2009-04-08 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第12号
あとは林業普及指導事業交付金。 ですから、義務教育の場合は、負担金という補助金で、昔二分の一、今は三分の一、残りは一般財源の方で、いわゆる一般的な基準財政需要の方に積むという形になっております。
あとは林業普及指導事業交付金。 ですから、義務教育の場合は、負担金という補助金で、昔二分の一、今は三分の一、残りは一般財源の方で、いわゆる一般的な基準財政需要の方に積むという形になっております。
このため、林業後継者対策といたしまして、林業普及指導事業を活用し、意欲的な林業経営者及びその後継者を対象とした現地検討会や研修等により、新しい林業技術の普及や経営手法等の指導を積極的に推進しているところでございます。 さらに、平成十九年度からは、団塊世代が一斉退職を迎える状況に対応するため、故郷に戻るUターン者等を対象として、新たに林業経営を開始する場合の支援を行うとしているところでございます。
○政府参考人(前田直登君) 御案内のように、林業普及指導事業につきましては、従来より交付金、こういったものを通じて進めてきたわけでありますが、昨年、十六年でありますが、十一月二十六日の政府・与党合意、いわゆる「三位一体の改革について」でありますが、これに基づきまして、平成十八年度からは林業普及指導員の人件費につきまして一部を残して税源移譲するということにされたところでございます。
委員会におきましては、保安林整備臨時措置法が果たしてきた役割、森林整備の推進と財源の確保、森林ボランティア活動への支援、林業普及指導事業の在り方、林業・山村の活性化と国産材の需要拡大策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この受験資格、それから試験項目等、試験の具体的内容につきましては、昨年十一月に設置されました林業普及指導事業の資格試験制度等に関する検討会、ここにおきまして現在論議を進めているところでございまして、今後、本検討会の論議の内容も踏まえ、柔軟かつ効率的な事業実施ですとか新制度への円滑な移行、こういったことが図られますよう検討してまいるという考えでございます。
○政府参考人(前田直登君) 直ちにそのことが人員削減になるかどうかにつきましては、ちょっと今断定的にはなかなか申し上げにくいところでございますけれども、ただ、予算の方につきましては、今、先生御指摘にありましたように、実は林業普及指導事業の交付金、平成十六年度予算案におきまして三十三億八千万円となっているわけでございます。
このほか、林業普及指導事業について普及指導職員の一元化を図る等の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
四 普及指導職員の一元化に当たっては、新たに置かれる林業普及指導員の資質の向上を図るとともに、森林・林業をめぐる課題に的確に対応した林業普及指導事業を推進すること。 五 地球温暖化対策としての森林吸収源対策を着実に推進するため、森林の整備・保全の効率的・効果的実施や木材利用の推進を図るとともに、温暖化対策税等新たな税財源措置を含め、安定的な財源の確保に向けた検討を加速すること。
ただ、この背景にあるのが、三位一体の改革に基づいて林業普及指導事業のスリム化を図るんだということ、農水省は交付金を今後三年間で二割程度縮減するとし、来年度予算案はそのうち七%の縮減となっているものであります。 林業専門技術員が兼務している割合は七四%、改良指導員は八二%にもなっており、実際にはほとんど一般行政職をやっているというのが実態であります。
このほか、林業普及指導事業について普及指導職員の一元化を図る等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
それから、林業後継者ということで、経営者の人たちの後継者、親の後を継ぐというふうな人たちを育てることも大変大事な話なわけでありますが、これは林業普及指導事業というふうなことで、地域林業のリーダーを育てる、その人たちを研修するというふうな事業をやっておりまして、平成九年度には新たに女性の林業への参入拡大を図ろうというふうなことでその対策も講じておりまして、そういういろいろな方策で林業後継者の確保に努めていきたいと
四 本資金の貸し付けに当たっては、林業普及指導事業及び森林組合その他関係団体と十分協調して受入体制を整備し、他の関連諸施策との連携を密にする等その効率的かつ円滑な運用を期すること。
林業技術の高度化につきましては、林業技術の改善と林業経営の合理化等を図るため、林業普及指導事業に助成いたしますとともに、試験研究の充実を図ってまいりました。
林業技術の高度化につきましては、林業技術の改善と林業経営の合理化を図るため、林業普及指導事業に助成いたしますとともに、試験研究の充実を図りました。 海外林業協力の推進につきましては、開発途上地域等からの我が国への木材の供給の安定化に資するため、東南アジア等における森林の適正な開発及び森林造成を推進するとともに、造林資金協力を円滑に進めるための調査等に助成いたしました。
