1973-06-19 第71回国会 参議院 外務委員会 第13号
そのほかの労働時間関係の諸条約について申し上げますと、四十三号の板ガラス工場における労働時間に関する条約につきましては、条約が一週四十二時間という原則になっております。それから四十六号の炭坑における労働時間条約におきましては、一日七時間四十五分という原則になっております。
そのほかの労働時間関係の諸条約について申し上げますと、四十三号の板ガラス工場における労働時間に関する条約につきましては、条約が一週四十二時間という原則になっております。それから四十六号の炭坑における労働時間条約におきましては、一日七時間四十五分という原則になっております。
まず自動式板ガラス工場における時間の制限に関する条約でございますが、この条約におきましては一週間を平均して四十二時間ということに限定されておるわけでございますが、日本の労働基準法におきましては産業全般にひっかかっておるものでございまして、各産業別にそれぞれの条件を緩和して事実上はやられておることではございますが、特に法律をもって特殊な時間制限をやっておるという実情がございませんので、そういう意味から