2011-12-05 第179回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
しかし、さきの東日本大震災でも明らかになりましたように、こうした大変な災害あるいは有事のときには公務員の皆さんの職務そして働きというものは非常に重要なわけでございまして、公務員の皆さんの士気の低下というのは、国にとっても、そして国民の皆さんにとっても私はマイナスになるものだろうというふうに思っておりまして、今国会も給与引下げ等の法案の提出はございますが、私は、この公務員の皆さんの処遇等含めて在り方の
しかし、さきの東日本大震災でも明らかになりましたように、こうした大変な災害あるいは有事のときには公務員の皆さんの職務そして働きというものは非常に重要なわけでございまして、公務員の皆さんの士気の低下というのは、国にとっても、そして国民の皆さんにとっても私はマイナスになるものだろうというふうに思っておりまして、今国会も給与引下げ等の法案の提出はございますが、私は、この公務員の皆さんの処遇等含めて在り方の
一方で、堤防の事業でいえば、東日本大震災で被災した堤防は二千百十五か所です。いまだに応急復旧の予算しか組まれていないんですよ。こういうときに、こんなマンション建設のために土台造るような、こんな事業をまだ続けるのか。 財務大臣、これが有効な予算の使い方だと思われるかどうか、そのことだけお答えいただいて、お帰りいただいて構いませんので。
まず、東日本大震災における日本赤十字の義援金等についてお聞きをしたいと思います。 厚生労働省にお聞きいたしますけれども、大震災が発生して三か月後の六月、あのころでもまだ依然として相当な金額が被災者に届いていなかったという現実があったわけなんですけれども、その後大分状況が改善されたとのことですけれども、今の状況についていかがかなと。簡潔に、総額が幾らで配付金額が幾らか、お教えください。
玄葉光一郎君 財務大臣 安住 淳君 経済産業大臣 枝野 幸男君 防衛大臣 一川 保夫君 国務大臣 (内閣官房長官) 藤村 修君 国務大臣 (国家公安委員会委員長) (消費者及び食品安全担当) 山岡 賢次君 国務大臣 蓮 舫君 国務大臣 (東日本大震災復興対策担当
東日本大震災からの復興の基本方針においても、地元発意による鎮魂と復興の象徴となる森や丘や施設の整備を検討する、そういう方針も示されているわけです。
今、お手元に、これは復興対策本部がおつくりになっていただいております、東日本大震災復興基本法と復興庁設置法案、またそれに基づく所掌事務の具体例と書いた紙を用意させていただきました。
平成二十三年度第三次補正予算では、東日本大震災からの復興の基本方針に基づき、被災地域におけるハローワーク等の機能、体制の強化を行ったわけでございます。これは、東日本大震災発生後、雇用保険や先ほど言いました雇用調整助成金の特例措置などの実施によりまして、被災地のハローワークの利用ニーズが急激に拡大し、訪れる方が大変ふえている。
今回の東日本大震災で、こうしたものに対して、特に中小企業が乗り越えて事業を継続していくということの困難さと重要性ということが共有を今されているときだと思いますので、こうした機会に、御指摘いただいた事業継続計画、いわゆるBCPなどをしっかりと中小企業でもつくっていただく。
ただ、この閣議決定自体が二〇一〇年の六月ということもあって、まさにことしは、三月十一日の東日本大震災、欧州の経済危機であるとか、先ほども御説明いただきましたように非常に厳しい円高ということでございますので、刻々と経済の状況も移り変わって、厳しい状況も生まれてきているということでございます。 このような状況を踏まえて、本法案の意義について改めて説明いただければというふうに思います。
その中で、きょうは地域であるとかあるいは総合的にやっていくんだということを御説明いただいて、非常にしっかりと力強い決意を感じたところなんですけれども、先ほども北神政務官がおっしゃられたような中小企業という視点から、それと東日本大震災を受けて以降の地域のニーズというものも含めて、少し質問させていただきたいというふうに思います。
三月十一日、東日本大震災がありました。震災後、救済策を叫ぶ自分、谷口代表は自分を鬼とも思ったとも言っていらっしゃいます。それまで普通に暮らしておられた主婦の方がこれまで頑張ってこられたのは、大切な家族への思い、多くの仲間への思い、そして多くの方々の支援があったからだと思います。 そのような谷口さんの思いを、小宮山大臣、どのように受けとめていらっしゃるか、お聞かせください。
しかし、現在の原発技術は、さきの東日本大震災での福島原発事故で示されたように、一たび重大事故が発生し、大量の放射性物質が外部に放出されれば、もはやそれを抑える手段すら存在せず、被害は空間的にどこまでも広がり、時間的にも将来にわたって危険を及ぼす可能性があり、地域社会全体の存続そのものを危うくするものであります。
東日本大震災や福島の原発事故の影響はあるにせよ、相手国政府と約束したことをきちんと実施し、信頼にこたえていくことが不可欠だと考えます。したがって、既に署名をしている協定については速やかに締結を行うのが政府の責務と考えます。 他方、我が国国内には、なぜ今この時期に外国と原子力協定を締結するのかという心配の声、懸念の声が上がっているのも事実でございます。
東日本大震災復興特別区域法案の審査のため、本日の委員会に東京電力株式会社取締役社長西澤俊夫君及び雇用促進住宅桜台宿舎避難者自治組織「桜会」代表宍戸隆子さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
