売り払いました代金の総額が約九十億円にあがっておりますが、その国有林野整備臨時措置法できめておりました使い道のためにその九十億円はどのように使われたかという御質問であろうと思います。
○松本(守)政府委員 お答えいたしますが、国有林野整備臨時措置法及び新市町村建設促進法、こういったものに基づいて売り払いをいたしましたもの、これは主として市町村、地方公共団体等でございますが、これが十八万三千ヘクタールございます。
昭和二十八年の二月十二日に、林野庁の前橋営林局は、国有林野整備臨時措置法によって群馬県の吾妻郡嬬恋村に国有原野を売り渡しておりますけれども、国有林野整備臨時措置法によって村に売るという場合は、どういう場合でございますか。どういうことがあって売るのでございますか。自治省でもよろしゅうございますし、林野庁のほうからでもお答えがあれば……。いらっしゃらないのならあとにします。
○華山委員 林野庁の方にお伺いいたしますけれども、その当時の国有林野整備臨時措置法によって村に売り渡されたということでございますけれども、この法律のどういう趣旨から村に売り渡されて、村ではこれをどういうことに使うべきものなのか。
これは、内容を申し上げますと、自作農創設特別措置法及び農地法、これが一つ、それから国有林野整備臨時措置法、それから新市町村建設促進法、それから農業基本法、林業基本法に基づくもの、それからもう一種類あったと思うのですが、その種類別の現状、手続、これをひとつ資料として。 それから、資料はたくさんございますので、できるだけ整理をしてお願いしたいわけです。
○瀬戸山委員 私がこの条文についてことさらに、どういう考えですかということを聞いておりますのは、これはいまの国有林野法でも前の国有林野整備臨時措置法でも、いわゆる活用と申しますか、利用することがいろいろ定められておったわけです。
さっきくどいように言いましたけれども、前の国有林野整備臨時措置法のように、きれ端だけやりますという姿勢の片りんがここにあらわれているのではないかと思いますが、どうですか。
前の国有林野整備臨時措置法、これは国有林野整備という法律ですからそうかもしれませんが、「孤立した小団地の国有林野」、「搬出系統の関係により現に孤立した施業を行なっている小面積の国有林野」、「民有林野との境界が入り組んでいるため経営に支障がある国有林野」といったように、自分たちのほうに都合が悪いところはやりましょう、たてまえはこうなっておる。
そういう事業の中で、あるいはまた、最近におきましては、昭和二十六年でございまするが、国有林野整備臨時措置法という法律の制定によりまして、ただいま申し上げましたような管理経営上非常に不利なものの整理をやってまいっておるわけであります。
そのほか、現在の国有林といたしましては、奥地で民有林のままでは林業生産の場として改善されがたいと考えられるところを、国有林野整備臨時措置法で国有林の得た収入を充てて買い入れておるというようなことがございます。現在はそういうことで、奥地山林の国有化はやってはいるわけでございます。しかし、全般的な問題としては、なお検討を要する問題であろうかと考えております。
それから国有林野整備臨時措置法でいたしましたのが約十四万町歩、それから町村合併促進法と新市町村建設促進法でいたしましたのが三万八千町歩、合わせまして五十五万九千ヘクタール程度でございます。そして所属がえの分につきましては、いまお話があったわけでございます。
それから、国有林野整備臨時措置法による整備は、約六万三千町歩のようでありますけれども、これもすでに整備が行なわれて、所有権が町村にいって、その代金すら決済が終わらないうちに、もうすでに山林資本家のほうに所有が移っていったとか、あるいは、直ちにその立ち木だけが切って利用されてしまって、学校になったとか、水道になったとか、こういうような例のほうが非常に多いようであります。
国有林野事業特別会計につきましては、立木及び林野加工品の処分、林道工事、治山工事の実施及び経理に検査の重点を置くとともに、国有財産の管理処分を中心とし、国有林野整備臨時措置法及び新市町村建設促進法等によって民有となった林野の管理、延納代金の徴収、民有保安林の買い入れ、素材の生産等につき検査した結果は、検査報告一三三号に掲記しました、土地の交換にあたり処置当を得なかったため不利な交換を行なったと認められるもの
○説明員(高尾文知君) ただいまの御質問でございますが、予算上は、これは先般の指導部長が参りまして御説明したとき、保安林整備臨時措置法云々ということで御説明申し上げましたが、そういう法律もあるということを申し上げたと私聞いておりまして、今般これの根拠といたしますのが国有林野整備臨時措置法というのがございまして、これによって購入をいたすわけでございます。
批難事項の千九百十三号に国有林野整備臨時措置法により売り渡した保安林の立木を他に転売されたもの云々ということで内容が記載されておりますが、実は私この国有林野整備臨時措置法というものは、具体的にどういう法律かと思って相当尋ねたのですが、なかなか、あまりにも小さい法律なのかどうかわかりませんが、実はついに発見することができなくて、この法律の内容をよく存知してあなたに御質問することができないことは非常に残念
○説明員(藤本和平君) 国有林野整備臨時措置法の中で、森林が適正に経営されなければならぬという規定がございます。御指摘の通りの規定を林野整備法の中で立てております。
○説明員(藤本和平君) 林野整備臨時措置法は昭和三十年三月をもつて消滅いたしましたので、今日はこの法律をもって売り買いをいたしておりません。
中央の監察結果につきまして、国有林野整備臨時措置法の関連のことなんですが、これが出ておりますのは、この事件がありましたので、この国有林野整備臨時措置法については、問題があるということで、監察計画として中央の計画としても取り上げたわけでございます。
もう一件は、国有林野整備臨時措置法によりまして、地元の村に保安林を処分いたしたのでございますが、これは保安林として極度の制限を付したために、普通林野の評価額から六割を減額して処分いたしたのでございますが、買い受けた地元では、その後間もなく、その林地の上の立木の全量を木材業者に転売して利得していたという内容のものでございます。 以上で農林省の各特別会計の説明を終ります。
○石谷政府委員 今お話しの開放ということでございますが、たとえば国有林野と土地と合せまして立木ごと売り払うということは、御承知のように国有林野整備臨時措置法という法律によって前々からやって参ったわけであります。それらにつきましても確かに地元側の要望と私どもの側の主張の間にそう簡単に結論が得られぬ場合もあるわけでございますが、私どもといたしましてはそれ相応にやって参ったつもりであります。
それで実は林野整備臨時措置法に基いて昭和二十六年度以降売って参った場合の売り方でございますが、法律によりますと、たとえば孤立団地とか境界輻湊地とか、こういう文句が使ってありまして、それで孤立団地とはどのくらいの大きさ以下のものであるかという基準は何もないのでございます。そこで私どもといたしましては、全国的な国有林のあり方と申しますか、御承知のように、北は非常に濃密で、西に下るに従って非常に少い。
それでさきに行なった国有林野整備臨時措置法によりまして売り払った事例がございますが、こういうものによって売り払いすべき対象であるかどうかということを決定するわけであります。