1985-04-18 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
それはヘクタール当たり五十万円以下の低質林分、雑木ですね、低質林分の林相改良の繰り延べ、こういうことをしたり、この林相改良の繰り延べをするということは、言いかえると何もしないで放置しておくということなんです。それからまた、皆伐新植計画材分の天然更新への変更、さらに不成績造林地の天然林編入等を行っているようでございますが、これはいかなる理由に基づくのか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。
それはヘクタール当たり五十万円以下の低質林分、雑木ですね、低質林分の林相改良の繰り延べ、こういうことをしたり、この林相改良の繰り延べをするということは、言いかえると何もしないで放置しておくということなんです。それからまた、皆伐新植計画材分の天然更新への変更、さらに不成績造林地の天然林編入等を行っているようでございますが、これはいかなる理由に基づくのか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。
その中で特に重要な流域につきましては、総合的に質的整備を図って機能発揮の早期実現を図ろうということで今回重要流域の保安林総合整備事業を制定したわけでございますが、これは今先生からお話がございましたように、一定規模以上の保安林を対象として林相改良、荒廃移行地の整備のみならず下刈りから保育までやろうということで、これはそれなりの効果を私は発揮し得ると思っております。
○秋山政府委員 この当該地の森林施業につきましては、これまで必ずしも計画どおりに実行されていない面もございますが、今後の施業の実施に当たりましては、まず第一といたしましては、人工林につきましては間伐等所要の施業の実施、二つ目としまして林地生産力の高い箇所における林相改良による人工林への転換、三つ目としまして優良広葉樹林分の維持造成、以上の三点、現地の実情に応じた適切な施業を推進してまいり、健全な森林
その結果でございますが、まず第一に、 これらの交換契約をみると、本来国の必要とする受財産を取得するため渡財産と交換するものであるのに、相手方からの渡財産の払下申請に対し交換によることとしてその代替地の受財産を提示させている状況で、受財産のなかには相手方が交換契約直前に第三者から取得してこれを提供したものもあり、受財産についてみると、在来の国有林野のうちには林相改良を要する天然林が相当量あるのに、
しかも「地上立木三千四百立方メートルは広葉樹の天然林であって今後林相改良を必要とする。しかも、そのためには造林費が相当かかる」こういうふうにも言っているのです。つまり、林相改良とは何かと言えば、植栽をせよということではないですか。天然林のままに放置しておけという指摘ではないはずであります。 これほどでたらめなことで、私はこの保安林整備法の審議を進めるわけにはいかない。
なお、これはあくまでも現段階におきます暫定的な最低限度のものでございまして、保安林の買い入れは、本法の延長に伴いまして新たに策定されます保安林整備計画におきます流域ごとの保安林の新設、それから、その改定、解除、指定施業要件の変更、それから林相改良、そういったような目標などと密接に関連するものでございますので、整備計画策定の作業の中におきまして、国が所有して管理すべきものと見込まれる保安林、これを流域
その理由といたしましては、最近、いわゆる林相改良事業としまして広葉樹林の中で比較的品質の悪いものを、早く針葉樹林のような品質のいいものに切りかえようという、いわゆるそういう拡大造林を実施しておるケースがございますが、それを促進してきた結果が、そういったような結果に出ているわけでございます。
で、明治の三十七年から非常に大きくいわゆる官行研伐事業というのが国の直営で始まりまして、これがやはり奥地林の林相改良、国家財政に対する寄与、産業の振興、こういう目的を持っておったわけであります。
それを通しまして、国有林につきまして経営計画というものをつくり、林相改良、木材総生産増大ということを中心に置きまして経営計画を樹立し、それの実行に当たっておるわけでございます。したがいまして、奥地の幹線林道等に特に重点を置いているわけでございます。 なおまた、山村の福祉向上等につきましては、御承知のように、国有林野の中で三つの区分をいたしております。
