2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
盛土に関連する規制については、宅地、林地、農地などの土地利用行政あるいは廃棄物行政など多くの行政分野に及び、省庁をまたいだものとなっております。 このため、現在、関係省庁が一体となって盛土の総点検を行っております。この総点検を進めるとともに、有識者会議及び関係府省連絡会議において、省庁横断的な、必要な対応策の検討を進めているところでございます。
盛土に関連する規制については、宅地、林地、農地などの土地利用行政あるいは廃棄物行政など多くの行政分野に及び、省庁をまたいだものとなっております。 このため、現在、関係省庁が一体となって盛土の総点検を行っております。この総点検を進めるとともに、有識者会議及び関係府省連絡会議において、省庁横断的な、必要な対応策の検討を進めているところでございます。
○葉梨副大臣 先ほど御答弁いたしましたけれども、森林法の林地許可の違反があるということで是正指導を行って、一ヘクタール以下には是正は実際されたんです。ですから、指導だけをして、その後確認していないということではないんですけれども、今現在、その盛土に関する過去の経緯については確認中でございます。
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
他方、安全保障上の懸念への対応については、二〇一〇年に北海道の調査により道内における海外資本等の林地取得状況が判明して以来、林野庁による毎年の調査の結果の公表や旧民主党ワーキンググループによる議論などが重ねられてきました。いまだ法律の制定には至っていませんでしたが、この度の法案はまさにこうした積み重ねの上に形になったものと理解しております。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可等の制度が措置されているところでありまして、これらの外国資本による森林買収について、取得後の動向について都道府県に確認を依頼しておりまして、その結果、無許可開発のような森林法上特に問題となるような事例の報告も受けているところではございません。
宅地、農地、林地でこのくらいのことがあると。それから、二〇四〇年までに更に四国を上回るような面積が、所有者不明土地が出てくると。それから、荒廃農地も、そこに書いてありますような割合、また耕作放棄地もかなりの面積があると。こういう形でいくと、日本列島は随分空いてきているなという感じがいたします。これをどうするかというのは非常に大きな問題だと思います。
そうすると、結局これはどんどん利益が出る方に移っていっちゃうみたいな話が出てきて、今度のカーボンニュートラルでもまた農地とか林地が減っちゃうかもしれないと。やっぱりそういうところの国土の管理の在り方を少し考えていただいた方がいいと思います。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可、そういう制度がございます。これらの外国資本による森林買収については、無許可の開発とか、こういう法律に違反するような問題があるとか、そういうことは現時点で起きていないというような報告を受けているところでございます。
もう御案内のとおり、流域の大半はこれ農地、林地でございますので、農林水産省としてもこれ積極的に取り組んでいかないといけないというふうに思います。土地改良計画、長期計画にも位置付けられました農地・農業水利施設を活用した流域治水に今後どのように取り組んでいくのか、農林水産省にお伺いをしたいと思います。
本当に林地開発の許可が出そうであります。なので、このお話というのは大事でありますので、是非これは出し直しを、もう一回、切にお願いをいたしまして、私の質問を今日は終わります。 ありがとうございます。
さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。
今、実を言うと、工事計画の前に、森林法の林地開発許可が進んでいて、もう一部許可が出ているというふうに話を聞いていて、この事業、先ほどもちょっと詳細、本当は写真とかもいろいろお示ししたいんですが、本当に、地域の、台風の影響などもあって、洪水などが本当に頻発する地域で、ここにこれだけの巨大な太陽光発電所を造って森を開いたら大変なことになるというのは容易に想像できるんです。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度においては、開発により森林の有する公益的機能が阻害されないよう、災害の防止等の許可要件を定めております。 許可に当たって、都道府県知事は市町村長の意見を聞くこととされておりますが、その同意を要件とはしておりません。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度は、森林を開発することにより公益的機能が低下し発生する災害を防ぐことを目的としており、森林の開発面積が一ヘクタールを超える場合に土砂の流出の災害の発生頻度が急激に増加する傾向があることから、一ヘクタールを超える開発を規制しております。
○舟山康江君 これ林地も入っていますので、やっぱりこういった仕組みをしっかりと使いながら、やっぱり地元自治体、地元住民を含めた参画の形をつくる、そんな形をつくっていく参考にもしていただきたいと思いますし、是非この仕組みも活用しながらこの再エネの普及に努めていただきたい、そして、林地開発に関してやはり適切な開発行為が行われるようにしていただきたいと思っております。
災害対策という観点から、私もちょっとどうなのかなというふうに思うところがございまして、林野庁としてこういう山地、林地の開発について今後どのような対応を考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。
