1993-04-13 第126回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○松谷説明員 お尋ねの使途不明金でございますけれども、私どもの所管しております証券取引法におきましては、使途不明金という概念はございません。証取法におきますところの有価証券報告書におきましては、すべての支出はその支出の性格に応じて、例えばそれが費用であるとか交際費であるとか寄附金であるとかというように、適切に経理区分されているものと承知しております。
○松谷説明員 お尋ねの使途不明金でございますけれども、私どもの所管しております証券取引法におきましては、使途不明金という概念はございません。証取法におきますところの有価証券報告書におきましては、すべての支出はその支出の性格に応じて、例えばそれが費用であるとか交際費であるとか寄附金であるとかというように、適切に経理区分されているものと承知しております。
○松谷説明員 先ほど申し上げましたように、使途不明金という概念はございません。したがいまして、私どもとしては、有価証券報告書におきまして、その資金が現実に会社から出されて、それが適切に、出されたとおりに経理されているかどうかということが問題なわけでございます。また、その支出がどのような性格でなされたかということが問題なわけでございます。
○松谷説明員 先ほどから申し上げておりますように、有価証券報告書が公衆の縦覧に供されて、企業の実態が投資家に明確にされるということが重要なわけでございます。したがって、資金の流れが正確に計上され、そしてそれが資金の性格に沿って分類されていれば、投資家に対する情報提供としてはそれで十分ではないか、私どもはこのように考えております。
○松谷説明員 現在、登記事務の処理体制の抜本的な改革のためにコンピューター化を推進することとしておるわけでございますが、この登記事務のコンピューター化に要する経費につきましては、登記制度の利用者が負担する登記関係の手数料で賄うという考え方にのっとりまして、登記特別会計が創設されたわけでございまして、現在のところ、こうしたコンピューター化の計画的な整備に必要とされる支出、これに見合う収入は得られているものと
○松谷説明員 地価税の創設に伴います純増収分につきましては、昨年末の税調の答申におきまして、「極めて深刻な状況に陥っている財政事情等を考慮すれば、土地対策等に資するという観点から歳出を通じ国民生活に還元することが現実的には適当である」、こういう御提言をいただいたところでございます。
○松谷説明員 今次災害におきます災害対策としましては、現段階におきましては平成三年度予算の執行の中で財源的には十分に対応できている、すなわち、財源の不足等により対応がおくれているといった事態にはないと考えております。
○松谷説明員 今回の雲仙岳災害対策につきましては、六月及び七月、さらに今般の措置を合わせますと、分野で二十一分野九十項目という広範囲なものでございます。国といたしましては、これらの措置を適切かつ速やかに実施することが重要であると考えておりまして、基金に出資するまでもなく、こうした措置を速やかに実施することによって災害に対して十分な対応が可能と考えております。
○松谷説明員 既に広範な対策を講じておりますので、現在のところ、この基金に対して国が出資するというような対応は考えておりません。
○松谷説明員 補助金適正化法第十九条第三項の「やむを得ない事情」についてのお尋ねであろうと思いますが、これは例えば間接補助金等の場合におきまして、例えばその間接事業者の資金事情等によりまして補助金の返還金の回収が遅延ないし不能と見込まれるような場合、ありていに申しますと、すなわちすべてを補助事業者等の責に帰すことは酷に過ぎるというように考えられる場合等を指すものと考えております。
○松谷説明員 今の先生のお尋ねは加算金の件ではなかろうかと思いますが、全額とおっしゃいましたのは、恐らく既に交付しました補助金の額であろうと思います。それにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、現在運輸省におかれて県の申請を待って検討されるということになっていると伺っております。
○松谷説明員 仮定の問題でございますが、仮に加算金の支払いを命ずるというような事態になったとしますと、これは補助金を受けたいわゆる補助事業者ということになっております。今回の場合には県であろうと思います。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 財政法第二十九条の立法の趣旨ということのお尋ねであろうかと思いますが、これは財政法におきまして、予算作成の時点での事由に基づきまして必要とされました経費は本予算に計上することといたしまして、その後生じた諸情勢の変化に対応するために必要な経費につきましては補正予算で計上する、こういう考え方を述べたものと承知しております。
