2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可等の制度が措置されているところでありまして、これらの外国資本による森林買収について、取得後の動向について都道府県に確認を依頼しておりまして、その結果、無許可開発のような森林法上特に問題となるような事例の報告も受けているところではございません。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可、そういう制度がございます。これらの外国資本による森林買収については、無許可の開発とか、こういう法律に違反するような問題があるとか、そういうことは現時点で起きていないというような報告を受けているところでございます。
本当に林地開発の許可が出そうであります。なので、このお話というのは大事でありますので、是非これは出し直しを、もう一回、切にお願いをいたしまして、私の質問を今日は終わります。 ありがとうございます。
さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。
今、実を言うと、工事計画の前に、森林法の林地開発許可が進んでいて、もう一部許可が出ているというふうに話を聞いていて、この事業、先ほどもちょっと詳細、本当は写真とかもいろいろお示ししたいんですが、本当に、地域の、台風の影響などもあって、洪水などが本当に頻発する地域で、ここにこれだけの巨大な太陽光発電所を造って森を開いたら大変なことになるというのは容易に想像できるんです。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度においては、開発により森林の有する公益的機能が阻害されないよう、災害の防止等の許可要件を定めております。 許可に当たって、都道府県知事は市町村長の意見を聞くこととされておりますが、その同意を要件とはしておりません。
○舟山康江君 これ林地も入っていますので、やっぱりこういった仕組みをしっかりと使いながら、やっぱり地元自治体、地元住民を含めた参画の形をつくる、そんな形をつくっていく参考にもしていただきたいと思いますし、是非この仕組みも活用しながらこの再エネの普及に努めていただきたい、そして、林地開発に関してやはり適切な開発行為が行われるようにしていただきたいと思っております。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度は、森林を開発することにより公益的機能が低下し発生する災害を防ぐことを目的としており、森林の開発面積が一ヘクタールを超える場合に土砂の流出の災害の発生頻度が急激に増加する傾向があることから、一ヘクタールを超える開発を規制しております。
この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。
民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度、それに基づきまして、都道府県知事が災害の防止等の要件について審査して許可することとしております。
あわせて、森林法に基づく林地開発の許可制度についても環境保全の観点から伺いたいと思います。 再生可能エネルギーを導入する際のトラブル、先ほどからお話しさせていただいているように、全国で発生しております。ある日突然森林が伐採され、太陽光パネルが敷き詰められて、自然も景観も破壊されるというような事態は本来あってはならないことだというふうに思っています。
林地開発許可制度、これは都道府県が自治事務で行っております。個々の案件の審査については都道府県が判断するということになっています。しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。
林地開発に関してもいろいろ調べました。止める方法を考えてくださいよ。小泉さんが使われた、技術のイノベーションよりもルールのイノベーションだとおっしゃったじゃないですか。ルールのイノベーションで止められるようにしてください。かわいそうですよ、こんなの。国民の利益を損なっている。
一方、森林法におきましては、これは当然外国人、日本人問わずでございます、森林の公益的機能を確保するため、例えば保安林制度であるとか林地開発許可制度、そういうものが措置されておりまして、現時点で外国資本の森林買収によって何らかの問題があるのかというと、そういったことはまだ把握されているような状況じゃないというふうに思っています。
これによって所有者の異動をしっかり把握し、市町村が行う所有者に対する間伐等の行政指導に活用するということに加え、これ以外にも、森林の有する水源涵養機能等の保全を目的として、これは当然、日本人であっても外国人であっても、保安林制度、林地開発許可制度、そういったものが措置されております。そういったことで、現時点で特段大きな問題が生じているところはないというふうに考えているところでございます。
実は、今、全国で、先ほど林地開発許可の話がありましたけれども、私が認識している上では百三十八の市町村で、こうしたメガソーラー発電事業建設における厳しい条例が作られているということなんですね。 私、冒頭申し上げましたけれども、二〇五〇年のカーボンニュートラル社会の実現のためにも、まさに本当に健全な再生可能エネルギー市場をつくっていくということは本当に大事なことだというふうに思っております。
