1957-02-22 第26回国会 参議院 決算委員会 第11号
私どもに配られた資料の中に、「昭和二十七年七月一日、池袋東口本屋改築に対する承認条件」というのがあります。この承認条件でここに建物を作ることを承認せられたんだろうと思うんですが、このときにこの建物は百貨店に使われるんだということがはっきりしておったかどうか、そういうことがよく相談されて承認されたかどうか、それが一つと、この昭和二十七年七月一日の承認条件、それが三十年十一月四日に改訂されております。
私どもに配られた資料の中に、「昭和二十七年七月一日、池袋東口本屋改築に対する承認条件」というのがあります。この承認条件でここに建物を作ることを承認せられたんだろうと思うんですが、このときにこの建物は百貨店に使われるんだということがはっきりしておったかどうか、そういうことがよく相談されて承認されたかどうか、それが一つと、この昭和二十七年七月一日の承認条件、それが三十年十一月四日に改訂されております。
これは池袋東口本屋改築に対する承認条件と書かれてあります。ごらんになりましたか。この承認条件の第三条です。「一階、地下一階及び中2階については、工事しゅん功と同時に国鉄の所有とする。」、第三条はこういうふうに書いてあって、国鉄の所有、つまり国鉄の財産、すなわち公共のためにこれは使うものだとはっきりした規定を設けてあるというふうに考えますが、その通りですか。
上信越などのターミナルといたしますために、非常に西口本屋と東口本屋との間を、将来ホームその他に使うという関係で、関係者協議いたしまして、そういう立地条件をきめました。そういうようなことから始まりまして、この具体的な計画は国鉄といたしましては、復興建設技術協会という協会に委託いたしまして、大体の構想を得たわけであります。
以上、池袋駅東口本屋の建設が約束に反して進められている事実を証言いたす次第であります。何とぞ諸先生方におきましては、よろしく御審議のほどをお願いする次第であります。
池袋の本屋——東口本屋の民衆駅の計画につきましては、一番最初は昭和二十五年の十二月に出願がございました。多少変った内容を加えまして、二十六年に出し直しをしておるような経過になっております。そのときは大体、ホテル、食堂、売店、貸室、集会場というような事業の内容でございます。