2007-03-01 第166回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
そういう中で、昭和五十三年度から、当時中川一郎農林大臣だったわけでありますが、国有林野整備事業の特別改善、ちょっと正式な名称は違うかもしれませんが、この改善のための法律がございまして、それに基づいて改革を進める。しかし、どうしても木材価格がなお低迷するものですから、なかなか改革が軌道に乗らない。
そういう中で、昭和五十三年度から、当時中川一郎農林大臣だったわけでありますが、国有林野整備事業の特別改善、ちょっと正式な名称は違うかもしれませんが、この改善のための法律がございまして、それに基づいて改革を進める。しかし、どうしても木材価格がなお低迷するものですから、なかなか改革が軌道に乗らない。
第三は、入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置について、その適用対象を引き続き三年以上入会林野整備計画等に適合する利用をした場合における当該土地の取得に限ることとした上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十一条の四第九項の改正は、入会林野整備等により取得した土地に係る不動産取得税の税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 附則第十二条の二の改正は、電気自動車に係る自動車税の税率の軽減措置の適用期間を二年延長しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、一般廃棄物の最終処分場の構築物等に係る固定資産税について非課税としようとするものであります。
附則第十一条の四第九項の改正は、入会林野整備等により取得した土地に係る不動産取得税の税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 附則第十二条の二の改正は、電気自動車に係る自動車税の税率の軽減措置の適用期間を二年延長しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、一般廃棄物の最終処分場の構築物等に係る固定資産税について非課税としようとするものであります。
それからまた、先年議決されました林野整備特別措置法の中でも、地方の意見を聞いて、地域の意見を聞いて合理化は進めるということが明記されておりますし、附帯決議でもそのような議決になっております。 それで、具体的な問題なんですが、北海道の弟子屈町という町がございます。ここで林野の苗畑の廃止、これは廃止してもらったら困るという機関意思の、議会の議決が行われました。
ただいまのお話でございますが、私も実は林野整備法の内容をよく具体的に知らないものですから的確にお答えをできないのかもしれませんが、一般的に地方自治法あるいはその他の法令によりまして、議会の権限とされて議決をされる場合、この場合には首長が当然拘束されるのはこれは御承知のとおりだと存じます。ただ、そうではなくて、一般的に議会が事実上の意思決定をするということがございます。
附則第十一条の二第九項の改正は、入会林野整備等により取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を税額の減額措置に改め、その適用を土地の取得後引き続き二年以上入会林野整備計画等に適合する利用をしたものに限定するとともに、その適用期限を昭和五十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の二第九項の改正は、入会林野整備等により取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を税額の減額措置に改め、その適用を土地の取得後引き続き二年以上入会林野整備計画等に適合する利用をしたものに限定するとともに、その適用期限を昭和五十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本当の林野整備のために、林野中心でやっていくんだということになると、ただ二、三億円にしかならないというようなことから、大蔵省も、一体二、三億円をとるのか、あるいは百何十億円に払い下げるのか、中間の何かをいま見つけているのか、何かがあると思う。 大蔵省もさんざん考えた末のことを、いま審議会で論議をしている。
ただ、長期的に見ますと、法律の第八条に、御指摘のような活用の収入は買い入れに充てなさい、こういうことになっておりますが、このような実態でございますけれども、長期的に見ますとこの金で売り払った金に見合うような国有林のあるいは保安林とか林野整備による買い上げというようなことをしてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
いま先生御指摘の林野は、孤立の小団地でございまして、昭和二十八年の十一月に旧国有林野整備臨時措置法によりまして、当時の久慈郡佐都村、現在の常陸太田市でございますが、そこに売り払ったものでございます。
一方、民有林野の買い入れの実績でございますが、これは民有林野整備と保安林整備と両方の事業がございまして、累計で申し上げますと、面積としまして四十六年が五千二百十ヘクタール、四十七年が二千六百九ヘクタール、価格にいたしまして四十六年が八億七千四百万円、四十七年が四億四千六百万円、以上のとおりでございます。