──別に御意見もないようですから、これより直ちに東日本大震災復興特別区域法案について採決に入ります。 まず、紙さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(増子輝彦君) 東日本大震災復興特別区域法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
柳田 和己君 若井 康彦君 若泉 征三君 秋葉 賢也君 井上 信治君 小野寺五典君 加藤 勝信君 徳田 毅君 長島 忠美君 吉野 正芳君 高木美智代君 赤嶺 政賢君 吉泉 秀男君 柿澤 未途君 園田 博之君 ………………………………… 国務大臣 (東日本大震災復興対策担当
この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
東日本大震災復興対策担当大臣平野達男君。 ————————————— 復興庁設置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
東日本大震災から、もう九カ月近くになりました。被災地において、原発の損害賠償の問題を抱えている方々、あるいは二重ローン、今回、支援機構法もようやく、遅まきながら成立したわけでありますが、そういうこと。そしてまた、解雇された方がいらっしゃる、借金を相続した被災者の方もいらっしゃる。法的支援を必要とする方が相当数存在して、これからますますそういう点では需要が多くなる。
次に、東日本大震災による被災者からの相談対応について。 これは、日本司法支援センター、法テラスや、あるいは日本司法書士会連合会が今、被災地に事務所を設けて体制を構築する動きがあると聞いております。消費者庁あるいは独立行政法人国民生活センターが実施している専門家派遣事業を活用した支援はできるのか、お伺いしたいと思います。
————————————— 議事日程 第七号 平成二十三年十二月一日 午後一時開議 第一 津波防災地域づくりに関する法律案(内閣提出) 第二 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第三 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(第百七十七回国会、内閣提出) 第四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に
今般の東日本大震災では、下水道施設におきましても、特に岩手県、宮城県、福島県の沿岸部を中心とした処理場が津波により被災するなど、甚大な被害を受けたところであります。これらの下水処理場を中心に当初四十八か所が稼働停止をいたしましたが、その後の復旧によりまして、現在、津波による機械電気設備の損傷等で稼働停止中の処理場は、岩手県、宮城県、福島県の東北三県にある十六か所まで減少しております。
環境省では、東日本大震災により被害を受けた浄化槽につきまして、岩手県、宮城県、福島県の三県の中でとりわけ被害が大きかった地域、具体的には震度六弱以上を観測した地域又は津波による被害を受けた地域の中から千基程度のサンプル調査を行った次第でございます。
今後の執行スケジュールにつきましては、内閣府に置かれております東日本大震災復興対策本部が中心となって調整を行っていくということであるわけでございますが、環境省としましても、復興対策本部と連携しながら、できるだけ早期に執行できるように努力してまいりたいと、こういうふうに考えております。
まず、社会資本整備、今回の東日本大震災で何が変わったのか、何が新しく変わったのか、そういう手法になったのかという御質問であったと思います。 まず、もちろん道路についてでありますが、震災のときの対応、今大臣もおっしゃいましたこの命の道としての救急搬送、また地域活動、地域の活性化についても多岐に道路はわたっております。
しかし、その後、東日本大震災が発生し、かけがえのない国民の生命とそして財産を多数失うという悲劇が起こりました。この東日本大震災を受けまして、今年の、平成二十三年五月二十六日、参議院の国土交通委員会の質疑の中で、岡田直樹議員、ただいま参議院の国土交通委員会の委員長を務められておりますけれども、の質問に対して、大畠大臣がこう答えられております。
○大臣政務官(室井邦彦君) 先生がお考えのとおり、この東日本大震災を後世にしっかりと残し、また次世代に伝えていくということが非常に大切なことだと思っております。
その中では、なぜ今憲法審査会なのか、東日本大震災の復興、それから福島原発事故収束、除染、全面賠償など国会がやるべきことは山積しているのになどの疑問の声でありました。さらに、非常事態の規定がないなどと大震災を改憲の口実にするなんてひどい、五十四条もよく読んでもらいたい、勉強してもらいたいという怒りの声もありました。
この差額に充てるための財源については、平成二十三年度第一次補正予算で、当初予算に計上されていた臨時財源が東日本大震災に対処するために活用された経緯を踏まえ、復興債の発行による収入金を活用して確保することにしています。 また、国民年金保険料の免除を受けた期間について、平成二十三年度も、国庫負担割合二分の一を前提に年金額を計算することにしています。
今般の東日本大震災におきましても、委員お話しのとおり、多くの歯科医師の御協力を得まして、御遺体の歯科記録を作成をし、既存の治療データと照合するなどいたしまして身元の確認を行いまして、十一月十一日現在で歯科所見によりまして千七十六体の御遺体の身元が判明したところでございます。このように、歯科所見データは身元確認のために極めて有用であると考えております。
