2004-05-20 第159回国会 参議院 法務委員会 第18号
また、この措置を求めた事例のうちでも実際に懲戒になったというのは、調べた限りでは一九八一年のいわゆる東大事件しかないというのが実態なわけですね。 この裁判員制度になって迅速な裁判をというわけですけれども、その前提として、これほどの制裁措置を創設しなければならないほど弁護人の不出頭であるとか不必要な尋問による遅延というのが刑事裁判において深刻だと、こういう認識なんでしょうか。
また、この措置を求めた事例のうちでも実際に懲戒になったというのは、調べた限りでは一九八一年のいわゆる東大事件しかないというのが実態なわけですね。 この裁判員制度になって迅速な裁判をというわけですけれども、その前提として、これほどの制裁措置を創設しなければならないほど弁護人の不出頭であるとか不必要な尋問による遅延というのが刑事裁判において深刻だと、こういう認識なんでしょうか。
先ほど紹介をした東大事件ですね、いわゆる、これを受けて日弁連や単位弁護士会は、自ら、仮に誤った弁護方針によって不出頭があったとしても弁護士倫理の問題として解決しようじゃないか、基本的には弁護士の相互批判を通じて解決すべきだと、こういうことで様々なルールや制度を自分たちで作ってきているわけですね。 そういうルールでも対応できないと、こんな問題が起きているという認識なんですか。
東大事件関係でございますが、東弁の懲戒委員会の議決に基づきまして昭和五十二年の十二月の二十六日、異議の申し出がされましたこの件につきましては、五十三年の一月の二十四日に日弁連の懲戒委員会に審査を求めまして、そうして懲戒委員会では関係人の事情聴取もすでに終わりまして、近々結論が出される予定であるということを伺っております。
私は、昨年五月十二日の本委員会において、いわゆる東大事件の審理に関連してなされた懲戒申し立て事件がどのように処理されているかをお尋ねいたしました。その後約一年を経過したきょう、この懲戒申し立て事件はどのように処理されているか、お伺い申し上げます。
あの四十三年の東大事件が生まれたのではないでしょうか。つまり、少数ではあるけれどもああいう人たちがいる。国民の代表として国会議員が平穏に、しかも国会の議決で調べに行くということすらも受け入れない、そういう人たちがいる。それは学内に民主主義に対する挑戦が行われていると考えるべきだと思うのですが、学長、どうお考えですか。
○伊藤(榮)政府委員 ただいま最高裁の方からお話がありましたように、昭和四十四年ごろのいわゆる学生騒ぎのころから荒れる法廷というのは顕著になったわけでございますが、東大事件を中心としますあのころの事件は、どちらかといいますと凶器準備集合罪とかそういうものでございまして、要するに必要的弁護事件ではないものが中心であったわけでございます。
それから、具体的な案件として一つ申し上げますと、昭和四十四年に、当時の東京地方裁判所長からYという人に対して、東大事件の法廷で著しく不当な言動があったということで、弁護士会に対して懲戒の請求がなされましたが、請求がありましたのが四十四年、これが四十七年に第二東京弁護士会の綱紀委員会で懲戒不相当という議決がございまして、すぐさまこの申し立てられました方がこれに対して異議の申し立てを日本弁護士連合会になされましたが
こういう法廷で騒ぐのが一番最近私どもの前で顕著になりましたのは、例の四十四年の東大事件以来のいわゆる学生事件に始まるわけでございます。
それは東大事件などで、あれほど荒れました、そしてそれに対して懲戒の申し立てがありました、それに対する綱紀委員会あるいは懲戒委員会などの反応ということを見ますと、要するに弁護人は被告人の利益に忠実にやるべきであって、そのためには裁判所のやったこと、訴訟指揮が不当であると思えば、それは単に法的な手段によって是正を求めるだけではなくて、ある程度の、何といいますか、それは暴力をふるうわけじゃありませんけれども
同じ東大事件の審理で、今度は先生御所属の第二東京弁護士会に所属する弁護士さんが、統一公判要求が入れられないということを理由にして法廷で暴言を吐くなどいたしまして、法廷等の秩序維持に関する法律により前後四回制裁を受け、その結果、第二東京弁護士会に対して、当時の東京地裁所長その他一般の方から懲戒の申し立てをいたしました。
だといたしますと、昭和四十四年にいわゆる東大事件の審理が行われまして、東京弁護士会の所属の弁護士さんが二回にわたりまして法廷等の秩序維持に関する法律により制裁を受けました。二名いらっしゃいますけれども、だれかは頭の中におありだろうと思います。このうちの一人、この弁護士さんについては東京地方裁判所所長から東京弁護士会に対しまして懲戒の申し立てがなされました。
○山崎(武)委員 この荒れる法廷をめぐりまして弁護士会の態度そのものというのが大分変わったような感じがいたしますと申しますのは、いわゆる東大事件の弁護人たちが不当な法廷闘争戦術をとったとき、当時の日弁連会長阿部先生が日弁連理事者の一致した見解として談話を出していらっしゃいます。昭和四十四年九月七日の朝日新聞の朝刊です。
○栂野委員 私は、実は東大事件で問題になった第二弁護士会の懲戒請求を申し立てられた弁護士の懲戒事件のその弁護士の弁護人をやっていましたが、それは大変な苦労をしたのですよ。ですから、弁護士会長が懲戒すべきだと言って申し立てた、そこで論戦をやって私どもが勝ったんですよ。全部がそういうことですよ。
それから最近では東大事件のときですね。これはいろいろな類型がありますが。これも、弁護士会がまるでほってあるような言い方をされていますけれども、どの懲戒事件についても非常に慎重な審理をやっているのですよ。その結果綱紀委員会が懲戒不相当にしたり、それから綱紀委員会では懲戒相当という結論が出て、懲戒委員会に回って、懲戒委員会がその懲戒を却下するとか、こういうことになっている。
