2004-03-30 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○政府参考人(前田直登君) これまで、林業専門技術員、SPでございますが、これの資格試験につきましては農林水産大臣が、林業改良指導員、AGでございますが、の資格試験に関しましては都道府県知事が行ってきたということでございます。
○政府参考人(前田直登君) これまで、林業専門技術員、SPでございますが、これの資格試験につきましては農林水産大臣が、林業改良指導員、AGでございますが、の資格試験に関しましては都道府県知事が行ってきたということでございます。
○紙智子君 それじゃ、次、林業普及体制の見直しの問題でお聞きしたいと思うんですが、法案では林業専門技術員と林業改良指導員の資格を一元化するということになるわけですけれども、この林業改良指導員の質的な向上の要望というものもあると。これは確かに大事なことだというふうに思うんですけれども、この新たな林業普及指導員に具体的にはどのような役割や能力や資質を求めるということなんでしょうか。
林業専門技術員と林業改良指導員の資格が一元化をされるという内容でありますけれども、仕事内容からいって、一元化そのものには余り矛盾がないという話であります。ただ、この背景にあるのが、三位一体の改革に基づいて林業普及指導事業のスリム化を図るんだということ、農水省は交付金を今後三年間で二割程度縮減するとし、来年度予算案はそのうち七%の縮減となっているものであります。
ところが、旧森林法の百九十五条には、それが「予算の範囲内」だとかなんとかということで明確でなかったから、五十一年の地財法の改正によって現行法にですね、「国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、林業専門技術員及び林業改良指導員の設置のため必要な費用の二分の一を補助する。」と、こういうふうに変わったと思うんです。そうじゃないですか。
端的にお答えいただきたいと思うのですが、いま現地の要請にこたえていきたいとこういうお話なんですけれども、現実にはどうなのかと言いますと、昭和五十年段階で林業専門技術員は五百三名でしたが、五十七年度段階では四百二十名ですね。林業改良指導員の方はどうかと言えば、五十年段階で二千三百二十五人いたのが五十七年度では二千二百二名と、これも減というふうな状況ですよね。
さらに各都道府県に林業機械担当の林業専門技術員及び林業改良指導員を配置いたしまして、林業機械に関する技術、知識の普及を行い、林業機械化推進の指導に当たっておるのでございます。
第一次と第四次のところをちょっと比較してみたいんですけれども、四十五年当時、林業専門技術員が五百人だった、これが、若干後でふえたところもありましたが、現在は四百九十六人で、これは四人しか減ってないと言えばそうかもしれませんが、ふえるんじゃなくて減ったと。それから林業改良指導員、これまた二千五百三十六人四十五年当時いた。現在は二千二百五十三人、またこれは減っているわけですね。
○説明員(須藤徹男君) ただいまお話ございました民有林におきます林業専門技術員及び林業改良指導員につきましては、定員削減の結果、いま先生の御指摘の数字になっております。
これからの林業を推進するためには、やはり人づくりなり担い手の確保というものが大きな問題であることは先生の御指摘のとおりでございますし、私どもといたしましても、やはり後継者の養成確保ということを一つの命題にいたしまして、過去におきましてもそれぞれの対応をしてきたわけでございますが、その一例を申し上げますと、まず基本的には、林業の知識の普及なり技術の向上ということを中心にいたします都道府県に置いております林業専門技術員
このような情勢下で、現在都道府県本庁に林業専門技術員、通称SPと言っておりますが、これが四百九十六名おります。その出先機関に林業改良指導員、通称AGと言っておりますが、二千二百五十三名を配置いたしております。これらの活動の単位といたしまして、全国に三百八十の普及指導区というものを設定いたしまして、総合的かつ計画的な普及指導を実施いたしておるのでございます。
○鶴園哲夫君 まあ、具体的に農業改良普及員試験ですね、あるいは林業専門技術員資格の試験とか、水産業専門技術員試験とか、農業関係でいいますと四つほど数がありますが、これは沖繩でもやられるわけですか、この試験は。
それから林業専門技術員、水産業専門技術員、農業改良研究員、歯科技工士ということになっていたように思うのですが、これは間違いございませんか。
○政府委員(佐久間彊君) 今回、農林漁業改良普及手当の中に包含されるように承っておりますものは、林業関係におきましては林業専門技術員、林業改良指導員、水産業関係におきましては専門技術員、沿岸漁業改良普及員、蚕業関係におきましては蚕業技術指導職員、開拓営農関係におきましては開拓営農指導員ということでございまして、いずれも現在ございます農業改良普及員とその職務の内容が同様のものだけを拾い上げているわけでございます
それでこれは森林法にいいますところの、森林法の百八十七条で、「都道府県に林業専門技術員及び林業改良指導員を置き、」ということでございますが、この林業専門技術員、それから林林改良指導員、これが普及手当を受ける対象でございます。で、この林業専門技術員といたしましては、その仕事といたしまして、「試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究を行い、及び林業改良指導員を指導する。」
第五は、林業技術普及員及び経営指導員の制度を、林業技術改良普及制度に一元化し、林業専門技術員及び林業改良指導員に改め、その担当業務及び任用の資格を明確にしようとするものであります。 本案は、三日間にわたり質疑を行いましたが、四月十九日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決を行なったところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
第五は、林業技術改良関係職員に関する規定の改正でありまして、従来の林業技術普及員及び林業経営指導員を林業専門技術員及び林業改良指導員に改めるとともに、その担当する業務及びこれが任用の資格等を明確にしたのであります。
第五に、林業技術普及員及び林業経営指導員の名称を林業専門技術員及び林業改良指導員に改めるとともに、その事務の内容を明確にし、あわせて任用の資格を定めることであります。 以上が森林法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
特に、不十分でありまする関係上、従来の二本建の制度を一本に統合いたしまして、特に従来普及員制度のうちの林業専門技術員と言っておりました者のうちの一部を、地区に振りかえて配置するというような措置までいたしまして、従来人員でもって当面の措置をいたしたい考え方でおるわけでございまするが、ただし、私どもといたしましては、当面の問題といたしまして、やはりこれらの職員の給与の非常に低いということに関連をいたしまして
○仲原善一君 今回の改正で問題点になっておりますが、例の林業技術普及員及び林業経営指導員の名前を林業専門技術員及び林業改良指導員というふうに改めるようになったようでございますが、この問題についてますお尋ねしたいと思いますのは、今度の林業専門技術員なりあるいは改良指導員に任用されるには一定の資格要件が要るというので、これは政令にゆだねたのであります。
○藤野繁雄君 これが最後ですが、第百八十七条のさっきお話があった林業専門技術員及び林業改良指導員、これは政令の定むる事項としての印刷物をもらっておりますが、従来のものをそのまま継承をして引きつがせるのであるか、あるいは従来のものが試験に合格しなかったというようなことであったならば、これはやめなくちゃいけないようなことになってくるのだろうと思いますが、従来のものはどういうふうな基準によって採用しておったか
第五に、林業技術普及員及び林業経営指導員の名称を林業専門技術員及び林業改良指導員に改めるとともに、その事務の内容を明確にし、あわせて任用の資格を定めることであります。 以上が森林法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
次に、林業改良普及事業につきましては、現在、都道府県に林業専門技術員七百一人、林業技術員二千四百四人を配置して実施しておりますが、明年度からは専門技術員の一部を地区技術員に繰り入れまして、第一線地区技術員の強化をはかりますとともに、専門技術員につきましては、これまでの補助単価の低過ぎた点を是正するために、単価の引き上げを行いたいと考えておるのであります。