1969-06-24 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第40号
その場合に、この十名が協議に加わっておらない、裁定だけはおりたという場合に、入り会い林好の法律からいくならば、あとの九十名も入り会い権者として残るわけですね。そういう異議の申し立てがあれば、あとの九十名も権利者として復活するわけです。だからもとどおりの百名が、いままでの協議は全部無効であるという形になるのですが、そういう場合が事実問題として起こり得ると思うのです。
その場合に、この十名が協議に加わっておらない、裁定だけはおりたという場合に、入り会い林好の法律からいくならば、あとの九十名も入り会い権者として残るわけですね。そういう異議の申し立てがあれば、あとの九十名も権利者として復活するわけです。だからもとどおりの百名が、いままでの協議は全部無効であるという形になるのですが、そういう場合が事実問題として起こり得ると思うのです。
まだ資料をいただいてないからわかりませんけれども、やはり国の林業政策上、いわゆる国の高度の見地に立ったいまの入り会い林の粗放化の状態、あるいは全然その権利が明確になっていないから、それに対する経営意欲がない、こういうような問題に対する国の政策として、この入り会い林好の整備の考え方を出しておられるわけです。
ただ実際上の仕事といたしましては、林地価格につきましては、本来林地は売るべきものではない、こういうぐあいに考えておりますし、かつ蓄積につきましては、年々の成長量を伐採する、そしてそれに見合うだけの造林をするということになっておりますので、その価格の変動が直接林好打別会計の損益計算上にはあまり出てこない、こういうことになっておりますので、経済事情が特に著しい変動があった場合にこれを変更する、こういうぐあいに
営利もけっこうですけれども、林好会計などは特別会計のうちでもいいほうの会計なんですから、あまりそう神経質にならずに、命をすり減らしても利益をあげるようなやり方はおやめになっていただきたい。特にチェーンソーが入って八年目に調査を始められたようですが、問題はチェーンソーじゃないと思う。たとえばブッシュクリーナーにしても、これは同じような振動機具です。
があなたのほうの測量で違ったということになれば、いままでの国土地理院で発行している五万分の一の地図とは違ってきた、あるいはまた違っていないとしても、その結果、当然林班界が変わったといいますか、修正されたわけですから、それが正しいということになったわけですから——修正ということばがあなたのほうでいやだとすれば、今度測量した結果、そういうようになった場合には、あなたのほうの管理規程と言うんですか、国有林好経営規程
それから、国有林好事業につきましては、これは、先ほど大臣に対する御質問にございましたように、確かにその経営が、いままでに比べますと苦しくなっておることを率直に認めたいと思います。これは、いまも先生のお話のように、外材の輸入等で木材価格が安定的傾向を示しておる。
○足鹿委員 次に入り会い林好の問題について、先ほど関連法の構想を若干承りました。数年前から有名な小繋事件が東京都立大の戒能教授の手によって取り上げられ、大きな世論を巻き起こしておることは御承知のとおりであります。
ですから、いわゆる国有林野処分法案の大綱なるものに対して、政府として、林好当局として、いかなる見解と態度を示すかということを、これは問題点という形でもいいですから、すみやかに明らかにしておいてもらいたいと思うわけです。
○江守政府委員 立木の評価につきましては、国有林好を所管しておられる農林省のほうが非常に専門的に御研究になっておりますので、普通財産でございます立木を売り払います場合におきましても、農林省でお定めになりました評価基準に従って評価をいたしております。
ただ、いかに国有林好事業特別会計というものが、政府の中で正確なる内容が理解されておるかということに触れる問題であるがゆえに、それらの経過をお伺いいたしたわけであります。さらに、長官が数字にわたることでありますから、御答弁になるということであれば、関連してもう少し質問の要旨をふえんしますと、これは特別積立金引当資金勘定から受け入れておる相対勘定なわけであります。
なかなかこれは私ども社会党としても、国有林好の開放というと非常に受けがいいように誤解されまするけれども、あるいは自民党の中でも、中にはひどい意見もあるわけです。いまここで暴露することは避けますが、あるのです。政務次官御承知のとおりです。開放というと、そういうことに発展するおそれがあるのですよ。善良な意味の農地の問題ではなくして、これを利用する者が多い。
