1984-04-20 第101回国会 衆議院 文教委員会 第9号
松山さんの生存にとって私学共済が果たしている役割の大きさからいって、法的にも社会的にも、また人道的にも、松山恵子さんへの私学共済の資格回復は速やかに行われなければならないことは明白です。届け出制だから、学校が届け出ない限り資格は回復できないということで放置されるべきではありません。国はでき得る限りのあらゆる手だてを尽くして、資格回復に実効ある行政指導を行うべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
松山さんの生存にとって私学共済が果たしている役割の大きさからいって、法的にも社会的にも、また人道的にも、松山恵子さんへの私学共済の資格回復は速やかに行われなければならないことは明白です。届け出制だから、学校が届け出ない限り資格は回復できないということで放置されるべきではありません。国はでき得る限りのあらゆる手だてを尽くして、資格回復に実効ある行政指導を行うべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
松山恵子さんに関する概要について本当にかいつまんで申し上げても、五十四年四月一日に玉木女子高等学校被服科助教諭として採用され、私学共済組合法第十四条、第十五条で組合員資格を取得しておられます。
そういう結果が出ているにもかかわらず守らないといいますか、指導に従わないというようなことが放置されていいのかどうか、松山恵子さんの資格回復というのは速やかに行われなければならないのではないかということを御質問したわけです。