2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
○松本政府参考人 お答えいたします。 我が国におきましては、少子高齢化が進みまして、二〇三〇年には、二〇二〇年と比べて生産年齢人口が五百三十万人減少するという推計もあるところでございます。こうした中、社会全体としては、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただく、これが官民を通じた課題ではないかと考えております。
○松本政府参考人 お答えいたします。 我が国におきましては、少子高齢化が進みまして、二〇三〇年には、二〇二〇年と比べて生産年齢人口が五百三十万人減少するという推計もあるところでございます。こうした中、社会全体としては、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただく、これが官民を通じた課題ではないかと考えております。
○松本政府参考人 お答えいたします。 少子高齢化が進みます我が国におきまして、高齢者の雇用は重要な課題と認識しております。そうした中、民間におきましては、御指摘のとおり、本年四月から、七十歳までの就業機会確保の努力義務が課されたものと承知しております。
○松本政府参考人 お答えいたします。 収容施設内の非常勤の内科の先生に診てもらい、かつ、外部病院の内科で診てもらって、特段その時点では病状が明らかにならない。で、体の痛みを訴えられたということで、今度は、非常勤の整形の先生がいらっしゃいましたので、整形の先生にも診ていただいたんですが、整形的な要因で特段病状は該当するところが思い浮かばない。
○松本政府参考人 お答えいたします。 現行の技能実習法令上、監理団体役員と実習実施者役員の兼務は禁止されておらず、当庁におきましては、兼務に関する統計は把握しておりません。
○松本政府参考人 現在の調査で把握しておりますところ、本人から手足のしびれ、痛みの訴えがあった、そこで整形の先生にも見てもらうに至ったという状況でございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のDV措置要領というものを入管庁として作成をし、それに基づく運用をしておるところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 亡くなられた方の名誉、プライバシーというところの配慮もあるものと認識しております。
○松本政府参考人 お答えいたします。 そのとおりでございます。
○松本政府参考人 そのように申し上げました。
○松本政府参考人 そのとおりでございます。
○松本政府参考人 該当いたします。
○松本政府参考人 お答えいたします。 例えば、対象外国人の家族や親族の方々、支援者や支援団体の方々、あるいは入管実務上、様々な手続について相談等の対応をされておられる行政書士の方々、さらには司法書士や弁護士の方々を想定しているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 個別事案ごとの判断だということを前提として、委員御指摘の条文、二十四条の四号のヨを想定しております。
○松本政府参考人 死体検案書でございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 警察、海上保安庁、自衛隊などの関係機関の対応につきましては、個別の事案の態様によって異なってくるものでございますし、また、対応の詳細につきましては、我が方の手のうちを明らかにするおそれがありますことから、大変恐縮でございますが、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 先週、申入れ書をいただきまして、ありがとうございます。その内容は、直接大臣に御説明を申し上げたところでございます。 その上で、現在の状況を申し上げますと、当庁におきましては、調査に外部の方五名に入っていただきました。
○松本政府参考人 お答えいたします。 この第三者の方々につきましては、大臣から三月十六日に、第三者の方々を入れるようにという御指示を受けて、調整等を行っていたところでございます。 その上で、私の先ほどの説明がちょっと不十分だったかと思いますが、もう既にこれらの方々には調査に参加していただいて、関係記録等々をお送りして、内容を確認等をしていただいているところでございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 当庁の所管を超えるところはあるとは思うんですが、外国人の方々、これは正規、非正規かかわらず、DVの相談等がなされた場合には、関係各所等に必要な調整を行うというような取組は平素からやっているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 これまでの調査により把握した限りにおきましては、診療記録の記載あるいは聴取等に基づいてでございますが、亡くなった方が、庁内診療や外部病院での診療の中で、医師に対して点滴をしてほしいと求めたという事実は確認されておりません。また、同様に、庁内診療や外部病院での診療の中で、医師から点滴を打とうかという打診がされたという事実も確認されておりません。
○松本政府参考人 お答えいたします。 これまでの調査により把握した限りでは、亡くなられた女性と度々面会をしておられた支援者の方から名古屋出入国在留管理局の職員に対し、亡くなった方に対する点滴を実施してほしいとの申入れがされていたものと承知しております。 もっとも、点滴の実施は医療行為でありまして、医師の指示により行われるものと承知しております。
○松本政府参考人 お答えいたします。 亡くなられた方は、本年一月三十一日に容体の観察のため単独の居室に移室され、以降、亡くなる日まで、居室に設置された監視カメラにより、その動静が確認されておりました。 亡くなられた方の居室に設置された監視カメラの映像は、本年二月二十二日午前八時頃から、亡くなられた当日、三月六日の午後三時頃までのものが保存されているものと承知しております。
