2011-05-18 第177回国会 参議院 本会議 第16号
制定過程の評価に関しては様々な見解がありますが、いわゆるマッカーサー草案の提示や松本案の拒絶などを典型例として、連合国軍最高司令官総司令部の意向がかなり大きな影響を及ぼしていたことは紛れもない事実であります。
制定過程の評価に関しては様々な見解がありますが、いわゆるマッカーサー草案の提示や松本案の拒絶などを典型例として、連合国軍最高司令官総司令部の意向がかなり大きな影響を及ぼしていたことは紛れもない事実であります。
二月八日に日本側が松本案として提出してきた憲法改正規定はもちろんこの要件をクリアするものではなかったということは、これは先ほどお話ししました経緯からして言うまでもございません。 他方で、これも他方でございますけれども、総司令部の内部において、いわば今の憲法の原案になる草案が起草されるわけでございますけれども、その第一次試案がまず注目されます。
当時の松本案では明治憲法と同様に国体護持が主張され、政府の改正案でも天皇制について国民至高の総意と規定するなど、いわゆる国民主権は明確ではなく、むしろ天皇主権を擁護するものでありました。 こうした中で、日本共産党は、主権在民を明記した案を提出いたしました。明確に主権在民を主張した草案を提起したのは、当時の政党の中では日本共産党だけであったように思います。
つまり、GHQが草案を作成するに至ったのは、その前に松本案から発するあの四六年二月八日の憲法改正要綱が、今で言うところのグローバルスタンダードから見ても余りに非民主的であったからであって、このことは大半の賛同を得られるものと思います。
この制定過程の論議の中で、例えば、来られました独協大学の古関先生が、なぜ急いだかということで二つの理由を言われていて、一つは松本案の評価ということで、これがポツダム宣言に従った案ではとてもなく、GHQのげきりんに触れた、そして、任せておけない、理念的にもだめだ、具体的にやらないとだめだ、そういう気持ちを起こさせたということが一つ。
ましてや、もう一点の検証として、日本側の政府の松本案、そこにも基本的な考え方に問題があった。時代の変化と国際情勢のさま変わりというふうなもののとらえ方が甘かった。その中身、内容には、いわゆる人権さえ触れられていなかったということからいたしまして、政府側にも問題があった。
まず第一は松本案で、これがあるということをスキャップは知らなかったんです、新聞に漏れるまでは。そして、結局その松本案は明治憲法の表面的な改正だけのものであるということがわかりまして、受け入れられないものだということが判明いたしました。 ですから、そのような案をもとに討議するよりは、連合国最高司令官が草案をつくることを決定いたしました。
彼はまた、二月八日に提出された松本案に対しても、ほぼ同様のコメントを行っております。 このように、民政局では、地方自治に関する条項を憲法に設けること、そしてその骨子は、都道府県、市町村の主要職員の公選規定であると考えられていたわけです。総司令部の憲法草案にローカルガバメントの章が置かれたのは、直接的にはこういうような人たちがいたからだと考えられるわけです。
のみならず、一般状況がそうであるだけではなくて、日本政府が用意いたしました松本案をはねのけて、みずから用意した案を日本政府が基本的に採択するように強要したわけであります。 そういう意味で、自由意思によって日本がみずからの手でつくり上げた憲法であると言いようもない経緯でありました。 ならば、これは押しつけ憲法であって、違法であり無効であると言うべきか。そうではない。
マッカーサー憲法を強いられる、松本案をつくり上げる一月の閣議において、幣原は松本に対して、戦争、軍備についての条項は削除したらどうかというふうに松本に求めているんですね、助言しているんです。その真意というのは、やはり侵略戦争の放棄というのが外交官としての常識であって、自衛戦争まで放棄しましょうなんということは考えてもいなかったと思うんですね。
しかし、この松本案は、これはもう既に何度もお聞きになっていらっしゃると思いますけれども、甲案、乙案があって、甲案は全く古くて、乙案は若干新しいけれども、いずれにしても明治憲法と基本的に同じ憲法案であることをGHQは知るわけですね。 同時に、GHQ、占領軍が行ったことは何かというと、二つのことをするわけです。 一つは、GHQは、では在野の動きはどうなんだというわけですよ。
一つは、まず松本案を出したのだが、これは拒否をされました。そして、いわゆる司令部案というのが出てきました。それは意に反するものであったけれども、戦犯で追放されるという恐怖心や、天皇陛下が戦犯にかかるのではないかという恐怖心、そういうようなもとで、一種の強迫による意思表示みたいなものでしょうか、そういう形でなされた。
それについて、松本案はそこは削ったわけです。 それはどういうことかといいますと、そこの部分はやはり削ろう、しかしながら、安寧秩序部分は残したわけで、そういった意味では限定的なわけです。つまり、法律の留保と一言で言いますけれども、表現の自由についても法律の範囲内で保障をしているわけです。
私は、日本国憲法に男女平等を書いた女性の自伝「一九四五年のクリスマス」という文章の中で、いろいろと考えさせられ、思いを深くする本だと思いますが、松本案に関連しまして、その中に女性、母親、家庭、児童という言葉は全く発見できなかったと書かれております。
