1992-03-27 第123回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
三 国、都道府県及び市町村は、総合的に被害対策のため地域の自主的な取り組みを促進し、松林の重要性や被害の状況とその防除方法等について地域住民、松林所有者への普及啓発に努めるとともに、その支援に努めること。 四 特別防除については、住宅、宿泊所その他の家屋及び公園、レクリエーション施設その他の利用者の集まる場所の周辺の松林においては、原則として、これを実施しないこと。
三 国、都道府県及び市町村は、総合的に被害対策のため地域の自主的な取り組みを促進し、松林の重要性や被害の状況とその防除方法等について地域住民、松林所有者への普及啓発に努めるとともに、その支援に努めること。 四 特別防除については、住宅、宿泊所その他の家屋及び公園、レクリエーション施設その他の利用者の集まる場所の周辺の松林においては、原則として、これを実施しないこと。
それから都道府県実施計画の対象松林の絞り込み、これは国や都道府県が市町村とか松林所有者の方々に現在以上に防除の負担を負わせることになるのではないか、こんなことも考えられるわけでございますが、これらについてはいかがでしょうか。
被害木の駆除とあわせまして、被圧等によります枯死木も駆除をするということでございますが、具体的にはどのくらいかと申しますと、平成四年度の予算におきましては、命令に基づいて行うもの六千六百立方メートル、松林所有者等の自主的な防除、これは奨励防除でございますけれども、これを五千六百立方メートル、計一万二千二百立方メートルを予定しているところでございます。
この地区計画に基づく防除につきましては松林所有者等の自主的な防除によって行うわけでございますが、これにつきましては奨励防除事業ということで補助対象となるわけでありまして、そのような意味で負担の区分も異なるということでございますけれども、それはそれぞれの対応でやらせていただきたいというところでございます。
松くい虫の被害対策を推進するために、松林所有者等が地区計画に基づく防除を行い、市町村がその費用を補助したとき国は当該市町村に対して政令の定めるところにより国庫補助をすることができるとすることです。 第二は、松くい虫の被害対策を総合的に進めるために、第三条の基本方針に松材の利用施策の推進と総合的研究の促進に関する基本的事項を定めることを明記することです。
この措置は松林所有者にとっては、国が松くい虫の被害を受けた松だから被害の蔓延を防止するために伐倒する、こういう意味を持つわけですが、ところがその松林の主は木を切られることによって損害をこうむるわけであります。この点について政府は、いわば伐倒駆除規定による損害補償といいますか、そのままほうっておくのかあるいはこれに対してどういう措置をとってくださるのか、そのことを確かめたいと思うんですがどうですか。
実施する区域なり期間等につきましてはこういう形で事前に公表することに加えまして、この公表に即しまして、松林所有者等に不服がございますればその申し出の機会を設ける。それからさらに伐倒駆除が終わりました後には、必ず松林所有者等に所要の通知を行うというような要件の限定と手続の厳正化ということで、今先生から御心配ありましたようなことのないように実行上も十分注意してまいりたいと考えております。
○神田委員 さらに、今回の措置によりまして市町村や松林所有者等に防除をゆだねるものが拡大するということになるわけでありますが、地域の防除体制等は万全であるのかどうか。また、助成の拡充や地域住民等に対する理解といいますか啓蒙、普及といいますか、そういう点にかなり力を入れなければならない問題があると思うのでありますが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
○神田委員 特に今回大きな問題になりますのは、特別伐倒駆除命令の発動要件の緩和あるいは緊急伐倒駆除の導入など被害対策の拡充を図っておりますけれども、これらは松林所有者の私有財産権にも触れる問題であると考えております。これには大変慎重な配慮が必要なわけでありますが、この点につきましてはどういうふうにお考えでありますか。
以上のほか、地区実施計画を達成するため、松林所有者等は、地区実施計画に即してマツクイムシの被害対策を実施するよう努めなければならないものとするとともに、市町村長は、必要に応じ、計画を遵守すべき旨の勧告を行うことができることとし、また、特別伐倒駆除命令に係る損失補償、国の補助等について所要の規定の整備を行っております。
第三に、被害の蔓延している地域において、公益的機能の高い松林や被害の拡大を防止する上で重要な松林の防除の徹底を図るため、農林水産大臣または都道府県知事が、松林所有者等に対し、特別伐倒駆除の命令を行うことができることとしております。 また、農林水産大臣または都道府県知事が、命令にかえて行う特別防除を引き続き実施することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
○神田委員 非常に激甚な被害を受けております松林所有者の問題がありますから、その辺のところで何らかの形で保険制度の適用なり、あるいは変わった形での援助はどういうふうにできるか、それはどうでありますか。
以上のほか、地区実施計画を達成するため、松林所有者等は、地区実施計画に即して松くい虫の被害対策を実施するよう努めなければならないものとするとともに、市町村長は、必要に応じ、計画を遵守すべき旨の勧告を行うことができることとし、また、特別伐倒駆除命令に係る損失補償、国の補助等について所要の規定の整備を行っております。
第三に、被害の蔓延している地域において公益的機能の高い松林や被害の拡大を防止する上で重要な松林の防除の徹底を図るため、農林水産大臣または都道府県知事が松林所有者等に対し、特別伐倒駆除の命令を行うことができることとしております。 また、農林水産大臣または都道府県知事が命令にかえて行う特別防除を引き続き実施することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
こう見てまいりますと、松林所有者の意思よりも地域住民の希望を優先させ得るような、また実施における公的機関の責任を明確にすることができるような法的措置がぜひ必要でございます。
第五条から第七条までにおきましては、マツクイムシの防除上重要な松林群において特別防除の適正かつ確実な実施を確保するため、松林所有者みずからが防除を行うことをたてまえとする森林病害虫等防除法の規定に基づく薬剤防除の命令にかえて、農林大臣または都道府県知事がみずから特別防除を行う方式を導入することとし、そのための所要の規定を設けております。
第五条から第七条までにおきましては、松くい虫の防除上重要な松林群において特別防除の適正かつ確実な実施を確保するため、松林所有者みずからが防除を行うことをたてまえとする森林病害虫等防除法の規定に基づく薬剤防除の命令にかえて、農林大臣または都道府県知事がみずから特別防除を行う方式を導入することとし、そのための所要の規定を設けております。