1990-06-15 第118回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○松澤説明員 桜島の降灰による人体への健康影響につきましては、委員御指摘のとおり、昭和五十三年度から専門家から成る研究班によりまして調査研究を進めてまいりました。これまでのところ、降灰、ガス等と直接因果関係がある疾病等は認められておらないけれども、引き続き健康状態を把握していく必要があるという結論をいただいております。
○松澤説明員 桜島の降灰による人体への健康影響につきましては、委員御指摘のとおり、昭和五十三年度から専門家から成る研究班によりまして調査研究を進めてまいりました。これまでのところ、降灰、ガス等と直接因果関係がある疾病等は認められておらないけれども、引き続き健康状態を把握していく必要があるという結論をいただいております。
○松澤説明員 御指摘の熊本、鹿児島県におきますいわゆる原因がわからない感覚障害等につきまして、現在環境庁の特別医療事業において原因解明等に努力しているものを私ども承知しておりますけれども、厚生省としては、現時点ではこの問題については把握しておらぬのが現状でございます。
○松澤説明員 御説明いたします。 桜島火山の周辺におきます火山灰等の人体に及ぼす影響につきましては、昭和五十年代より十年余にわたって調査を行っております。この調査の一環といたしまして、周辺住民の健康診断を実施しております。これらの調査の結果を見ますと、現時点におきましては、降灰、ガス等と直接因果関係があるとされているような特異的な疾病を認めてはおらないところでございます。
○松澤説明員 御承知のとおり、阿蘇火山の周辺におきます火山灰等の人体に及ぼす影響につきましては、現在のところ国としては健康診断を実施しておりません。この問題につきましては、今後どうするかにつきましては、阿蘇火山の活動状況等を注意深く見守りながら、地元と調整しながら検討してまいりたいと考えております。
○松澤説明員 死亡の判定につきましては現場でなさるものでございますけれども、先ほど一般的な立場で、一般的な考え方を申し上げました。一般的な考え方ということは、先ほど来議論があるいわゆる三徴候説だというふうに現時点においては考えております。
○松澤説明員 角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律における死の中におきましては、死亡の判定基準については独自の規定はしておりません。死の判定の一般的な考え方に従っているものでございまして、法律の中で死の定義はやっておりません。
○松澤説明員 生体腎移植については法律がございません。言いかえますと、一つの医療行為として行われているという認識でございます。
○松澤説明員 お答え申し上げます。 先生今お話しいただきましたように、昨年の五月十日でございましたか、衆議院の内閣委員会で先生から、不用となったポストを学校などに譲与してはという御提案がございました。これを受けまして私ども検討いたしました結果、教育用として学校等にこれを譲与するということにいたしたわけでございます。
○松澤説明員 ございます。
○松澤説明員 ただいまの先生の御意見は理解できるところもございますが、いずれにいたしましても、これはNHKに対しまして国の資金を用いますことは、現在NHKは受信料により維持運営を行うということで現行の放送法のたてまえをとっておりますのでそこでは予定していない、こういうことだろうと思います。
○松澤説明員 タクシーその他につきまして、年間相当数の監督を実施しているわけでございますが、その場合に、保障給を設けていないところはその都度文書によって勧告いたしまして設けさせるよう指導させております。
○松澤説明員 支給されます給与の全部が歩合制によって計算されるもの、したがって固定的な給与、歩合にかかわりなく固定的に支給される給与を持っていないものという意味でございます。
○松澤説明員 おっしゃるとおり、タコグラフが装着されておりますと、それを解析することによりまして、労働時間等の監督に便が出てくるわけであります。
○松澤説明員 ただいま先生からお話のございました電波研究所のグラウンド施設は、これは実は研究所の野外実験場でございますけれども、地元の方々からの要望もございますので、研究実験の業務に支障がない場合に限りまして、特にこの施設がレクリエーション施設として一般の方々にも使用できますよう、目下使用上の条件といったようなものにつきまして具体的に検討を進めておるところでございまして、近日中に研究所側とそれから地元関係者等