まず、前半の、四六年三月四日の、押しつけと松本国務相自体が言いたいと思ったそのことに関しまして、古関先生は、GHQの人権指令などを御紹介くださりながら、人権規定がない松本案に落胆というふうに御紹介くださいました。
○国務大臣(池田勇人君) 私は、寡聞にして松本案を全部読んでおりません。ただ、聞いておりますところでは、旧憲法とよほど似ておる。たとえば天皇が統治権を総攬される、そうして大権事項も認める。しかし、今までの天皇の大権事項は相当数削除して国会に出ておるのであります。あるいは国民の権利義務を尊重する、これはある程度進んでおります。国務大臣は、国務全体について責任を負う。
第一点は、終戦後日本政府の部内で用意されました憲法改正草案である松本案は、一つは、天皇の主権を認める、それから旧態依然として軍隊を認める、それから基本的人権についても、法律の範囲内における保障と、こういう考え方を堅持しておるわけなんです。
○国務大臣(池田勇人君) 今の憲法は、私は、松本案十分でございませんけれども、それだけのことから言えば、今のほうが進んでいると思います。
第一点は、今、高柳先生のアメリカの報告を私まだ拝見しておりませんけれども、矢嶋委員との質問応答でわかりましたことは、この憲法は押しつけられたものでないという結論を得られたというふうに伺ったのですが、私は、少くとも松本案が司令部によって拒絶された、占領期間中であるというこの大きな事実から見まして、押しつけられたものでないという説には、先生の報告をまだ拝見しませんけれども、拝見してからまた考え直す点もあるかもしれませんが
先ほど私は松本案とそれからマッカーサー草案との遅い、そしてそれがなぜマッカーサーによってマッカーサー草案が出されたかということについての質問をしたわけでありますが、なおライフの昨年の十月三日号に、日本の憲法がマッカーサーによって支持されたいきさつについて若干簡単なここに記載があるわけです。それを見ますと、ホイットニーはこう書いているのです。
なお、松本案に対しましては、向う側で、民主的な線に沿うた日本の統治機構の広範なる自由主義的改造とは言うことができないという批評を、向う側では下しているわけです。この批評はもちろんポツダム宣言の線に沿うた上での批評であり、従ってまた連合国側の代表的な批評と見ても間違いないと思います。
○国務大臣(吉野信次君) 当時の事情は実は私もつまびらかにしよがないのですが、お尋ねの点は、松本案とマッカーサー案とは違っておりますから、しかして権力者たるマッカーサー司令部は、自分の意思というもの通りにこれを強行したのですから、松本案はその意味において受け入れられなかったのだろう、それからまたマッカーサーの案につきまして、きのうも鈴木さんのお話がありましたが、日本の方でもこれは修正を加えたということはありますのです
その他は松本案のごときは明治憲法にちょっと手を入れた程度のものであります。その他自由党の案も進歩党の案も同様であります。
果して押しつけであるのかないのか、私ども当時の関係者に伺わなければ、私どもが拝見いたし得るところでは十分でないと思いますし、私どもが見ます書類では、あるいは記録あるいは当時の関係の人たちの話を聞きますならば、押しつけではない、国民は少くとも押しつけとは受け取っておらない、あるいは松本案、政府案等に比べてはるかに民主的なものとして受け取っているように思うのであります。
そこであるいは当時の政府としては、松本案のような従来の憲法の部分的な修正を考えられておられたけれども、しかしこのサゼストを全面的に受け入れなければならぬ、こういう工合に考えられたのかもしれません。それについてはどうもそうのようであります。
日本政府がいわゆる松本案というものを準備しておりまして、これは公表されておりませんでした。ところが、その占領報告書によりましても、また私自身の記憶によりましても、毎日新聞が当時これをすっぱ抜いたわけです。
しかし当時の近衛案とか、松本案とか、内容はほとんど明治憲法の精神を取り入れて案文を作ったということの事実、またわれわれ社会党の場合も一つの案を示しましたけれども、それは主権は国家にある、まだこの段階にあったことも、われわれとしても反省をしておるわけであります。そのやうな内容に対しまして、主権在民というGHQからの示唆のもとに、今日の憲法は明治憲法から大きく発展して参ったわけであります。
民間の諸草案の発表はこれに相次ぎまして、一方政府は松本烝治氏を国務相として、いわゆる松本案を完成いたしました。ところがこれを司令部に提出いたしましたところ、マッカーサー司令部からこれを全面的に拒否された。そしてこれをやれといつて差出されたものは、アメリカ語で書かれた憲法草案でありました。これは昭和二十年六月十八日のことであります。
それからその裏付と申しますか、これは第七回かの国会で、自衛権を放棄すると言うたことはないと、取消されておりますけれども、憲法審議の際の帝国議会においては、はつきりそういう答弁がなされておる、その裏付になりますのは、この間本会議で聞いたのでありますが、この松本案ですか、松本蒸治さんが委員長で案を作つておられた、その案を殆んど全面的に否定せられて、それで総司令部において独自に案が考えられたようであります