○松谷説明員 それは財政法二十九条によりますところの「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった」ということでございまして、特に緊要となった経費を補正予算に計上する、それ以外のものにつきましては極力本予算に計上しておくべきである、こういう考え方を述べたものと承知しております。
○松谷説明員 先ほどお答え申し上げましたとおりでございますけれども、翌年度予算の成立を待っていたのでは国として適切な対応が確保されない、こういったような経費を「特に緊要となった経費」と呼ぶと承知しております。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 ただいま申し上げました税制の改善措置等につきましては、現在のスケジュール等から申しまして、来年度税制に係るものでございまして、ただいまいろいろ政府等で検討していると聞いております所得税減税等との関係では、それと同時に行うことはなかなかむずかしかろうと思います。私どもとしては、いま来年度の税制改正として検討しているところでございます。
○松谷説明員 着工の目標というものは決めておりませんが、ただいま申し上げましたように、見通しといたしましては、ほぼ前年度並み、大体百十六万戸程度ではないかというように考えております。
○松谷説明員 ちょっといま手元に資料がございませんので、後ほどお届けいたします。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘になりました住宅金融公庫融資個人住宅建設基準におきましては、御指摘のとおり、二月建ての個人木造住宅につきましては、二階建てまで融資をするということになっておるわけでございますが、これは主として建物の構造上の観点と防火上の観点からこの規定を設けたものでございます。
○松谷説明員 本件は、先ほど長官からお話がございましたように、本年一月八日付で、新築として大阪市に建築の確認申請が出されまして、建築基準法の規定に適合するものとして一月の三十日付で確認されております。申請図面によりますと、階段は一カ所しかございませんが、これは防火区画がされることになっておりまして、申請図面の上では適法ということになっております。
○松谷説明員 いまの御質問にあります消防研究所の神さんの報告書の中身、概要でございますが、読ましていただきましたが、報告書にございます人間の避難に必要な時間というものの考え方は、私どもが既存建築物、今回のビル防災改修に使っております避難計算の方式と考え方としてはほぼ同様であるというように考えております。
○松谷説明員 いま申し上げております避難計算の方式は、私どもがこれからビル防災改修に取り組むための一つの前提条件でございまして、その避難計算式、これは建物全体の避難計算それから階別の避難計算、いろいろなステップがありますが、それらのステップごとに避難計算が満足している場合、満足していない場合、そのおのおのにつきまして防災改修を実施するということで行政指導をすることにしております。
○松谷説明員 御答弁申し上げます。 ただいま先生のお話しになりました便所の放流の問題でございますが、建築基準法上は、下水道法第二条第八号処理区域におきましては下水道に放流しなければならない。それから通常のくみ取り便所をそのまま地域に放流しようとするときには、必ず屎尿浄化槽を設けなければならないという規定になっております。
○松谷説明員 屎尿浄化槽の構造につきましては、先ほど申し上げましたように、建設大臣が指定をすることになっておりますが、そのときに、その構造基準によって十分に屎尿が浄化できるかどうかということを、かなりの月日をかけまして検討いたしまして、試験をいたします。
○松谷説明員 別に製品にラベルを張っておるわけではございませんが、各特定行政庁あてに、建設大臣が指定いたしました構造はこういうものだということを通牒によって知らせております。
○松谷説明員 構造によっていろいろと違いますが、大体十年ぐらい前でございます。
○松谷説明員 外材だけの値動きは、ちょっと私どもつかんでおりませんが、木材の値動きを見ますと、昭和四十五年を一〇〇といたしまして、昭和五十二年の九月以降の数字を参考までに申し上げますと、角材が五十二年の九月が一六四・六、それから十月が一六三・八、十一月が一六一・二、十二月が一五一・一、ことしに入りまして、五十三年の一月が一五一・四、二月が一五四・二でございます。
○松谷説明員 木材の需要量のうち、住宅用の木材でございますが、五十一年度の実績で申しまして、全住宅で二千九百二十万七千立米でございます。これは会計年度で申しております。それから五十二年度が実績の見込みといたしまして、三千四十八万一千立米でございます。