○栂野委員 もう終わりますが、大臣、私が肝心な一点をお聞きしたことにお答え願わないで、何か大臣の御見解を述べられましたが、この弁護士の懲戒問題でも、私がさっき言いましたように、東大事件のときとその翌年の五、六件、それから後は、いま言ったように過激派の被告が申し立てた懲戒事件、これしかないのですよ。何だかそこの辺をえらい誤解しておられるのが一点。
ただ、例の東大事件のような万やむを得ない場合にこの規定を活用したということはございます。むしろ、われわれといたしましては、そういう必要的弁護の例外規定かできれば、そのことによって弁護人も被告人も考え直して、そして法廷に出てきてもらえるだろう、法廷に出てきてもらえれば、これは双方の意見を十分に聞いて、十分な審理かできる。
従前の単発式のものにつきましては、東大事件のときでも相手方は対応措置を講じまして、なかなか効果が上がらなかったということもありましたし、今度もまた鉄塔には板を張ったりいろいろなことをやって、あれはガスを頭に置いたものかどうかわかりませんけれども、対応措置を講ぜられるということでありますので、この点の公表をいたしますときには対抗措置がエスカレートしていく、警察の手段、方法がますますなくなっていくということで
○三井政府委員 ちょっとまたその前に戻って補足ですが、ガス銃が武器でないということは先ほど説明したところでございますが、これは東大事件のときにガス銃を相当使いましたから、その判決の中でも、裁判所でガス銃は武器でないと判決上認められておるということを付言いたしたいと思います。
○説明員(若田末人君) お尋ねのことについてでございますが、確かにガス銃につきましては、これは東大事件の裁判におきましても、いわゆる拳銃等と違いまして武器ではないということでございまして、本来、警察官職務執行法五条によりましてわりと自由に使えることになっております。
最も陰惨な連合赤軍事件あるいは世間の注目を集めた東大事件あるいは新宿の騒乱事件など、数え上げればきりがないわけですけれども、自衛隊幹部が、これらトロツキスト暴力集団との接触を図り、彼らと行動をともにするというようなことをやっていないかどうか、次にお伺いします。
例の東大事件が起こったときに坂田道太さんはこう言っています。三派系全学連よりも一層警戒すべきは日共系民青の動きだ、東大などでも妥協を急ぎ過ぎてはいけない。坂田さんがこういうことを言わなかったかどうか、坂田さんに聞いてきなさい。 私は、大分長くなりましたから結論だけ申し上げます。恐らく法務大臣もこれだけの事実があるんだということは御存じなかったんじゃないかと思います。委員長、知っていましたか。
○原(茂)委員 かつて、メーデー事件、東大事件、沖繩の事件、反戦デー事件、こういうときには、逆に弁護士の方からいろいろな理由で辞退をする、いやだ、やれないという事件が大分ございましたね。その後そういう問題はありませんか。
長期未済と申し上げましたけれども、係属二年をこえます高等裁判所の刑事事件の長期未済事件は最近増加の傾向にございまして、特に先ほど申し上げましたように、東京高等裁判所におきましては、東大事件その他の学生集団事件が多数係属しております。この処理体制を早急にはかる必要がありますので、この増員はその必要に応ずるための措置でございます。
その百八十八件のうちの内容でございますが、これも先ほど法務省から説明がございましたように、その大半は東大事件でございまして、百八十八件のうち百四十二件が例の東大事件でございます。
○稲葉(誠)委員 そうすると、執行猶予、これは東大事件かどうかは別として、いままでのあったのは安保闘争のが多いですね。それで執行猶予になった、言い渡し期間を過ぎたというのでしょう。それで採用願いを出すというと採用しない。大体一年間たってから採用するのがほとんどらしいですね。
○矢口最高裁判所長官代理者 昨年度の例で申し上げますと、率直に申し上げましてその四名と申し上げましたが、その四名の方はいずれも東大事件をはじめとする学生事件に何らかの形で加わった人でありまして、有罪判決、これは執行猶予つきの懲役判決でございますが、を受けて、執行猶予期間が満了はしておりますが、満了後まだ相当期間を経過してないといったような方ばかりでございます。
しかもその百八十八件のうち学生事件が百五十二件という大半を占めておるのでございまして、その学生事件のうちでも特に多いのは東大事件、例の東大紛争に伴うところの事件が百四十二件の数にのぼっております。
○奥野国務大臣 先ほども申し上げましたように、東大事件を終息させる、それに反対したグループでございます。そう申し上げておきます。
ただこれが出てまいりましたのは、むしろ四十四年の四月二十八日沖繩デーの事件、それから十月、十一月に行なわれました佐藤首相訪米阻止闘争の事件でございまして、東大事件につきましてはあるいは一部国選弁護人が付せられた分離組の被告というようなものがあるかもしれませんけれども、全体として国選弁護人の問題が特に取り上げられたことはなかったように私は記憶いたしております。
で一番問題になっておりますのは、さしあたりいわゆる東大事件における国選弁護の問題について、昭和四十四年の秋に東京地裁が、東京の三弁護士会に対して国選弁護人の推薦を求めてこられたというようなことがございますが、そのいきさつというようなものを裁判の独立に反しない限りで経過をお述べいただけたらたいへんけっこうだと思います。
○佐々木静子君 テニスをやるというと、どこでやるか、そして駒場でやるといえば、駒場の東大事件の紛争についていろいろとしつこく聞かれた。自分は運動のコーチをやるので、あまり東大紛争には関係していないということを何度も言っているにもかかわらず、関係しただろう、知っているだろうということを大ぜいの局長から矢つぎばやに聞かれた。それは一体どういうことなんですか。