一つは、いわゆる林発、林地開発許可なんですけれども、これを知事が許可をする場合、四つの実は要件をしっかりと満たしていなければならないということなんですよね。 この四つの要件というのは何かというと、申請において、申請された場合、まずは災害の防止ですね、災害のおそれがないこと。それから、水害の防止、水害を発生させるおそれがないこと。それから、水の確保、水源の涵養水の確保に著しい支障がないこと。
議員御指摘のとおり、森林法には林地開発許可制度というものが位置づけられております。この法律の中で、保安林以外の民有林で一ヘクタール以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなきゃいけない、都道府県知事は、議員御指摘のとおり、四つの要件について審査し、それを満たす場合は許可する、そういった規定になっております。
このカラーの地図の中でグレーの部分、この灰色の部分は鹿児島県知事が林地開発を許可した場所なんです。ここは開発していいという場所なんです。ほかの色の部分、黄色とか赤とか青とか、ここの部分は、木の根っこを引き抜く、抜根さえもしてはいけない。届出がないわけだから林地として残っていなければならないんですよ。開発許可は得ていないんですよ。
確かに、都道府県は林地開発の許可、それから、市町村は宅地造成法の許可、最後が、もうこのFITの認定によって電気を売ることができるわけですから、このFITの認定を取り消すしか、事業をとめることができないのが現状ですね、今。
だって、ちゃんと許可の範囲が書かれているわけですよ、林地開発許可、ここの明記があっているわけですよ。 防衛省、知らなかったとは言わせませんよ。これは違法開発ですよ。この違法開発について、そのまま取得して何にもしないということなんですか。それは許されませんよ。そういうつもりなんですね。変わらないんですね。そのままやるんですね。
鹿児島県からは、馬毛島の民有林について、平成十二年から平成二十二年にかけて知事名で林地開発許可を行い、その後、森林法に違反した疑いがあったため鹿児島県が平成二十四年に調査をしたということでありますが、そのような行為を行った事実は確認されていないと鹿児島県の方から聞いております。
森林法では、林地開発許可制度があり、民有地においては、一ヘクタールを超えて土地の形質を変更する行為、例えば、伐採し、木を根っこごと抜く抜根などは、市町村への伐採届ではなくて都道府県知事の許可が必要なんです。 資料にもお配りしています。まず、左の図なんですけれども、馬毛島における伐採届状況です。
実は、この件でいうならば、森林法の林地開発許可違反にもかかわらず、福岡県は、九州経済産業局長への情報提供を怠ってきたんですよ。住民がずっと言っている、飯塚市からも言われている、そして県議会でも取り上げられてきた。知事も、遅延していたと議会の答弁で認めているんですよ。
以上のようなことから、検討会におきまして議論をされ、あるいは、林地開発許可に当たっての配慮事項といたしまして、事業者は住民説明会の実施等、地域住民の理解を得るための取組をすべきである、このような報告が出されているところでもございます。 しっかり今委員御指摘の点を踏まえて指導してまいりたい、こう思う次第であります。
FIT制度導入以降、太陽光発電施設を目的とした林地開発許可処分の面積は増加しております。FIT導入から平成二十九年度までの間に、合計で千百七十五件、面積で九千三百三十ヘクタールとなっております。 これに対して、太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発許可に係る違反行為、監督処分と行政件数がございます。
御指摘のように、山間部での設置状況につきましては、国としては網羅的には把握をしておりませんけれども、一ヘクタールを超える森林開発を行う際に必要な森林法に基づく林地開発許可処分で見ますと、太陽光発電設備、太陽光発電のための林地開発許可件数は、二〇一二年度から二〇一七年度までの合計で千百七十五件となってございます。
また、保安林以外の森林におきましても、一ヘクタールを超える開発を対象に林地開発許可制度が措置されているほか、一ヘクタール以下の森林の開発等についても伐採届出の義務づけがなされているところでございます。
それから、鹿児島県が、今先生御指摘あった県議会において、その開発行為について林地開発許可に基づく開発の状況等の現況確認のため現地調査の日程調整を申し入れている旨を答弁したということは承知をいたしております。
御質問のございました、十月三十一日までというところでございますけれども、まず、この除外しましたものでは、開発工事に既に本格着工しているものというところで、最終方針を出した十二月五日の時点で電事法に基づく工事計画届が受理されているというものか、若しくは、この時点で森林法に基づく林地開発許可等が受理された上で、九月三十日までの受理及び十月三十一日までの工事の着手ということを御指摘いただいているんだと思います
公害等調整委員会の裁定委員会は、本件の審理の中で、被申請人である土地開発会社の行った林地開発事業及び立木伐採事業について、平成十七年ごろまでは、おおむね許可申請又は届出に沿った開発が行われていた、その後、平成二十年ころまでには、許可申請及び届出の範囲を超える開発及び伐採をしていたと推認されることから、平成十七年以降の開発行為については、降雨に伴って想定を上回る量の土砂流出が生じたことがうかがわれるとしております
鹿児島県が、馬毛島の所有者が西之表市に提出した伐採届の状況に林地開発許可地を重ね合わせた資料であります。非常にわかりやすいのでお配りをしていますけれども、資料3です。 島の広範囲にわたって伐採届が出されています。グレーの部分のみが、今答弁ありましたように、県知事が与えた林地開発許可地であります。ほかの色のところは伐採届のみであります。