○松谷説明員 概算で申しますと、これは林野庁の調べでございますが、この三年間のほどは、外材が全体の六五%程度を占めております。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 住宅の問題につきましては、いま先生から御指摘のありましたようにいろいろな問題がございます。通常は、木造住宅に対する志向は大変高いわけでございます。ただ、木造住宅についてはやはりいろいろな問題がございます。たとえば耐火性の点において劣るとか、あるいは通常、戸建ての住宅になりますが、その場合に在来工法で工事を施行するわけでございます。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 先生からただいま御指摘がございましたように、在来工法の住宅は、戸建て住宅の大部分がこの工法によってつくられております。工業化住宅は全体の一〇%でございまして、やはり在来工法の特に木造住宅については、今後ともその技術の開発あるいは品質の向上あるいは価格の低廉化のために努力をしていきたいというように思っております。
○松谷説明員 部品の種類によって若干異なりますが、主として公共住宅、すなわち公団住宅でございますとか、あるいは地方の住宅供給公社の住宅でありますとか、あるいは公営住宅でありますとか、そういった住宅に主として使われております。
○松谷説明員 脱わら畳につきましては、先ほど来申し上げておりますように、BLの認定は業界全体の同意を得ない限り認定いたしませんということをここでお約束いたします。
○松谷説明員 お話のとおりでございまして、公共住宅に使いまして、それがすぐれたものであれば、当然一般にも普及するであろうということでございます。
○松谷説明員 ただいま先生からお話のありました化学畳のBLの認定の件でございますが、御指摘のとおり先般関係の業界といろいろお話をいたしまして、業界の混乱をこれ以上助長するというふうなことは行政上も困るということで、このBLの認定につきましては現時点において中止をするということにしております。
○松谷説明員 策謀というものではございませんが、業界が十分理解を得る、業界に混乱がないという時点まではそういった認定はしないということでございます。
○松谷説明員 住宅生産課長でございます。 ただいま御質問の建築基準法につきましては、わが国では省エネルギー対策的なことはやっておりません。ただ、公共住宅につきまして、住宅金融公庫の融資住宅につきましては、その建設基準におきましてエネルギーを節約するような構造、すなわち、断熱構造を採用するように、それからまた公営住宅につきましても同様の規定がございます。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生の方から御指摘がございましたように、火災がございました場合に、一般の建築物、特に高層の住宅等で非常に大きな災害が起こりますので、このたび建築基準法に基づきまして建物の構造の制限等、それからまた内装の制限を行っているわけでございます。
○松谷説明員 いま御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、有害なガスの発煙量につきましては告示の中で規定をしております。しかしガスの性状、いま御指摘の塩化水素でありますとかホスゲン、こういうようなものの性状に応じて建築材料の制限をするというようなことは、現在、検討をしております。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 いま先生からお話しのように、建築基準法で、火災時に有害なガスの発生がありまして、そのために多数の人が死傷するというような建築物の材料は、用途と規模を限りまして制限を行っております。これにつきましては、たとえば旅館だとか映画館だとか、そういうようなもので非常に規模の大きいものにつきまして、準不燃材料、不燃材料、難燃材料等の使用を義務づけているわけでございます。
○松谷説明員 若干告示の作業がおくれまして、年内はちょっと無理でございますが、近いうちに、この告示を改正いたしたいと思っております。
○松谷説明員 お答え申し上げます。 塩ビ樹脂を基材といたしました建築材料は非常に多量に上っておりまして、私どもでは、その全量については把握はしておりませんが、建築基準法の中で防火上、建築材料として不燃材料、準不燃材料、難燃材料といった材料を認定しておりまして、その材料につきましては、現在までに五十四件の塩ビ関係の防火材料を認定しております。
○松谷説明員 量については現在まだ把握いたしておりません。
○松谷説明員 五十四商品でございます。