については、定義は御承知だと思いますので省略をいたしますが、現在は、国家は、集団的自衛権を保有していることは主権国家である以上当然である、しかし、第九条において容認される自衛権の行使は、我が国防衛で必要最小限の範囲内にとどまるべきであり、集団的自衛権の行使は必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないということになっておりますが、これはいろいろ学説がありまして、昭和三十五年の参議院予算委員会で林修三法制局長官
中谷元
あとわずかな時間ですから、最後に私もう一回意見を述べたいと思いますけれども、総理、この集団的自衛権を含む安全保障の問題の悲劇は、六〇年安保が起こるまでは、林修三法制局長官は、松村先生もけさ指摘していたとおり、集団的自衛権を幅広く考えて、直接武力やるところでない部分も入れてひとつ考えようというのが岸内閣のころまであったんですよ。
平野貞夫
もう一つ、ちょっと部長さんと意見の違う、憲法改正原案は内閣に提出権があるかないかということなんですが、林修三法制局長官さんなんというのは、なかなか雰囲気で物を言う人でございまして、内閣法では、法律案、予算その他の議案であるから議案として出せるんじゃないかという趣旨でございますが、憲法改正原案の提案をその他の議案で解釈するというのは、これは常識的に言って無理があるわけでございまして、私も今の憲法の中で
平野貞夫
一九五九年三月十七日の参議院予算委員会において、当時の林修三法制局長官は、
日本の自衛隊は日本が直接にあるいは間接に侵略された場合にしか動き得ないわけでございます。それ以外に米軍がよそに出て行くことを応援するということは、いわゆる米軍の一環として米軍に協力して、これを応援するということは、日本の憲法あるいは自衛隊法からできないことだ、
かように考えております。
松本善明
私は当選してまだ一カ月ぐらいですから、一体これは何事が起きたんだろうか、こう思っておりましたところが、これが実は強行採決というものでございまして、私は議員になって一カ月目に、まじめに林修三法制局長官と今の制度の問題の議論をしております最中に強行採決で質疑は打ち切りになった、こういうことでございます。
堀昌雄
○和田(静)委員 昭和三十八年三月四日の参議院予算委員会における林修三法制局長官、ちょっと前段を省きますが、「いわゆる国連における活動として、国連が、国連の組織として国連警察軍を作る、あるいは国連軍を作る、その場合にもまたいろいろな態様などがあることは御承知だと思いますが、その場合に、それぞれの国が主権を存しつつ部隊を派遣する国連軍もございますし、それぞれの国が人員を供出して、国連そのもののもとに一
和田静夫
これは事実の確認だけでございますが、付加して申し上げたいことは、ただいま御指摘になりました昭和五十五年十月二十八日付の稲葉誠一議員に対する答弁書と、先ほど御指摘になりました昭和三十四年三月十九日の当時の林修三法制局長官及び五十七年四月二十日付の参議院外務委員会における当時の角田法制局長官のそれぞれの答弁は何ら矛盾するものではないというふうに考えている次第でございます。
大森政輔
従来、国会の委員会において、われわれ委員が総理あるいは国務大臣に質疑を行ない、それらの人々から直接に責任ある答弁を求めているとき、林修三法制局長官は、われわれが同長官の代理発言を不適当と認め、これを拒否している場合においても、しゃにむにかわって答弁をされている場合がしばしばあるのであります。
小林孝平