また、入会林好の土地利用の高度化と林業経営の基盤強化に資するため、新たに入会林野整備促進対策事業を行なうこととして八百万円を計上しました。 なお、前年度設立された林業信用基金に対し三億五千万円の追加出資をいたしますほか、近代的機械の導入等により林業経営の改善をはかるため、林業経営協業化促進及び製炭事業合理化対策に必要な経費一億五千七百万円を計上いたしております。
国有林野に関する事務だけは、営林署あるいは営林局にそのまま残すけれども、あとの民有林好に関する事務、あるいは林野の保全にかかる地すべり防止事業に関する事務だけは、同様に今度地方農林局に移譲されるわけです。林野庁の方は、一部やはり地方農林局に移っておこるわけです。全然手をつけてないということではない。食料庁に関しては全然手をつけていない。
道府県分につきましては、(イ)道路整備五カ年計画に基づく道路整備事業の実施その他公共投資の充実に必要な財源を付与するため、道路費、農業行政費及び林好行政費の単位費用を引き上げ、(ロ)さらに、投資的経費を包括的に算入するため、その他の諸費の人口及び面積を測定単位とするものにかかる単位費用を引き上げることとしたのであります。
ただ予算額があまりにも少な過ぎまして、たった十億円ぐらいで一万七千町歩の水田――一万七千町歩の水田ならまだわかりますけれども、林好の、今の荒廃地的なものでありましょうから、一万七千町歩では、これではお話にならないわけであります。
従ってこれが基本問題調査会の答申案に基づいて、もし公社ということになれば、これは公社の中に入って、そして今までやっていた国有林好事業が公社になるんですから、当然官行造林事業を引き継いでおれば、これは公社の中で行なわれたはずなんですね。そして公労法も現実に今適用になっておるわけです。官行造林の職員は、従業員は公労法が適用になっているわけですね。
しかしながら、昨今は若干状況が違ってきましたけれども、官行造林事業が積極的に非常に拡大をしていく、国有林好事業の姿において拡大をしていくということは、なかなかむずかしい問題がある。こういう建前を変更してこういう方向でいけば、さらに官行造林的な事業が伸びると、こういう方向で問題が考えられておる、こういう説明を聞いた記憶がいたします。
公有林野等官行造林法は、公有林好に対し国が森林の造成を行なうことを目的として大正九年に発足したものであり、その後水源地域における私有林等にまで対象地を拡大して今日に至ったものでありますが、次に述べる理由からこのたび同法を廃止することが必要になったと考えられるのであります。
御承知のように、国有林好の日本の木材需給調整上に演ずる役割は相当に大きいわけですね。全木材生産量の大体三割ないし二割四分ぐらいですね、それに相当する木材を国有林の方で供給して、総森林蓄積の四七%を占めておる。こういう実態であり、全林野面積の三〇%を占めておる。こういう状況ですから、これに対してどういう対策をおとりになるか。これは重要な問題じゃないかと思うのです。
大蔵政務次官 前田佳都男君 大蔵省主計局法 規課長 小熊 孝次君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 説明員 大蔵省主税局税 制第二課長 志場喜徳郎君 林野庁業務部長 植杉 哲夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠互選の件 ○一般会計の歳出の財源に充てるため の国有林好事業特別会計
それから、次の国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案は、治水関係で治水特別会計を設けたのに即応をいたしまして、治山事業につきましても、国有林野にかかわるものは国有林好事業特別会計の業務勘定で行なっているのでございますが、民有林野にかかわる治山事業で国が施行するものの経理を特別会計で行なうことといたしまして、治山勘定を設けて行なうことといたしております。
それから林野庁にも、特に国有林野は比較的不便な地域に存在している点もありますので、国有林好の保護の上からも治山の上からも、降雨量を正確につかんでおくということが、下流に対する水害を防止するという責任を負っているその重責からしましても、この降雨量を正確につかんでおくということが必要じゃないかと思いますが、この点をあわせてお答え願いたい。