民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度、それに基づきまして、都道府県知事が災害の防止等の要件について審査して許可することとしております。
農地、林地に関連しますけれども、農業用ため池について確認したいと思っています。 農業用ため池につきましては、今、農業人口の減少でありますとか、特に中山間地域では高齢化の進展によりまして維持管理が困難になっております。
本法案では、相続した農地や林地につきまして、賃借権等の権利が設定されていない等の要件を満たした場合、土地所有者が国庫帰属の申請を行い、法務大臣の承認が得られれば国庫帰属させるということとされておるところでございます。国庫帰属した土地のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地の管理及び処分は、委員御指摘のとおり、農林水産大臣が行うこととされているところでございます。
○谷合正明君 この国庫帰属については、今後どの程度出てくるかという見通しを示すのは困難であるという話でありましたが、仮にその農地、林地が国庫帰属認められた場合なんですけれども、農林水産大臣が管理、処分をこの農地、林地についてはすることになっていると。 それでは、農林水産省にお伺いしますけれども、国庫帰属した農地や林地についてはどのような利用を想定しているのか、答弁を求めたいと思います。
あわせて、森林法に基づく林地開発の許可制度についても環境保全の観点から伺いたいと思います。 再生可能エネルギーを導入する際のトラブル、先ほどからお話しさせていただいているように、全国で発生しております。ある日突然森林が伐採され、太陽光パネルが敷き詰められて、自然も景観も破壊されるというような事態は本来あってはならないことだというふうに思っています。
林地開発許可制度、これは都道府県が自治事務で行っております。個々の案件の審査については都道府県が判断するということになっています。しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。
林地開発に関してもいろいろ調べました。止める方法を考えてくださいよ。小泉さんが使われた、技術のイノベーションよりもルールのイノベーションだとおっしゃったじゃないですか。ルールのイノベーションで止められるようにしてください。かわいそうですよ、こんなの。国民の利益を損なっている。
○政府参考人(小出邦夫君) この報告書によりますと、全国の所有者不明率二〇・三%、そういう数字がございまして、これは、恐らく地目を問わず土地全体の中での所有者不明の率が二〇・三%ということでございまして、その所有者不明土地の中で、さらに宅地、農地、林地といったその内訳についてはちょっと、手元にちょっと資料がございません。
○政府参考人(小出邦夫君) 宅地について一四%、農地について一八・五%と申し上げましたのは、宅地を一〇〇とした場合の所有者不明のものの割合が一四%あると、農地を一〇〇とした場合の所有者不明のものが一八・五%ある、林地については同様に二五・七%あるという数字でございます。
一方、森林法におきましては、これは当然外国人、日本人問わずでございます、森林の公益的機能を確保するため、例えば保安林制度であるとか林地開発許可制度、そういうものが措置されておりまして、現時点で外国資本の森林買収によって何らかの問題があるのかというと、そういったことはまだ把握されているような状況じゃないというふうに思っています。
これによって所有者の異動をしっかり把握し、市町村が行う所有者に対する間伐等の行政指導に活用するということに加え、これ以外にも、森林の有する水源涵養機能等の保全を目的として、これは当然、日本人であっても外国人であっても、保安林制度、林地開発許可制度、そういったものが措置されております。そういったことで、現時点で特段大きな問題が生じているところはないというふうに考えているところでございます。
林地における地籍調査の進捗率につきまして、昨年閣議決定されました十箇年計画では、令和元年度末の四五%から、令和十一年度には五二%とするということを目標としております。
本法案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等の推進に加え、主伐された林地においては成長に優れた苗木を用いた再造林を促進しようとするものでございまして、主伐を促進しようとするものではございません。
このため、移動式チッパーなど、林地残材等の収集、運搬の効率化に資する機材の整備を支援するとともに、FITによる支援との重複を避けつつ、木質資源利用ボイラー等の整備や木質バイオマスを、地域の合意の下、熱利用や熱電併給を行うことにより、地域内で持続的に活用する取組の推進等を支援しているところでございます。 今後とも、地産地消による木質バイオマスのエネルギー利用の推進に取り組んでまいります。
例えば、農林地については、既に農林水産省、それから林野庁の方で、相続人の一部が不明な林地、農地について、利用権を設定できる、あるいは農地中間管理機構を介して賃借権を設定できるといった制度がございます。そうしたことの制度の活用も視野に入れたこの度の制度です。
このため、林野庁では、平成二十三年及び平成二十八年に森林法を改正し、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や、森林所有者や境界の情報等を一元的に取りまとめた林地台帳の創設による所有者情報等の整備に取り組んできたところです。
○葉梨副大臣 風力発電を保安林に設置しようとする場合には、保安林の解除の措置、これが必要になりますし、また、保安林以外であっても、一ヘクタール以上は林地の開発許可が必要になります。
最後に、今回、重要土地の話がございましたけれども、これで、例えば水源とか林地とか農地とか、こういったものもたくさん買われているんじゃないかということを確認をしたり、私の地元では空き家の問題がございますけれども、こういうのを調べていくと、誰が持っているか全然分からないというのがいっぱいあるんですよね。