2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
今後とも、都道府県を通じた毎年の調査を継続し、取引の状況を注視するとともに、森林法の林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることにより森林の適切な保全を図ってまいりたいと考えております。
今後とも、都道府県を通じた毎年の調査を継続し、取引の状況を注視するとともに、森林法の林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることにより森林の適切な保全を図ってまいりたいと考えております。
さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度は、森林を開発することにより公益的機能が低下し発生する災害を防ぐことを目的としており、森林の開発面積が一ヘクタールを超える場合に土砂の流出の災害の発生頻度が急激に増加する傾向があることから、一ヘクタールを超える開発を規制しております。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度においては、開発により森林の有する公益的機能が阻害されないよう、災害の防止等の許可要件を定めております。 許可に当たって、都道府県知事は市町村長の意見を聞くこととされておりますが、その同意を要件とはしておりません。
この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。
民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度、それに基づきまして、都道府県知事が災害の防止等の要件について審査して許可することとしております。
このトラブルが起こり得る林地開発については、森林法に基づく林地開発許可制度があって、一ヘクタールを超える開発行為を行うときには、許可基準として、災害の防止、水害の防止、水の確保、そして環境保全という四つの観点から審査を行うというものがあって、これにいずれも該当しないと認められるときは各都道府県知事が許可しなければならないよということになっているわけです。
林地開発許可制度、これは都道府県が自治事務で行っております。個々の案件の審査については都道府県が判断するということになっています。しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。
一方、森林法におきましては、これは当然外国人、日本人問わずでございます、森林の公益的機能を確保するため、例えば保安林制度であるとか林地開発許可制度、そういうものが措置されておりまして、現時点で外国資本の森林買収によって何らかの問題があるのかというと、そういったことはまだ把握されているような状況じゃないというふうに思っています。
これによって所有者の異動をしっかり把握し、市町村が行う所有者に対する間伐等の行政指導に活用するということに加え、これ以外にも、森林の有する水源涵養機能等の保全を目的として、これは当然、日本人であっても外国人であっても、保安林制度、林地開発許可制度、そういったものが措置されております。そういったことで、現時点で特段大きな問題が生じているところはないというふうに考えているところでございます。
議員御指摘のとおり、森林法には林地開発許可制度というものが位置づけられております。この法律の中で、保安林以外の民有林で一ヘクタール以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなきゃいけない、都道府県知事は、議員御指摘のとおり、四つの要件について審査し、それを満たす場合は許可する、そういった規定になっております。
森林法では、林地開発許可制度があり、民有地においては、一ヘクタールを超えて土地の形質を変更する行為、例えば、伐採し、木を根っこごと抜く抜根などは、市町村への伐採届ではなくて都道府県知事の許可が必要なんです。 資料にもお配りしています。まず、左の図なんですけれども、馬毛島における伐採届状況です。
そして、太陽光発電設備設置に係る林地開発許可制度、この見直しの作業に農水省も入っているんですけれども、検討会の答申の中では住民合意の必要性が述べられています。それから、全国知事会も、住民合意に実効性をという要望が出ています。 四条件の上に住民合意、こうしたところの項目をやはり加えていく、そういうことが必要ではないか。
また、保安林以外の森林におきましても、一ヘクタールを超える開発を対象に林地開発許可制度が措置されているほか、一ヘクタール以下の森林の開発等についても伐採届出の義務づけがなされているところでございます。
森林法に基づく林地開発許可制度につきましては、保安林以外の民有林において一ヘクタールを超える開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなければならないというものでございまして、森林の公益的機能を確保する観点から、土砂の流出、崩壊その他災害を発生させるおそれがないことなど一定の要件を満たす場合には、知事は許可をしなければならないというものでございます。
農林水産省といたしましては、引き続き外国資本による森林買収の調査を進めるとともに、林地開発許可制度や保安林制度等により、森林の適切な管理、保全を図ってまいります。
○副大臣(礒崎陽輔君) 御指摘のような報道等があるのは把握しておりますが、これまで農林水産省では、森林を適切に保全管理するため、森林法に基づき、林地開発許可制度や保安林制度により、森林の保全、不適切な林地開発の抑制、森林の公益的機能の発揮を図るとともに、平成二十三年の森林法改正において、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届出制度が措置され、森林所有者の異動を把握する制度の強化を図ったところでございます
外国資本による森林買収への対応を含め、森林を適切に保全、管理するため、これまで当省におきまして、森林法に基づき、林地開発許可制度や保安林の伐採等に対する規制措置を講じてきたところでございますが、さらに、平成二十三年の森林法の改正において、これは前の政権のときになされたものというふうに認識をしておりますけれども、議員修正により、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届け出制度が措置され、森林所有者
このような規制に加えて、法律で新たに事前届け出等の義務を課すことにつきましては、林地開発許可制度や保安林制度によりまして森林の利用規制を既に行っていることに加えて権利移動規制が必要かどうか、権利移動規制を行うとする場合、宅地や事業用土地の、ほかの土地規制との均衡を失しないかなどの問題が提起されております。
○政府参考人(今井敏君) 林地開発許可制度のお尋ねでございます。 この制度は、森林の開発が森林の有する公益的機能を阻害しないように適正に行われることを目的としまして、地域森林計画の対象民有林において一定面積以上の開発を行う場合には都道府県知事の許可を受けなければならないというふうにされております。
国としては、森林については、平成二十三年森林法改正により措置した、新たに森林所有者となった場合の事後届出制度によって所有者の異動をしっかりと把握しつつ、林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることによって、その適切な管理、保全を図っているというふうに考えておりますので、この記事を読ませていただきまして、再度農地法等について考えてみて、今申し上げたようなことで整理ができると考えているところでございます
○政府参考人(今井敏君) 林地開発許可制度の実際の運用に当たりましては、許可事務を担当します都道府県の部局と開発現場が所在します市町村との連携というのが特に重要であるというふうに考えております。
農林水産省におきましては、森林の適切な管理、保全を図るために、森林法に基づきまして林地開発許可制度や保安林の伐採等に対する規制措置を講じてきているところであります。
これまで、森林法におきましては、森林の適切な管理、保全を図るため、林地開発許可制度等の規制措置を講じてきたところですけれども、平成二十三年の森林法の改正によりまして、新たに森林所有者となった方については、市町村長への事後の届け出の規定、そして、他の行政機関等が有する森林所有者情報の利用に関する規定、こうした規定が新たに措置されまして、森林所有者の異動を的確に把握することが可能となるなど、森林を適切に