2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
他方、安全保障上の懸念への対応については、二〇一〇年に北海道の調査により道内における海外資本等の林地取得状況が判明して以来、林野庁による毎年の調査の結果の公表や旧民主党ワーキンググループによる議論などが重ねられてきました。いまだ法律の制定には至っていませんでしたが、この度の法案はまさにこうした積み重ねの上に形になったものと理解しております。
他方、安全保障上の懸念への対応については、二〇一〇年に北海道の調査により道内における海外資本等の林地取得状況が判明して以来、林野庁による毎年の調査の結果の公表や旧民主党ワーキンググループによる議論などが重ねられてきました。いまだ法律の制定には至っていませんでしたが、この度の法案はまさにこうした積み重ねの上に形になったものと理解しております。
しかしながら、当然、余りまじめに林業経営する気持ちもないまま林地取得をされますと、これは大変なことになります。
この農林漁業金融公庫から貸し付けられた造林資金及び林地取得資金は、私の住む岩手の場合はその九割近くが森林組合から林業者に対する転貸で行われておるわけでありますけれども、これについて、独立行政法人の農林漁業信用基金の債務保証の対象となってはおりません。
○北村(直)委員 私もそこのところを実は強調したかったわけでございまして、政務次官から、将来の方向として森林組合と農協との合併、あるいは漁業協同組合との合併、こういう議論の中でこういう林地取得資金も、そういうシステムができれば、多分これはおのずとついてくるのではないか、こう私も思います。
先ほどの林地取得資金にかかわる問題ではございますけれども、実は北海道の方としても、例えば道庁の方もどのくらいの、農林漁業金融公庫の林地取得資金にかかわる意識調査というのも何かやっているように私は聞いております。それは、現場の人方の意向を踏まえて、特に林産関係事業協同組合を対象に何とか国にお願いできないだろうか、こういう取り組みもしているやに実は聞いております。
ただ、林産協同組合という形でそれでは単独でその人たちが林地取得資金が得られるかというと、今の段階では無理だというふうに考えております。
また、御審議いただいている法案によりまして林業経営改善計画の認定を受けた林業者が不在村者の所有森林等を取得する場合、この場合には林地取得資金の償還期限を延長する、二十五年から三十五年にするということと同時に、予算上の措置といたしましてこれらの者に対して奨励金という形で助成金を交付したいと考えております。
○政府委員(入澤肇君) まず、今回の改正におきまして、認定を受けた林業改善計画に従って林業経営の規模拡大を図る、これは林地取得も経営の受託もそうでございますが、こういう場合を対象に林業用の機械を購入したとき等に対する割り増し償却制度を設けております。
一つは林地取得によりまして拡大する、もう一つは施業の受委託によりまして経営全体を拡大していく。今回の法律改正では、地域の林業を担うべき者を育成するために、林業経営の規模を拡大しようとする者が経営改善計画を作成いたしまして、それを知事が認定して、その計画に従って規模拡大を図る場合に種々のメリット措置を講ずるということでございます。
当然のことながら、このようなことをやる場合には、一定の財政資金あるいは金融政策等が投入されなくてはいけないということでございまして、まず、不在村者の森林の取得につきましては、林地取得資金の償還期限を延長する、従来は二十五年だったのを三十五年にし、しかも据置期間二十五年だというふうな特別な対策を講ずることにしたわけでございます。
しかし一方で、どうしてもこれはうまくいくのかなという懸念なり心配をせざるを得ないわけでございまして、例えば、林地取得で経営規模を拡大してそれを援助していこうということなんでありますが、本当に今、林地を取得して経営規模を拡大しょうという人が一体どのぐらいいるんだろうかなという点については、やはり相当心配せざるを得ない。
まず第一は、林業経営の規模拡大の問題でございますが、これにつきましては、従来から経営規模の拡大のための施策を講じてきたところでございますけれども、今回の改正案は、これまでの施策をさらに一歩進めまして、林業の経営者が作成する林業経営改善計画の中で規模拡大を明確に位置づけ、これに対し林地取得資金の償還期限の延長等の新たな措置を講ずることといたしております。
まず、従来の林業経営改善資金、これは林地取得が中心でございますが、貸付限度額を引き上げますとともに、貸付対象に特用林産物の生産、流通等経営の複合化に必要な施設を追加しております。林業経営の観点から申しますと、短期の所得源となります特用林産物の重要性が指摘されておりますので、その観点からの経営としての育成強化をねらったものでございます。
このような状況を踏まえ、林地取得及び育林のための資金を融通する林業経営改善資金につきまして、育林期間における林業経営の維持と林業生産活動の継続に資するため、特用林産物の生産等経営の複合化に必要となる施設資金を貸付対象に加えることとしております。 その三は、卸売市場近代化資金の貸付対象の拡大であります。
さらにまた、制度の整理合理化につきましていろいろ考えられておるのでありまするが、その林地取得資金につきまして、森林施業計画の認定者に対しては三分五厘資金を、その他の者には五分資金を、こういうふうに峻別されております。これはやや厳しいように思われますけれども、これも制度の趣旨に照らして考えてみますとやむを得ないものではないかというふうに考えます。