逆に、民有林の買い入れをいたしました面積は、林野整備と保安林整備の両方で、四十六年は五千二百十六ヘクタール、四十七年が二千六百九ヘクタール。それから、農林業のための活用を決定したものが、農業、林業両方で、四十六年は面積で千九百八十二ヘクタール、四十七年が千九百十三ヘクタール、かようになっております。
○平松説明員 ただいま先生御指摘の件につきましては、個々の経緯があるわけでございまして、国有林野につきまして、国有林野の境界等をはっきりさせるとか、あるいは団地としての経営が十分できるように国有林野整備ということで民有林の買い入れをするわけでありますが、ただいま御指摘の梅原さんも、三年間にわたって梅原さん所有の山林を買い入れるということにいたしたわけでございます。
六七ページから六八ページにかけまして、附則第十一条第六項の改正は、入り会い林野整備等による土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例の適用期限を二年間延長しようとするものであり、第九項の改正は、防火対象物に該当する家屋を昭和五十一年三月三十一日までに建築した場合の不動産取得税の課税標準については、当該家屋の価格から消防用設備の価格に相当する額を控除した額としようとするものであります。
六七ページから六八ページにかけてでありますが、附則第十一条第六項の改正は、入会林野整備等による土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例の適用期限を二年間延長しようとするものであり、次の第九項の改正は、防火対象物に該当する家屋を昭和五十一年三月三十一日までに建築した場合の不動産取得税の課税標準については、当該家屋の価格から消防用設備の価格に相当する額を控除した額としようとするものであります
それから戦後におきましては、未墾地とか、農地の所属がえ、それから国有林野整備臨時措置法とか、町村合併促進法、新市町村建設促進法、そういった幾つかの法律によりまして国有林を民間ないしは市町村に払い下げをいたしております。
今回の法律で売り払い等に対する延納の特約がきめられ、その収入金の使途が第八条で規定されているわけでありますが、こういう類似の規定が国有林野整備臨時措置法及び保安林整備臨時措置法等についても、保安林の整備臨時措置法はどうかですが、国有林野整備臨時措置法でも、延納、収入金の買い入れ等の使途に関する規定があるわけなんで、整備臨時措置法はもう廃止になっておりますが、継続してその実行にあたっては、なお、延納、
そのほかまあ今年度の予算内容から見ましても、その公共性、公益性という点からいって林野整備、農業構造改善事業あるいは林業構造改善事業、官行造林、それから民有林野の買い入れ、林木育種事業、自然休養林等のいわゆる国有林の事業的な、企業的な性格以外の一般林政と目されるようなもの、ここの中で一番大きなものは民有保安林の買い入れ十一億八千万、約十二億近くです。
そのほか、林野整備その他で国有林野を払い下げた総面積にいたしましても、これは全部合わせたって五、六十万ヘクタールだと思うんですね。だから、戦後の国有林が農用地に、あるいは農用地以外のものに転換をした総面積に匹敵するような面積なんです。ですから、これをいかに活用するかということは、これは畜産の振興にもきわめて重大な影響を持ってくるのでないかと思うんですね。
それから、二ページの表に移らしていただきますが、これは戦後、二十三年からの国有財産法、国有林野整備臨時措置法、町村合併促進法、そういった法律によりまして、国有林野を売り払いした実績でございます。 三ページに移らしていただきますが、三ページは自作農創設特別措置特別会計に所属がえをした国有林野の実績がここに示してございます。合計いたしまして三十九万ヘクタールとなっております。
○松本(守)政府委員 国有林野の活用によって手放す面積と買い入れる面積がつり合いがとれなくて、手放す面積のほうが多くなるであろうという御心配であろうと思いますが、従来の実績を見ましても、林野整備で手放した面積よりも保安林買い上げで買い上げた面積が多くなっておりますし、またいまの国有林野事業特別会計法によりますと、一応保安林買い入れのために必要な場合には一般会計から入れる方法も規定をされております。
○瀬野委員 本法第八条の規定は従来からありますところの国有林野整備臨時措置法及び保安林整備臨時措置法とどのような関係になるのか、この点もひとつ明らかにしていただきたいのであります。もちろん国有林野整備臨時措置法というものは若干ダブって運用する、結局活用の法というものは同じであるということから考えておられるものか、その関係についてひとつ明らかにしていただきたい。
○松本(守)政府委員 国有林野整備臨時措置法、これはもうすでに使命を果たしまして失効しております。ただ、それで売り払いました代金の総額が約九十億円にあがっておりますが、その国有林野整備臨時措置法できめておりました使い道のためにその九十億円はどのように使われたかという御質問であろうと思います。
○長谷部委員 これからのいろいろな活用林野についてはきびしい姿勢で対処していく、こういう御答弁の趣旨についてはわかりますけれども、いままで戦後国有財産法に基づくものあるいは林野整備あるいは町村合併等によって少なくとも全国で二十万ヘクタールをこえる林野が売り払いされておるわけであります。
○松本(守)政府委員 お答えいたしますが、国有林野整備臨時措置法及び新市町村建設促進法、こういったものに基づいて売り払いをいたしましたもの、これは主として市町村、地方公共団体等でございますが、これが十八万三千ヘクタールございます。