1978-04-21 第84回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号
特別措置法第九条の気象庁長官が出す地震予知情報は東海地震判定会の検討結果に基づくと聞いておるわけでありますが、そもそもこの判定会そのものの設置の制度上の根拠といいましょうか、いわゆる法律あるいは政令上の根拠はどこにあるのかお聞きします。
特別措置法第九条の気象庁長官が出す地震予知情報は東海地震判定会の検討結果に基づくと聞いておるわけでありますが、そもそもこの判定会そのものの設置の制度上の根拠といいましょうか、いわゆる法律あるいは政令上の根拠はどこにあるのかお聞きします。
○松永忠二君 これはやはり具体的に検討して、早くやはりしないと、東海地震判定会だけできて、ほかのところは何にもできないんでは困る。 それから、予知連絡会の改組強化という問題です。
そこで、私は次にお聞きをしたいことは、東海地震判定会というのをひとまずつくって、そしてやったということはそれでいいとしても、地震というのは東海地方だけにあるわけじゃないわけですよね。観測強化地域が二つあるし、特定観測地域が七つある。東京観測地域もあるわけで、この地震予知というその事柄については一体根本的にどういう方向でやっていこうとしているのか。