1957-04-17 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
○芳賀委員 次に林業技術普及員及び林業経営指導員に対する規定の改正が行われるわけでありますが、これは単に名称を改めるという程度ですか、実質的にはどの程度の期待が持てるか、その点はいかがですか。
○芳賀委員 次に林業技術普及員及び林業経営指導員に対する規定の改正が行われるわけでありますが、これは単に名称を改めるという程度ですか、実質的にはどの程度の期待が持てるか、その点はいかがですか。
第五は、林業技術改良関係職員に関する規定の改正でありまして、従来の林業技術普及員及び林業経営指導員を林業専門技術員及び林業改良指導員に改めるとともに、その担当する業務及びこれが任用の資格等を明確にしたのであります。
さらに林業技術の普及によって林業経営の合理化を促進し、農山村民の経済振興と、森林資源の保続培養をはかって参りますために、林業技術の改良指導がきわめて重要であることは申すまでもありませんが、従来林業技術普及員の従事しておりました林業技術普及員に関する事務及び林業経営指導員の従事しておりました森林区実施計画の実行確保に関する事務をあわせて能率的に運営いたしますためには、これら両者を統合して一貫性を持たせるとともに
○仲原善一君 今回の改正で問題点になっておりますが、例の林業技術普及員及び林業経営指導員の名前を林業専門技術員及び林業改良指導員というふうに改めるようになったようでございますが、この問題についてますお尋ねしたいと思いますのは、今度の林業専門技術員なりあるいは改良指導員に任用されるには一定の資格要件が要るというので、これは政令にゆだねたのであります。
一方森林区実施計画の実行を確保するための林業経営指導員の制度は、昭和二十七年度から発足し、三十年度現在二千六十人が各森林区に配置されていたのであります。 ところが、昭和三十一年度に至りまして、さきに申し上げました通り、両者の業務を一つの体系に統合して一貫性を持たせることの必要性から、両者をあわせて三千百五人の技術者を府県の中央と地区の現場に配置することにいたしたのであります。
○政府委員(石谷憲男君) 従来、都道府県関係の民有林行政を推進して参ります末端の職員機構といたしまして、ただいま御説明申し上げましたように、林業の改良普及事業の推進をいたします普及員と、それから森林法に基きますところの森林区実施計画を実行して参ります林業経営指導員、こういう二様あったわけでありますが、これらはいずれもやはり林業の技術援助による地方林政の振興、こういうことに役立たせる職員でございますので
さらに、林業技術の普及によって林業経営の合理化を促進し、農山村民の経済振興と、森林資源の保続培養をはかって参りますために、林業技術の改良指導がきわめて重要であることは申すまでもありませんが、従来林業技術普及員の従事しておりました林業技術普及に関する事務及び林業経営指導員の従事しておりました森林区実施計画の実行確保に関する事務をあわせて能率的に運営いたしますためには、これら両者を統合して一貫性を持たせるとともに
これにより全国を二千九十六の森林区という単位に区画いたしまして、これらにおのおの一名の林業経営指導員を設置して民有林経営の指導、監督に当らせていたのでありますが、来年度以降におきましては、あとに述べまするように林業技術普及員とあわせまして、林業技術の普及、経営の発展指導にも当らせる方針をとっておるのであります。
岩手県において注意を喚起されましたことは、林業経営指導員、林業技術普及員に対する国の取扱いについてでありますが、補助金取扱規定で二分の一保証せられておるのにかかわらず、実際は三分の一となつておるという点であります。また木炭の大産地としましてその公営検査員の負担が地方財政を著しく圧迫しておるやに聞いたのでありますが、国において何らかの方途を講ずべきでありましよう。
その前に農相にお伺いいたしたいことは、この森林法を施行する面だけを見ましても、日本の民有林に対しまして、今後この法律を施行するために、それぞれ林業経営指導員なるものを配置するのでありますけれども、これが現在の政府案においては、一万町歩に対して一人の林業経営指導員を置くにすぎないのであります。国有林につきましては、御承知の通り、非常に民有林に比すれば内容が整備いたしております。
第六は雑則及び罰則でありまして、雑則においては、林業技術普及員及び林業経営指導員の設置、訴願、都道府県の費用負担、国庫補助等の規定の新設が主な改正点であります。 以上が本法案の大要でありまして、農林委員会におきましては、五月二十二日以来前後七回に亘り、又別に建設、通商産業両委員会との連合委員会を開き、提案者並びだ政府当局との間に愼重な審議を重ねだのであります。
○三好始君 林業技術普及員及び林業経営指導員が都道府県の吏員として置かれるようでありますが、これと国家公務員としての営林署の職員等との関係、連絡の問題はどういうふうにお考えになつておりますか。
○三好始君 営林署の職員が民有林の指導をなし得るということは承知いたしておりますが、それとこの林業技術普及員及び林業経営指導員との仕事の上の関係はどういうふうになりますか。
○江田三郎君 先ほどちよつとお尋ねしましたが、林業技術普及員なり、林業経営指導員というのは都道府県の大体の予定数というものはどのくらいですか。
第七章は雑則でありまして、各章に組入れることを不適当と思われるような規定を一括いたしましてこの章に挙げたのでありますが、その主なるものは、共有林の分割請求の制限、林業技術普及員及び林業経営指導員の設置、この法律又は法律に基く命令の規定による行政庁の処分に不服のある者の訴願、都道府県の費用負担、造林、林道、試験研究に対する国庫の補助、林業経営指導員及び林業技術普及員を設けるため都道府県の費用に対する国
第七章は雑則の規定でありまして、これは一括して載せておるのでありますが、共有林分割請求の制限、林業技術普及員及び林業経営指導員の設置、この法律又はこの法律に基く命令の規正による行政庁の処分に不服のある者の訴願、都道府県の費用負担、造林、林道、試験研究に対する国庫の補助、林業経営指導員及び林業技術普及員を設置するため都道府県の費用に対する国の補助、森林区施業計画又は森林区実施計画の作成、その他都道府県