林業技術の高度化につきましては、林業技術の改善と林業経営の合理化を図るため、林業普及指導事業に助成いたしますとともに、試験研究の充実を図りました。海外林業開発協力の推進につきましては、開発途上地域等からの我が国への木材の供給の安定に資するため、東南アジア等における森林の適正な開発方式を確立するための調査及び森林造成を推進するための調査等に助成いたしました。
特に林業普及指導事業関係については本当の専門家がやらなければわからない、したがってそういう人材を全国に配置して、今後の林政のあり方というものを根本的に見直さなければならないという意見等、まだほかにたくさんあるわけでございます。そういう点も十分に配慮されて、この五カ年計画を十分に内容のあるものにしていただきたい。
そこで、昭和二十五年から制度化されているものに林業普及指導事業というものがございまして、都道府県の林業事務所、名前は県によっていろいろでございますけれども、林業事務所などに普及指導職員、全国で約二千六百人おりますが、こういった職員を配置いたしまして、森林所有者などに対するいろいろな技術指導を行いながら現在に至っているところでございます。
最後に、森林法及び分収造林特別措置法改正案は、最近における林業活動の停滞等森林及び林業をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、間伐、保育等の森林の整備の促進及び林業普及指導事業の運営の効率化を図るため、市町村による森林整備計画の樹立及び市町村の長による施業の勧告制度の導入、助成方式の変更並びに分収育林制度の導入等のため所要の改正を行おうとするものであります。
反対の第一の理由は、林業普及指導事業に対する助成方式を定率補助方式から交付金方式に変更することについてです。これは第二臨調の普及事業の見直しや人件費補助の廃止という指摘に沿ったものであり、地方財政法上も国の負担義務があいまいにされ、国と地方公共団体が一体となって進めるという普及指導事業のあり方を大きく転換する第一歩と言わざるを得ません。
○政府委員(秋山智英君) 林業普及指導事業につきまして交付金方式を導入いたしましても、従来のやはり都道府県の負担部分に相当する財源は地方交付税に算入されることになっておりまして、必要な経費も確保されるわけでございますし、むしろ国が都道府県の自主性を尊重しつつ有効適切にこの事業を進めていただくと、また職員の配置につきましても、林野庁から具体的に配置の指針等もつくりまして、予算の配付等においては県と話し
○政府委員(秋山智英君) 物価変動等によりまして林業普及指導事業が円滑にできないと、支障が来すような場合におきましては、私どもとしましては、予算折衝等を通じまして、これは適切に対処してまいりたいと、かように考えております。
本案は、間伐、保育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の効率化を図るための措置を講ずることを内容とするものであります。 本案は、去る二月十日提出され、同日本委員会に付託されました。
第四に、林業普及指導事業に係る助成方式の変更であります。 林業普及指導事業に係る助成方式につきましては、従来の定率補助金方式を交付金方式に変更するとともに、当該交付金の都道府県への交付については、農林水産大臣は、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各部道府県において同事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して決定しなければならないこととしております。
政府におきましては、このような森林及び林業をめぐる諸情勢にかんがみ、間伐、保育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の運営の効率化を図るための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
また、林業普及指導事業に対する助成方式の変更は普及事業の縮小、後退につながるものであり、容認できません。 わが党の修正案は、こうした危険な内容に歯どめをかけ、地域林業の振興を図るためのものであります。
反対の第一の理由は、林業普及指導事業に対する助成方式を定率補助方式から交付金方式に変更することについてであります。これによって地方財政法上の国の負担義務がなくなり、今後の政府の施策によっては補助金が削減され、受けとめる府県の姿勢と相まって、中小林家の切り捨て、普及員の削減など、林業普及指導事業の後退が起こる可能性を持つからであります。
すなわち、林業普及指導事業の助成に係る改正規定等の施行期日が昭和五十八年四月一日となっているものを公布の日に改めるとともに、林業普及指導事業の助成に係る改正後の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から適用するものとしたことであります。 委員各位の御賛同をお願いいたしまして、説明を終わります。