○松本政府参考人 お答えいたします。 外国人登録原票制度の廃止後も、委員御指摘のように、法務省、平成三十一年四月からは出入国在留管理庁に対しまして、原票の開示請求は継続してなされております。 この点、外国人登録原票の開示請求件数の個別の数値そのものは把握しておりませんが、出入国在留管理庁に対する令和元年度の保有個人情報の開示請求件数は約二万七千件となっております。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の点、繰り返しになりますが、現在、医療関係者等の聞き取りも予定をし、名古屋入国管理局の職員からの聞き取り、あるいは当該スリランカ人女性に対しての対応記録等に当たっているところでございまして、現時点ではお答えすることは困難でございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 外国人技能実習機構におきましては、監理団体及び実習実施者に対しまして、定期的あるいは臨時に実地検査を行っております。そして、技能実習生に対する賃金不払いや人権侵害行為などの不適正な事案を認知した場合には、必要な改善勧告等を行うとともに、違反の態様に応じて監理許可の取消しや実習認定の取消しを行うなどの措置を講じているところでございます。
○松本政府参考人 まず私から、現状の特段の事情について御説明いたします。 現在、特段の事情により入国を認めている事例といたしましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある者、外交、公用、公益性のあるもの、人道上配慮の必要性のあるもの、再入国者がございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 技能実習生の多い八言語につきまして、先ほど御説明いたしました内容について情報発信しているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。
○松本政府参考人 先ほど述べた七件のうち五件というものは、事業の経営悪化等によって合意解除した案件でございますけれども、経営悪化を踏まえて、やはり、その途中で市長が替わって、そこで見直しを始めたというのはありますけれども、元々の原因というのは経営悪化なのではないかというふうに考えているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のPFI事業が中止、一時中断、契約解除に至った事例ということでございますけれども、内閣府で網羅的に調査したものはございませんけれども、令和元年十一月時点で、事業者による事業継続が困難となった事例というものを七件把握をしているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 同性婚の当事者がいずれも外国人である場合につきましては、双方の本国で有効に婚姻が成立しているときは、特定活動の在留資格をもって入国、在留を認めているところでございます。
○松本政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げましたように、中国側の尖閣諸島周辺の活動に対しましては、政府が一体となって、現行の法制に則して冷静かつ毅然と対処しているところでございます。 まず、海上保安庁におきましては、現場において、常に中国海警局に所属する船舶を上回る体制で対処に当たっているところでございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 中国海警法につきましては、御指摘のとおり、本年二月一日に施行されたところでございますが、中国側の尖閣諸島周辺の活動に対しましては、政府が一体となって、現行の法制に則して冷静かつ毅然と対処しているところでございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 私の方からは、労災関係につきましてお答えを申し上げたいと思います。 平成三十年度までに石綿による疾病に関する労災保険法に基づく支給決定件数は一万六千二百二十一件でございます。また、石綿救済法にも特別遺族給付金というのがございまして、こちらの方は千五百八十六件というふうになってございます。 次に、業種別のお尋ねがございました。
○松本政府参考人 お答えいたします。 建設アスベスト訴訟につきましてですが、地裁においては、国勝訴は一訴訟、国一部敗訴は七訴訟ということでございます。高裁におきましては、国の一部敗訴は五訴訟ということでございます。 なお、いずれの訴訟も引き続き係争中でございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準行政に関しましては、従来より個別の企業についての回答は差し控えさせていただいているということを御理解をいただけたらと思っております。 その上で、一般論として申し上げれば、労働基準関係法令における労働者とは、労働基準法第九条に規定する、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことであります。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 社会保険労務士の皆様方には、社会経済情勢が大きく変化し、労働、社会保険関係法令の重要度が増す中、企業や働く方々の相談に御対応いただくとともに、厚生労働省の各種施策の推進に御協力をいただいているところであります。
○松本政府参考人 今ほど副大臣から答弁させていただきましたとおり、労働協約の個別の規定をどのように解釈すべきかというようなことについては、最終的に、裁判所等で個別の事案に判断をされるというようなことでございます。 先生御指摘の条文というものは、労働組合法の十六条のことかと思います。「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。」