2015-03-31 第189回国会 参議院 総務委員会 第5号
それでNHKの松山地方局にお邪魔させていただいて、のど自慢をその被災された場所で開きたいのでということで御無理申し上げて、「NHKのど自慢」をしたらすごく住民が喜んでいただいて、大変NHKに有り難かったなということを本当に記憶にありますし、また、皆さん、先生方は知らないと思いますけれども、NHKの「いないいないばあっ!」という子供の番組ありますけど、そこのワンワンがすごく人気あるんですね。
それでNHKの松山地方局にお邪魔させていただいて、のど自慢をその被災された場所で開きたいのでということで御無理申し上げて、「NHKのど自慢」をしたらすごく住民が喜んでいただいて、大変NHKに有り難かったなということを本当に記憶にありますし、また、皆さん、先生方は知らないと思いますけれども、NHKの「いないいないばあっ!」という子供の番組ありますけど、そこのワンワンがすごく人気あるんですね。
本件につきましては、先生御指摘のとおり、愛媛県警が昨年の十月に松山地方検察庁に書類送検をしておりますが、現時点におきまして、愛媛県警においては、同検察庁から処分についての連絡は受けていないと承知をしております。
その訴訟の中におきまして、この原告であります仙波巡査部長側は、原告以外の鉄道警察隊員の旅行命令簿等につきまして、本年になりまして一月十七日に、松山地方裁判所に、この旅行命令簿ということでありますが、文書提出命令の申し立てを行ったということで、訴訟でその文書提出命令の必要性が争われていたところであります。
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねは、平成十二年五月二十六日、松山地方裁判所宇和島支部において被告人に無罪判決が下された窃盗等被告事件に関するものと思いますが、そのような論告を検察官が述べたことは間違いございません。
あと、戸別訪問禁止と文書頒布の禁止につきまして違憲とした判決といたしましては、昭和四十四年の四月十八日に長野地方裁判所の佐久支部、昭和五十三年の三月三十日に松山地方裁判所の西条支部で判決が出ております。 なお、事前運動禁止について違憲、無罪とした判決については把握しておりません。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、松山地方法務局新居浜出張所ほか二部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、申請人から登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金、収入印紙及び登記手数料納付のための登記印紙を領得したものであります。 なお、本件損害額については、十四年四月までに全額が同人から返納されております。
○団長(一井淳治君) ただいまから参議院政治改革に関する特別委員会松山地方公聴会を開会いたします。 私は、本日の会議を主宰いたします政治改革に関する特別委員会理事の一井淳治でございます。よろしくお願いいたします。 まず、私どもの一行のメンバーを御紹介いたします。 自由民主党所属で委員の森山眞弓君でございます。 同じく久世公堯君でございます。 同じく岡利定君でございます。
〔午後三時四十一分散会〕 —————・————— 松山地方公聴会速記録 期日 平成六年一月十八日(火曜日) 場所 松山市 道後プリンスホテル 派遣委員 団長 理 事 一井 淳治君 岡 利定君 久世 公堯君 森山 眞弓君 峰崎 直樹君
愛媛県内では、ただいまお話のありましたように松山地方気象台と宇和島測候所、それから空港関係では松山空港出張所におきまして気象監視と予報業務等を行っております。そして、松山地方気象台では予報、観測、通信、防災業務といった技術系の職員が二十三名、宇和島測候所では八名、松山空港出張所では十名が、それぞれ任務に当たっております。
○藤井(正)政府委員 昭和六十二年度におきましては秋田、旭川、松山地方法務局等でございます。それから六十三年度は千葉、甲府、函館地方法務局等でございます。一年度三平方キロメートルを目途に実施いたしております。
これは、職員の不正行為による損害を生じたもので、松山地方法務局の登記部門の職員が、登記の受付事務に従事中、受け付けた登記申請書にはり付けてあった収入印紙のうち四百万円分を消印しないで台紙ごと抜き取って領得したもので、同人はこれを隠ぺいするため、処理済みの他の登記申請書から同額の消印済みの収入印紙を台紙ごと抜き取り、これと差し替えていたものであります。
○日野説明員 先生お尋ねの伊方原発の件につきましては、松山地方検察庁で本年二月二十六日に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律違反で告発を受理いたしまして、現在捜査中でございます。
〔委員長退席、理事源田実君着席〕 「むつ」問題以来懸案でありました安全委員会の分離という本法案を参議院で審議を始めたちょうどその時を同じくして、四国電力の伊方にある原子力発電所に関する松山地方裁判所の判決がおりた。こういう意味で、まことに歴史的な一つの時ではなかったかと思うわけであります。
いま先生御指摘の、波止浜造船の更生開始について四月の二十二日決定を松山地方裁判所で出されました。原則的には更生債権の弁済は禁止されておりますが、先生御指摘のような趣旨で、関連中小企業の連鎖倒産防止等の観点から、中小企業者の債権についての特別の配慮が行われることになっております。
それに対する判決が、あと約一週間後の四月二十五日に松山地方裁判所から出されるということ、これは本委員会に属しておられる先生方は、つとに御存じのことだと思います。 この裁判は、原子力発電所の安全審査、これまでずっと原子力委員会が実質上の責任をもってやってまいりました安全審査そのものに対しまして、住民から初めて異議申し立てが出たという裁判でございます。
それから見まして、会社更生法ともう一つ和議申請とございますが、どちらも同じでございますが、特に松山地方裁判所今治支部へは五つぐらい適用の申請が出ておりますので、そういった鑑定人とかあるいは管財人とかいうものが非常におくれております。
調査の対象は、高松高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、高松高等検察庁、同地方検察庁、高松法務局、高松矯正管区、高松刑務所、四国地方更生保護委員会、高松入国管理事務所、松山地方裁判所、同家庭裁判所、松山地方検察庁、松山地方法務局、松山刑務所、松山少年院、松山少年鑑別所及び松山保護観察所であります。
この点について杉本判事、これは松山地方裁判所の判事でありますが、こう言っております。 先程東京の吉江検事から詳細なる御指導を受けて誠に有難く存じて居ります。
そういう中で、松山地方裁判所民事一部の村上裁判長が国に向かって提出書を文書で命令をしておるという、そういう経過について、これはもちろん御存じだと思いますし、国が抗告しておられますね、即時抗告しておられますね。
○山原委員 もう一つの問題は、今回五月の二十六日に出されました松山地方裁判所の資料提出命令ですね、これに対して五月三十一日に即時抗告をいたしておりますが、その即時抗告の理由ですね、新聞によりますと、反対住民に対して資料提出の義務はないということ、民法上の義務はないということと、もう一つは企業秘密が存在するのだということでございますが、抗告の高松高裁に出されました資料はそういうことですか。