1974-11-22 第73回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第5号
そしてその覚書の中で、この払い下げになった国有地というものをこの恩賜林組合に払い下げるということが約束になっておりまして、それは林業再建整備事業用地として地元に払い下げるということが約束されておるわけであります。約束と同時に、自衛隊の違法使用排除の訴訟を取り下げました。
そしてその覚書の中で、この払い下げになった国有地というものをこの恩賜林組合に払い下げるということが約束になっておりまして、それは林業再建整備事業用地として地元に払い下げるということが約束されておるわけであります。約束と同時に、自衛隊の違法使用排除の訴訟を取り下げました。
○説明員(川崎昭典君) 恩賜林組合では林業再建整備事業といっておりますが、趣旨は、恩賜林組合と申しますのは、明治十五年、たしか十五年でございましたか、以来の一部事務組合で、地方公共団体でございますが、非常にたくさんの土地を持っておったわけでございます、恩賜林というのも。
○説明員(川崎昭典君) ただいま恩賜林組合から出されております払い下げの理由と申しますのは、あくまでも林業再建整備事業ということで、植林事業の内容を記載したものでございます。
その払い下げてしまうところの目的というのが林業再建整備事業と、こういうことになると、これはかなり国家的に考えても重要な事業であるべきですよね。私の聞いたところでは、こういう説明をしているんです。県などにおいてはですね。まあ演習場が所在をするために、この恩賜林組合の所有の林地あるいは県有林に権利を持つ部分林地、これらのものに、やはり演習場が存在するがゆえに影響というものを受けている。
それから、造林ということだけならば、それは造林という簡単なことばでもって表現されればよかったじゃないかと、こう思うのですが、林業再建整備事業と、とにかくまことに持って回したような、わけのわからない言い方をされておるんですけど、何かその辺には含みがあるように私は考えるのですよ。造林なら造林、まことにわかりやすいことばなんです。
そこで、払い下げの場合には、これは閣議了解事項の中に書いてあるのですが、林業再建整備事業というのがこの目的にうたわれているわけです。林業再建整備事業というのは、具体的にはどういうことだという説明をいただきたいんですが。
それから林業再建整備事業、これは恩賜林組合の国有地払い下げの理由になっておりますところの林業再建整備事業、この内容書、これらの関係書類というものを、われわれは具体的にこれを審議する必要がありますから、関係書類をぜひ委員会に資料として提出してほしい、どうですか。
おそらくこの中を通すとなると、またあとでお伺いしますけれども、林業再建整備事業というものもまたこれは影響をこうむると思うのですね。そういうようにそもそも最初からの出発というものが、とにかくこの北富士演習場というものを今後ともアメリカ軍にかわって自衛隊が使いたいということで無理をしたことが、一つ一つここに出てきたというのが今度のこのことだと思うのですね。
○佐藤(觀)委員 いろいろとほかにも問題があるものですから少し先を急ぎますけれども、林業再建整備事業であります。 いままでにこの組合というのはいろいろな補償を受けているわけですね。ここはどういう補償を受けていますか。
○佐藤(觀)委員 そのあたりで林業再建整備事業というのは何をするかということもからんでくるのですが、先ほど私もちょっと質問を中断した、いわゆる随意契約でやるときに公用であるということで払い下げをするということでありますけれども、そういった林業再建整備事業というものははたして公用になるのかどうか、その辺が非常に疑問なんですね。この行なう内容というのは公用になるのですか。