○田中(恒)政府委員 林地取得資金の金利につきましては、森林施業計画の認定を受けている者に対しましては三・五%の金利、その他の者につきましては五%の金利を適用しているところでございます。
林業経営改善資金は新たに林業経営育成資金に模様がえをされることになったわけでありますが、そのうちの林地取得資金三・五%資金については、その一部が五%資金に移行させられることとなっているわけでありますが、どのような区分分けをするのか、お答えをいただきたいと思います。
○田中(恒)政府委員 林地取得資金の方でございますけれども、この金利につきましては、主務大臣が定める一定の要件に適合する者に係るもののみを三・五%、その他は五%資金としているところでございますが、具体的には、現に森林地葉計画の認定を受けている者に対しまして三・五%資金の対象とする予定でございます。
第一点は、林地取得資金、三・五%の一部が五%になりますが、一体これはどのようにどこで区分けをされていくのかということであります。
これは農林漁業関係資金におきましては、農業関係あるいは林業関係につきましては、農地取得でございますとか林地取得でございますとか、あるいはまた土地改良資金でございますとか、こういう非常に長期に回収を必要とし、そして同時に一番基盤的なものの融資がかなり高い比率を占めておりますので、先ほど申しましたように、平均の金利がやや低くなっているわけでございますが、漁業関係はそういった、例えば農地等取得資金でございますとか
このような状況を踏まえ、林地取得及び育林のための資金を融通する林業経営改善資金につきまして、育林期間における林業経営の維持と林業生産活動の継続に資するため、特用林産物の生産等経営の複合化に必要となる施設資金を貸付対象に加えることとしております。 その三は、卸売市場近代化資金の貸付対象の拡大であります。
基本政策確立に関する陳情書外二件 (第一九五号) チチュウカイミバエの侵入防止対策の強化に関 する陳情書 (第 一九六号) 果樹政策要求の実現に関する陳情書外一件 (第一九七号) 食糧自給率向上等に関する陳情書外四件 (第一九八号) 食糧管理制度の強化等に関する陳情書外二件 (第一九九号) 農業用土地改良施設管理の拡充強化に関する陳 情書 (第二〇〇号) 地方自治体の林地取得事業融資制度等
次は、農林漁業金融公庫資金の別表二関係で、三・五%資金であるところの、すなわち農地等取得資金、未墾地取得資金、農業構造改善事業推進資金、林業経営改善資金、すなわち林地取得資金と言いますが、それに沿岸漁業構造改善事業推進資金等三・五%資金が今回は金利引き下げの対象になっておりません。まことに残念なわけでございますが、その理由を私は明快にしていただきたいということでございます。
○藍原政府委員 御指摘になりました林地取得資金でございますが、まず件数でございますけれども、昭和五十一年度末現在で五万二千八百五十七件でございます。それから貸付残高でございますが、四百四十五億七千二百万というふうになっております。
次に、林地取得資金の貸付条件についてでございますが、昭和四十八年に、農林水産業にかかる総収入または総就業日数が過半を占めること、または林地を取得することによりその見込みのある者を対象にすることにしているが、現在までの貸付件数と融資の実績を明らかにすると同時に、林業者はこの林地取得資金の貸付条件になかなか合わず、資金の借り出しがむずかしいという厳しい批判が各地に出ております。
○政府委員(松形祐堯君) もちろん借り受けてもよろしゅうございますし、またそれら林地取得資金とかそういうものもあるわけでございますから、十分それで対応できると思うわけでございます。
第一点は、森林組合の森林経営事業の新設等に伴いまして、森林組合などが、森林組合等の法人も、農林漁業金融公庫が融資する林地取得資金を借り入れることができるということでございます。 二点は、現在御審議願っています改正法案が成立を見ました場合には、森林組合の林地供給事業などの新設事業について、登録免許税その他税制上の優遇措置を講ずるよう検討いたしております。
今後の組合の林地取得資金あるいは造林資金などにつきまして、現行よりさらに長期低利の融資を行なうということにつきましては、御意見としてはよくわかるところでございまするが、林業金融全般との関係を考慮して検討していく必要がある、このように考えまするので、これからの私どもの検討にひとつおまちをいただきたい。
また、農業とは直接関係ありませんが、林地取得資金なんというのも、取得後三ヘクタールに至るまでは三分五厘の低利の金を貸すということに、これは公庫資金でありますが、なっております、取得後三ヘクタールというのは、農業でさえも、普通もし稲作専業でやらんとするならば、他産業に匹敵するような所得をあげるためには四ないし五ヘクタール程度が必要であるといわれておる昨今、林地において三ヘクタールなんということではたして
なお、税制、金融等の面における、いわゆる林業の面からいいますと、農林漁業金融公庫の林地取得資金なり、あるいはまた小造林の面なりの資金ワクの拡大等、いろいろくふうをしておるわけでございます。それからまた税制の面におきましては、森林組合の税制の取り扱いについて、従来より軽減をはかりたい。これは積み立て金の程度に応じて減免の措置を講ずるというようなことを考えておるのが現在の段階でございます。
しかしこれからの経営のしかたというものについては協業等、あるいは林地の拡大をしましてですね、せめて農業の中で飯米をつくる、自分の山を自分の労働賃金で生活をしながらでも、やはりそのことが将来差し引き残るという山の経営自体と山の考え方でございまして、長期あるいは低利なやはり林地取得資金、撫育資金、そうしたものが農家兼林家に流れてきたらですね、私はそういう面について希望が持てると思うんです。