1950-03-25 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
次に改正理由の第二の点であります特別地区船員職業安定審議会のことでありますが、特別地区船員職業安定審議会は、船員職業安定法の規定に基き、二以上の海運局にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような地区、または一海運局内の特殊の地区、たとえば東海海運局内の北陸地区に設置する予定でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、審議会整理の閣議の方針に従い、これを廃止するため、運輸省設置法第三十八條等
次に改正理由の第二の点であります特別地区船員職業安定審議会のことでありますが、特別地区船員職業安定審議会は、船員職業安定法の規定に基き、二以上の海運局にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような地区、または一海運局内の特殊の地区、たとえば東海海運局内の北陸地区に設置する予定でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、審議会整理の閣議の方針に従い、これを廃止するため、運輸省設置法第三十八條等
次に、改正理由の第二の点であります特別地区船員職業安定審議会のことでありますが、特別地区船員職業安定審議会は、船員職業安定法の規定に基き、二以上の海運局にまたがる地区、例えば瀬戸内地区のような地区、又は一海運局内の特殊の地区、例えば東海海運局内の北陸地区に設置する予定でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、審議会整理の閣議の方針に従い、これを廃止するため運輸省設置法第三十八條等に所要