それでは、午前中に引き続きまして、鳩山総理が誕生したときに、統合医療ということで所信表明演説にもありました、この統合医療の普及促進をする議員の会といたしまして事務局をさせていただいております中で、ここの部分については東大の渥美先生からいろいろ御指導をいただいておりまして、渥美先生から東日本大震災の特徴ということで、今回、東日本大震災では統合医療は大変大きく貢献したという、そういう発表を先生がされていらっしゃいます
東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税及び不動産取得税に係る特例措置を講ずる等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。
しかし、その後発生した東日本大震災と原発事故で、評価額に大きな変動が生まれております。 引き続き二〇一二年度も課税免除となる地域は直接影響いたしませんが、そうでない地域、また激変緩和として二分の一減額とする地域などはこの評価額の影響を受けることになる。そこで、来年度の評価がえはどのような形で行われることになるのか、お聞かせいただきたい。
そこで、東日本大震災による地価下落等は、基本的に来年度、二十四年度の評価がえにおいて反映されることとなります。 したがいまして、この平成二十三年度の価格は据え置かれることとなりますが、実際の課税に当たっては、各市町村において、地方税法第三百六十七条、条例等に基づき、土地家屋や被災者の状況に応じまして減免を行っておるもの、こう思っております。
○川端国務大臣 地方の税収が減るということは、ダイレクトに地方財政に深刻な影響を与えることは事実でございますし、来年の税収に関しては、東日本大震災の影響、被災地に限らず、全国的にそういう部分の影響と同時に、海外の金融状況あるいは景気動向を含めて、急激な円高、そういうふうな経済環境が極めて厳しいという意味では、景気が下振れしていくことも考えられるという意味では、国税、地方税ともに予断を許さない状況にあるというのが
中西 健治君 大門実紀史君 中山 恭子君 国務大臣 財務大臣 安住 淳君 副大臣 財務副大臣 藤田 幸久君 事務局側 常任委員会専門 員 大嶋 健一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○東日本大震災
○委員長(尾立源幸君) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。安住財務大臣。
○国務大臣(安住淳君) ただいま議題となりました東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取り組みの推進を図るため、平成二十四年度における固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税及び不動産取得税に係る特例措置を講じようとするものであります。
本案は、東日本大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみ、先般、緊急対応の措置として講じた各般の措置に追加して、今般、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取り組みの一層の推進を図るため、所得税法その他の国税関係法律の特例を講ずるものであります。
○議長(横路孝弘君) 日程第四、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長海江田万里君。
○委員長(増子輝彦君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山田俊男君が委員を辞任され、その補欠として礒崎陽輔君が選任されました。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
東日本大震災の復興に当たって、今回の東日本大震災復興特別区域法案に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。 東日本大震災の復興に当たっては、先ほどもありましたけれども、地域における創意工夫を生かすことが大変重要だと、そのように考えておるわけであります。
九 東日本大震災の被災地においては、多数の保護司等が活動困難な状態に陥っていることに鑑み、その更生保護体制について、保護司の充足に加え、地方公共団体及び医療・社会福祉関係機関等との連携体制の整備に万全を期するとともに、両法の施行に当たっては、被災地の状況に十分配慮すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
東日本大震災発生時には、このセンターには仮釈放者が三名ほど入所しておりました。震災によりましてセンターの壁の一部が崩落をしたり、あるいはガス、水道等のライフラインが休止したことから、三月の中旬に、うち一名を安否が判明した親族の家に転居させる、そして二人については近県の更生保護施設に転居させて、それぞれ保護観察を継続したものというふうに承知しております。
本年三月十一日、我が国は東日本大震災に見舞われました。現在、国を挙げて一日も早い復旧復興に努めているところですが、そのためには、国民が安心して安全に生活できることが大前提となります。検察においては、震災後の混乱に乗ずるような犯罪については厳正に対処するとともに、今回の経験を生かし、非常時の危機管理に万全を期していただくようお願いいたしますということで述べさせていただいているところでございます。