2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
先般こちらに見えられた参考人も、地下鉄サリン事件のときの林被告の例を挙げられていました。ああいう重大事件の事実解明に協力した人には恩典を与えていいんだというようなこともおっしゃっていましたけれども、今回は、あえて対象事件を限っている、しかも重大事件については外している。 私が持っている問題意識は、ターゲットとされる人の事件の範囲ですよ。本人の事件ではないですからね。
先般こちらに見えられた参考人も、地下鉄サリン事件のときの林被告の例を挙げられていました。ああいう重大事件の事実解明に協力した人には恩典を与えていいんだというようなこともおっしゃっていましたけれども、今回は、あえて対象事件を限っている、しかも重大事件については外している。 私が持っている問題意識は、ターゲットとされる人の事件の範囲ですよ。本人の事件ではないですからね。
で、東京地裁の関係は起訴されまして直ちに弁護人、検察官に集まってもらいまして協議をしました上で年内に十五回の期日を指定しまして、さらにその後十四回の期日を予定したわけでございますが、証人尋問に三人ほど済みましたところで林被告の方から肺腫瘍で左肺切除というような病気で入院することになりまして、二月の十六日から公判手続が停止になっております。
林被告がそうだとは決して申しませんが、しかし林被告の場合でも全然ないとは、これは断言できないと思う。
ということでありますから、いま刑事局長は最高裁判所の許可があればできるとおっしゃったが、最高裁判所はいまの時点で、早急にとは申しませんよ、しかし、林被告が入院したということを一つの理由にして延々と裁判所出廷を拒否するようなことがあれば、これは私はなかなか容易なことじゃないと思う。
○茜ケ久保重光君 林被告が入院をされて、癌研の附属病院の院長の診断書は二カ月ということなんですね。二カ月静養が必要だと、一その二カ月が今月の九日の予定です。