民有林につきましては地域森林計画という大きな一つの単位で、県単位でやっておりますが、さらに昨年森林法改正でお認めいただきましたものに基づきまして施業計画というものを樹立いたしまして、計画的に林相改良その他の施業をやってまいる、こういう仕組みで指導いたしておる次第でございます。
そうして林相改良を主として人工林の杉に切りかえていく、非常に有利な材に切りかえていくという施業をやっておりますが、この場合の造林面積が六百四十ヘクタールでございます。毎年その半分が人工造林、いわゆる手で杉を植えていくというやり方であります。あとの半分は、先生方御承知だと思いますが、天然的に更新していく、いわゆる杉の種が落ちてはえていく、そういう施業のやり方をやっております。
○木村説明員 いまの御指摘の件につきましては、先ほどちょっと触れましたように、森林の取り扱いの問題で、天然林のままで残す地域と、それから早急に林相を改良しまして造林地に切りかえる地域と、二つに大別できるわけでございますが、先生御指摘されておる地域は、たまたま林相改良をする、いまの天然林を早急に何年かの計画で人工林に切りかえるところでございまして、私らのほうも静岡県のほうから連絡がございまして、その問題
りかえたわけでございますが、官行造林はもともと市町村有林の大きな面積を対象にしてやってまいったわけでございますが、水源林造林の実施にあたりまして、非常に奥地化してかつ分散してくる、非常にこまかく分かれてくるという性格になりましたので、そういう事業実行には役所の機構としてはなかなかやりにくいということ、かつまたその当時から、国有林野事業というのは自分の山をさらによくするということで、造伐とあわせて林相改良
それで標準伐採量は、国有林野経営規程に、その経営計画の期間中の成長量を基準として定めるということが規定されておるほかに、その成長量の伐採だけでは樹種、林相の改良が急速に行なわれることがきわめて困難であるというふうに見通し得る場合には、その林相改良後の成長量をこれに加えて、そして標準伐採量をきめることができるというふうになっております。
基本法においては、林業生産に関する施策として、森林資源基本計画に基づき、林道の開設、造林の推進を国の責任で行なう旨を規定し、未開発の奥地林については、林道網を開設して開発を進め、利用度の低い民有林については国の事業で造林及び林相改良を実施する等、資源の増進と林業生産の拡大をはかるために、林道、造林に関する立法措置について、総理及び主管大臣の見解を明らかにされたいのであります。
それから一方、国有林野事業といたしましては、やはりその運営を合理的、能率的に進めることによって、国有林野内の林相改良あるいは品種の改良、そういう面への、資金の面でもできるだけ効率的に進めるということを考えなければならぬ、こう考えております。
○田中(重)政府委員 補助単価につきましては、やはり年々の労務賃の変動なり苗木代の変動なり、そういうことで違いますから、一がいに申し上げられませんが、要するに、拡大造林の場合には、その基準単価といたしましては、やはり林相改良、低質林分の伐採のあとへの造林ということで基準単価が高くなっておりますし、それから再造林の場合は、すでに人工林地化したあとにそれの伐採に伴う造林でございますから、そこで万端これは
そこで、拡大造林のために林相改良として伐採される上木がやはり比較的低質であるということもございまして、そういうものの需要が停滞しているために、切らないからまた造林もしないということがあるかと存じますので、そういう面の利用の増進等をいろいろくふうしなければならないということと、やはり何といいましてもそういうものが安く搬出されるような林道の整備であるとかその他機械だとか、コストの低下をはかり得るような道
○田中(重)政府委員 生産基盤の整備として林道網の整備をそのように考えておるわけでございますが、そこで、そういう林道の整備ができるということと、それから先ほど申し上げましたように、それによって、天然林の伐採、林相改良、それが並行して進んでまいるわけでございます。そうしてそのあとが生産力の高い人工造林地に拡大されていく。
しかも、その場所の林相改良なり、あるいは材力の増進から人工林に振りかえていく必要があるというような場合に、沿革的には直営制というものが始まったと私どもは理解をいたしております。現在のところでは、先ほど申し上げましたような、たとえば市場取引の面からいってあまり利用がないために、あるいはそのために不採算であるというようなケースは漸次解消をいたしつつあるわけでございます。